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保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ

更新日:2019年10月25日 印刷ページ表示

届出等について

事業者は認可外保育施設を設置した場合、事業開始日から1か月以内に都道府県知事(指定都市及び中核市においては市長。以下同じ)に届出が必要です。また、届け出た事項に変更が生じた場合や、事業を休止又は廃止した場合も同様です。これらの届出を怠ったたり、虚偽の届出をしたりした場合は50万円以下の過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4) ※届出の提出先は、各市町村の保育担当課です。

(1)届出対象施設

届出対象施設一覧
施設の種別 内容
1夜間保育施設 午後8時から午前7時までの全部又は一部の時間帯に開設しているもの。24時間開設しているものも含む。
2一時預かり施設 午前7時から午後8時までの全部又は一部の時間帯に開設しているもので、利用者の半数以上が一時預かりであるもの。(一時預かり=月極等の継続的な利用形態でないもの。)
3居宅訪問型保育事業 乳児・幼児の居宅において保育を行うもの。
4事業所内保育施設 事業主が雇用する労働者の児童を保育することを目的として設置する施設又は保育を委託する施設。事業主団体や健康保険組合、国民健康保険組合、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団がその構成員である事業主の雇用する労働者の児童を保育するために設置するものを含む。
5病院内保育施設 事業所内保育施設のうち、医療機関に設置されるもの。ただし医療機関に設置されるものであっても労働者でなく利用者の児童を保育することを目的とするものは「(2)届出対象施設」のうち「店舗内保育施設」に分類される。
6幼稚園併設施設 幼稚園における子育て支援活動等と独立して実施されており、余裕教室や敷地内の別の建物など在園児と区分された専用のスペースで専従の職員による保育が実施されているもの。
7一般認可外保育施設 上記6つに該当しないもの。(午前7時から午後8時までの全部又は一部の時間帯に開設しているもので、利用者の半数以上が月極等の継続的な利用形態であるものなど。)

(2)届出対象外施設

以下のいずれかに該当する施設は、届出対象外施設となりますが、認可外保育施設設置報告書の提出が必要です。
また、届出対象施設と同様、都道府県等による指導監督の対象となります。

届出対象外施設一覧
施設の種別 内容
1店舗内保育施設 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の児童を保育することを目的として設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の児童を保育する施設であるもの。(例:デパート、自動車教習所や診療所等に付置された施設。これらの施設であっても利用者が顧客であるか否か、利用が役務の提供を受ける間のみか否かが明らかでない場合は、届出対象となる。)複数の店舗又は事業所が共同で設置するものを含む。
2親族間等の預かり合い 設置者の4親等内の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有するものを対象とするもの。(例:利用乳幼児の保護者と親しい友人や隣人等。この場合であっても、広く一般に利用者の募集を行うなど、不特定多数を対象に業として保育を行っている者が、たまたま親しい知人や隣人の子どもを預かる場合は届出の対象となる。)
3臨時設置保育施設 半年を限度として臨時に設置されるもの。(例:イベント付置施設等)
4保育機能施設 認定こども園法第3条第3項に規定する連携施設(幼稚園型認定こども園)を構成する保育機能施設。(幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設において、幼稚園における子育て支援活動等と独立して実施されており、余裕教室や敷地内の別の建物など在園児と区分された専用のスペースで専従の職員による保育が実施されているものは届出の対象となる。)なお、この場合は当該幼稚園を担当する部署の所管となる。

運営状況の定期報告等について

毎年、知事が定める日までに、施設の運営状況を報告する必要があります。
また、施設において事故等が発生した場合や、24時間かつ週5日程度以上入所しているような長期滞在児がいる場合にも、知事への報告が必要です。

サービス内容の掲示等について

認可外保育施設を設置した場合は、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容等の説明及び利用者に対する契約内容等を記載した書面の交付を行わなければなりません。(児童福祉法第59条の2の2~4)

(1)サービス内容の掲示(児童福祉法第59条の2の2)

利用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容等を掲示することが必要です。(掲示内容)

  • 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名、認可外保育施設の名称及び所在地
  • 事業を開始した年月日、建物その他の設備の規模及び構造
  • 開所している時間、提供するサービスの内容、各サービスの利用料
  • 入所定員、保育士その他の職員の配置数又はその予定
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  • 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  • 緊急時等における対応方法、非常災害対策、虐待防止のための措置に関する事項
  • 提供するサービスの内容・利用料に変更があった場合は、変更前直近の内容・利用料及び変更の理由
  • 設置者及び職員に対する研修の受講状況(注:児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設又は1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設に限る。)

(2)利用者に対する契約内容等の説明(児童福祉法第59条の2の3)

利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。

(3)契約時の書面交付(児童福祉法第59条の2の4)

利用契約が成立した時は、その利用者に対し、契約内容等を記載した書面を交付することが必要です。ただし、利用者の承諾を得て、書面の交付に代えて電磁的記録による交付も行うことができます。(書面交付内容)

  • 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  • 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  • 施設の名称及び所在地
  • 施設の管理者の氏名及び住所
  • 当該利用者に対し提供するサービスの内容
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  • 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  • 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

施設に対する指導監督等について

児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。

知事は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。

認可外保育施設(届出対象外施設も含む。)であっても、児童福祉法に基づき知事が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問に対して協力いただくこととなっています。(児童福祉法第59条第1項)
この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第62条第3号)

上記の根拠に基づき、指導監督基準に沿って指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっており(児童福祉法第59条第3項~第5項)、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第61条の4)

このようなことから、施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。

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