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文化観光推進法に基づく拠点計画が認定されました!

更新日:2020年11月19日 印刷ページ表示

 令和2年5月に施行された「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律」(文化観光推進法)に基づき、本県の拠点計画が初めての大臣認定を受けました。なお、今回の認定は10件です。

※文化観光推進法とは

 美術館、博物館などの文化観光拠点施設を観光の拠点とし、地域の文化資源や温泉地などの周遊による長期滞在を促し、地域経済の活性化につなげていくことを狙いとするものです。この法律に基づき、計画が認定されると、計画に位置づけられている事業の実施にあたり、国の補助金や法律上の特例措置など、国の支援を受けることができます。

1 認定となった計画

 群馬県立歴史博物館イノベーション文化観光拠点計画

2 認定日

 令和2年8月12日

3 申請者

 群馬県

4 推進体制

 群馬県、(公財)群馬県観光物産国際協会、群馬歴史遺産発掘・活用・発信実行委員会

5 計画期間

 令和2~6年度(5年間)

6 計画の概要

 群馬県内に点在する古墳や「日本のポンペイ」黒井峯遺跡などの榛名山噴火関連遺跡、質・量ともに日本一を誇る埴輪などの関連する文化資源を活用し、群馬県立歴史博物館を拠点に、周辺の文化資源と県内温泉地等を周遊する文化観光を促進します。

歴史博物館イノベーション文化観光推進イメージ写真

7 参考

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