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福祉医療費助成制度(子ども、重度心身障害者、母子(父子)等)と併用可能な医療費助成制度の一覧について

更新日:2023年4月28日 印刷ページ表示
福祉医療制度(子ども、高齢・重度心身障害者、母子父子)と併用可能な医療費助成制度一覧(令和5年4月時点)
医療費助成制度の種類 根拠法令 法別番号 対象者 患者負担 医療機関 問い合わせ(県の担当課)
結核患者の医療 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(一般患者の医療)(第37条の2第1項、42条) 10 結核の患者
(感染症診査協議会の答申を得て保健所長が決定した者)
対象医療費の5% 指定医療機関 感染症・がん疾病対策課
疾病対策係
027-226-2609

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37,39~42条、61条
11 結核の入院患者
(県が入院勧告した者)
所得により患者負担額を決定 指定医療機関
生活保護の医療扶助 生活保護法第15条(医療扶助) 12 生活保護の被保護者 本人支払額が生ずる場合あり 指定医療機関 健康福祉課
地域福祉推進室保護係
027-226-2521
戦傷病者の医療 戦傷病者特別援護法
第10条(療養の給付)
第17条(療養費の支給
13 戦傷病者手帳の所持者で認定された公務上の傷病について医療を受けた者 0 指定医療機関 国保援護課
援護係
027-226-2678
"戦傷病者特別援護法
第20条第1項(更生医療の給付)
14 症状の固定した者で、更生するために医療が必要であると、知事の認定を受けて行う者 0 指定医療機関
障害者自立支援医療 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第52~58条
15 【更生医療】
18歳以上の身体障害者手帳所持者で更生のために医療が必要と認められた者
対象医療費の1割
(ただし、所得や疾病により患者負担上限額を決定)
指定医療機関 障害政策課
支援調整係
027-226-2636
16 【育成医療】
身体に障害のある児童(18歳未満)で確実な治療効果の期待できると認められた18歳未満の者
21 【精神通院医療】
病院又は診療所へ入院しないで行われる精神障害の医療を受けた者
障害政策課
精神医療係
027-226-2640
療育の給付 児童福祉法第20条(結核児童療育の給付) 17 18歳未満の結核患者で入院を必要と認められた児童 所得により患者負額を決定 指定医療機関 児童福祉・青少年課
母子保健係
027-226-2606
原爆被爆者の医療 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
第10条(認定疾病医療)
18 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
第18条(一般疾病医療)
0 指定医療機関 感染症・がん疾病対策課
疾病対策係
027-226-2601
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
第18条(一般疾病医療)
19 被爆者健康手帳の交付を受けた者で、負傷疾病の医療を受けた者
精神障害者の医療 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第29条(措置入院
20 自身を傷つけ又は他に害を及ぼすおそれのある精神障害者 所得により患者負担額を決定 指定医療機関 障害政策課
精神医療係
027-226-2640
麻薬取締法による入院措置 麻薬及び向精神薬取締法
第58条の8(措置入院
22 麻薬中毒のため入院させなければ麻薬の施用を繰り返すおそれが著しいと認められる者 所得により患者負担額を決定 指定医療機関 薬務課
麻薬・危険薬物係
027-226-2665
未熟児の養育医療 母子保健法
第20条第1項(養育医療)
23 出生時体重が2000グラム以下の者又は生活力が薄弱で、医師が入院養育を必要と認めた者 所得により患者負担額を決定 指定医療機関 児童福祉・青少年課
027-226-2606
療養介護医療 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第70条
24 医療を要する障害者であって常時介護を要するものとして市町村が療養介護の支給決定をした者 対象医療費の1割(ただし、所得により患者負担上限額を決定) 療養介護事業実施医療機関 障害政策課
施設利用支援係027-226-2632
中国残留邦人等の医療支援給付 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第2項 25 支援給付の被支援者 本人支払額が生ずる場合がある 指定医療機関 健康福祉課
地域福祉推進室保護係
027-226-2521
国保援護課
援護係
027-226-2678
感染症医療 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19、20、26、37、39~42、58、61条 28 一類、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症の患者(入院の勧告・措置により入院した者)
  • 一類感染症(7疾病)
    エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう(天然痘)、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、南米出血熱
