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平成19年群馬県青少年健全育成条例改正概要(平成19年10月1日施行)

更新日:2018年6月26日 印刷ページ表示

【群馬県青少年健全育成条例が平成19年10月1日から施行されました】

 平成19年3月に群馬県青少年保護育成条例の全部改正を行うとともに、名称も新たに「群馬県青少年健全育成条例」と改めました。県民総ぐるみで青少年の健全な育成に取り組むためにも、皆様の御理解と御協力をお願いします。

1 改正の趣旨

 群馬県では、昭和36年に群馬県青少年保護育成条例を制定して以来、青少年の健全育成に有害な行為や環境を排除するため日々変化する社会情勢に応じて幾度と無く一部改正を行い、青少年の健全な育成に努めてきました。

 しかし、今日の社会は政治、経済、文化など様々な分野で大きな転換期を迎え、更にインターネットや携帯電話を始めとする情報技術の急速な発達は青少年を取り巻く環境に劇的な変化をもたらしました。このような社会情勢の中、青少年が被害者・加害者となる犯罪の続発、非行の低年齢化・凶悪化及びニートや引きこもりと呼ばれる若者の増加など、青少年にかかわる深刻な社会問題が引き起こされています。

 そこで、このような青少年にかかわる諸課題に対応し、21世紀を担う青少年の健やかな成長を促す環境の整備と自立を支援するため、青少年の「健全な育成を阻害する行為の規制(保護)」と「健全な育成を支援する施策の策定・実施(支援)」という二つの柱を軸とした全面的な改正を行ったものです。

2 概要 主な改正点は次のとおりです

「青少年」の定義(第12条)

 この条例は先に述べたとおり、青少年の「健全な育成を阻害する行為の規制(保護)」と「健全な育成を支援する施策の策定・実施(支援)」という二つの柱を軸に構成されています。従来の青少年保護育成条例においては「青少年」の定義を一律に「18歳未満の者(婚姻した女子を除く)」としていましたが、これを継続して改正条例でも適用した場合、近年問題となっているニート・引きこもりと呼ばれる若者が「支援」の施策の対象外となってしまいます。そこで、本条例では「青少年」について、「保護」に係わる章については従来どおり「18歳未満の者」と定義し、「支援」に係わる章については「条例の中での年齢等の定義付けは行わない」という章ごとの区分を行っています。

 具体的には、第3章(青少年を取り巻く社会環境の整備)、第4章(青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の規制)、第6章(雑則)及び第7章(罰則)における「青少年」の定義については『18歳未満の者(ただし、婚姻した女子を除く)』と定めています。(ただし、第3章で定める「酒類又はたばこの販売に係わる環境の整備」(第29条)に関しては20歳未満の者を「青少年」とすることとします。)

 そして、第1章(総則)、第2章(青少年の健全な育成に関する施策)及び第5章(群馬県青少年健全育成審議会)における「青少年」の定義については、時代の流れによって支援が必要となる青少年の年齢の変動が予想されることから、『特に条例で定めることなく柔軟に対応していく』こととします。

罰則のないもの

(1)基本理念、県民等の責務

 青少年の健全育成施策を積極的に推進することを目的とした条例として、前文に基本理念を明記しました。

 また、保護者・県民・事業者・青少年の責務を定めて、それぞれの役割や責任を明確にしました。

(2)インターネット利用環境の整備

 保護者や学校関係者、インターネット関連業者等に対して、青少年が有害情報に接することがないようにそれぞれの立場で適切な措置を施すことを努力義務として定めました。

(3)酒類・たばこ販売に係わる環境整備

 青少年の飲酒・喫煙を防止するため、酒類・たばこの販売業者に対し、青少年がそれらを購入できないような環境を整備することを努力義務として定めました。

罰則のあるもの

(1)深夜の連れだし等の禁止

 青少年を非行や犯罪から守るため、何人も、正当な理由がある場合を除き、深夜(午後10時から翌日の午前4時まで)に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならないこととしました。

 違反すると、30万円以下の罰金に処せられます。

(2)深夜営業施設への立ち入り制限

 青少年を非行や犯罪から守るため、映画館、カラオケボックス、ゲームセンター、ボウリング場、インターネットカフェなどの営業者等は、保護者同伴であっても、深夜(午後10時から午前4時まで)に青少年を立ち入らせてはならないこととしました。

 違反すると、30万円以下の罰金に処せられます。

 ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等に該当する施設については、本条の規定は適用しません。

(3)有害図書類の区分陳列

 書店等で有害図書類を陳列する際の具体的な基準を設け、これに違反した業者に対しては、改善勧告及び措置命令を出せることになりました。

 この措置命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられます。

(4)薬品類等の制限

 これまでの青少年保護育成条例においても、催眠、めいてい、興奮、幻覚等の作用を持つ薬品を不健全な目的で使用するおそれがあることを知って、青少年に施用、交付、譲渡することを禁止する規定がありました。

 今回の改正では、近年問題となっているいわゆる「脱法ドラッグ」を規制対象薬物に加え、更に違反した場合の罰則をこれまでの20万円以下の罰金から50万円以下の罰金に引き上げました。

(5)入れ墨等の禁止

 青少年に入れ墨等(タトゥーを含む)を施したり、強要したりすることなどを禁止しました。

(6)使用済み下着等の買い受け等の禁止

 青少年から使用済みの下着等を買い受けたり、売却の委託を受けることなどを禁止しました。

(7)接待業務等への勧誘の禁止

 青少年を風俗店等で接客業務等に従事するように勧誘したり、客となるよう勧誘することを禁止しました。

(8)非行助長行為の禁止

 青少年に非行や犯罪行為を行うよう勧誘・強要したり、非行集団を結成・指導・援助したり、非行集団への加入を勧誘・強要したり脱退を妨害することなどを禁止しました。

施行期日

 「群馬県青少年健全育成条例」については、平成19年3月16日群馬県条例第19号として公布され、平成19年10月1日より施行されました。