  • 二類感染症(結核を除く6疾病)
    急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)
  • 新型インフルエンザ等感染症
    新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、再興型コロナウイルス感染症
  • 指定感染症
    一類感染症から三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く既知の感染症の中で、一類感染症から三類感染症に準じた対応又は必要に応じて新型インフルエンザ等感染症に準じた対応の必要が生じた感染症で、政令で1年以内の期間に限定して指定された感染症
所得により患者負担額を決定 指定医療機関(緊急時特例あり) 染症・がん疾病対策課
感染症危機管理第一係
027-226-2618
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第37、42、46、61条
29 新感染症に罹患していると思われる者
○新感染症
人から人に伝染する未知の疾病で、感染性及びり患した場合の重篤度から判断した危険性がきわめて高い感染症(現在、対象疾病は無い)
肝炎治療費等助成 肝炎治療特別促進事業 38 B型慢性活動性肝炎、C型慢性肝炎患者、代償性肝硬変及び非代償性肝硬変(肝がんの合併のないもの) 所得により患者負担額を決定 登録医療機関 感染症・がん疾病対策課
疾病対策係
027-226-2608
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変と診断され外来及び入院治療を受けており、指定医療機関における当該医療の自己負担額が高額療養費算定基準額を超えた月が、申請月の前の11か月以内に2か月以上ある方 1月につき1万円 指定医療機関
特定疾患 厚生省公衆衛生局長通知(48.4.17)「特定疾患治療研究事業について」 51 次の特定疾患患者で知事が承認した者
○次の4疾患
スモン、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)、難治性肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎
0 契約医療機関 感染症・がん疾病対策課
難病対策係
027-226-2611
厚生省保健医療局長通知(1.7.24)「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について 先天性血液凝固因子障害等の患者で知事が承認した者
特定医療
(指定難病)
難病の患者に対する医療等に関する法律 54 厚生労働大臣が指定する指定難病に罹患し、かつ、その症状が厚生労働大臣が定める程度である患者で、知事が承認した者
○厚生労働大臣が指定した指定難病
(338疾患)
対象医療費の2割又は所得や疾病等により定める負担上限額まで 指定医療機関 感染症・がん疾病対策課
難病対策係
027-226-2611
小児慢性特定疾病 児童福祉法第19条 52 厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病に罹患し、その状態が認定基準を満たし、知事又は中核市市長が承認した者(申請対象は18歳未満であるが、18歳に達する日前から継続して認定を受ける場合は20歳未満まで可)
○16疾患群(788疾病)
悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体または遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患
対象医療費の2割又は所得や疾病等により定める負担上限額まで 指定医療機関 感染症・がん疾病対策課
難病対策係
027-226-2611
福祉施設措置医療 児童福祉法
第22、27、33条
53 入所(措置等)をした者 0 保険医療機関 児童福祉・青少年課
家庭福祉係027-226-2628
障害政策課
発達支援係
027-897-2648
石綿健康被害救済給付 石綿による健康被害の救済に関する法律
第11条(医療費の支給の要件)
第12条(医療費の額)
第13条(保険医療機関等に対する医療費の支払い等)"
66
  • 石綿健康被害医療手帳の交付を受けた者
  • 石綿の吸入により指定疾病に罹患した者で、労災補償等の対象にならない者
0 保険医療機関 (独)環境再生保全機構
給付課
044-520-9617
感染症・がん疾病対策課
疾病対策係
障害児入所医療 児童福祉法
第24条の20
79 指定医療型障害児入所施設等において障害児入所支援のうち治療に係るものを受ける児童 対象医療費の1割
(ただし、所得により負担上限額を決定)
指定医療型障害児入所施設等 障害政策課
施設利用支援係
027-226-2632
要保護及び準要保護児童・生徒援助 学校保健安全法第24条
学校保健安全法施行令第8条
  生活保護法の要保護者及びこれに準ずる程度の困窮家庭の児童生徒のうち感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病にかかり、学校から治療指示を受けた者の保護者 0
(ただし、公費負担に限度額があるため、保険給付の残額が公費負担の限度額を上回ると患者負担額が生ずる。)
保険医療機関 教育委員会事務局
健康体育課
学校保健係
027-226-4707
児童、生徒等の災害共済 独立行政法人日本スポーツ振興センター法
第15条第1項第7号附則第8条第1項
  児童、生徒、幼児等 0 保険医療機関 教育委員会事務局
健康体育課
学校安全・給食係027-226-4709