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県庁周辺駐車場の貸し出しについて

更新日:2024年3月27日 印刷ページ表示

 群馬県では、県有財産の有効活用と県民の皆様の利便性の向上を図ることを目的に、県庁周辺の駐車場を貸し出しています。
駐車場の利用を希望される方は、駐車場賃貸借要綱(PDFファイル:82KB)および駐車場賃貸借要領(PDFファイル:468KB)をご確認のうえ、内容を承知した上でお申し込みください。

1 利用者募集駐車場(令和6年3月27日現在)

(1)駐車場の所在地等

駐車場の所在地等一覧(令和5年9月4日現在)
駐車場名称 所在地 募集区画数 1区画当たりの月額利用料金
群馬会館東駐車場 前橋市大手町二丁目2-23

0台

14,000円
県庁南駐車場 前橋市大手町一丁目140-1ほか 0台 13,000円
県庁南第2駐車場 前橋市大手町一丁目148-1ほか 0台 12,000円(区画7は10,000円)
旧女性会館駐車場 前橋市大手町三丁目13-5

普通自動車4台
軽自動車1台
令和6年4月1日より利用可能

12,000円(区画48,49,51は10,000円)

(2)利用申込み

 駐車場利用申込書(Wordファイル:32KB)を財産有効活用課あてに「持参」または「郵送」してください。
 申請者が法人又は団体の場合は、役員等一覧(PDFファイル:24KB)を添付してください。

 ※その他添付書類が必要になる場合があります。

(3)申込受付

 申込受付は、月曜日から金曜日までの、午前8時30分から午後5時15分までの間、随時行っています。土日、祝日は除きます。

(4)利用者の決定

 利用者は、受付順に決定します。(郵送の場合は、財産有効活用課に配達されたときをもって受付とします。)

(5)駐車場地図等

2 利用条件等

(1)駐車場を利用できる方

 次のいずれかに該当し、かつ、県が指定する方法(県が発行する納入通知書による納付または群馬銀行本支店に開設した利用者名義の普通預金口座からの振替)により駐車場利用料を遅滞なく支払っていただける方です。

  1. 通勤または通学のために駐車場を必要とする方
  2. 通勤する社員または来客等のために駐車場を必要とする方(県税の完納証明書(申請日前1か月以内に交付された原本)を添付してください)

(2)駐車できる車両

 次の要件をすべて満たす車両に限ります。

  1. 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第一に規定する普通自動車、小型自動車または軽自動車
  2. 車両の大きさが、長さ5.00メートル、幅2.05メートル、高さ2.30メートルをそれぞれ超えない車両
    (ただし、県庁南第2駐車場区画7番は、長さ3.40メートル、幅1.48メートル、高さ2.00メートルをそれぞれ超えない車両)

(3)利用期間

 1月以上1年以下。更新可。

(4)契約の締結

 利用者として決定した方は、決定後速やかに、駐車場賃貸借契約を締結していただきます。

(5)契約の解除

 次のいずれかに該当するときは、県は契約を解除することができます

  1. 利用者の方が駐車場利用料を滞納したとき
  2. 利用者の方が駐車場賃貸借契約書に定める義務に違反したとき
  3. 利用者の方が、駐車場の利用に関し、県が別に定める遵守事項に違反したとき
  4. 県が、公用、公共用その他の理由により駐車場を廃止する必要が生じたとき

(6)自動車保管場所使用承諾書(車庫証明)

 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条に定める自動車保管場所証明(車庫証明)は受けることができません。

3 その他

(1)駐車場の解約

 解約申出書(Wordファイル:28KB)を財産有効活用課あてに「持参」または「郵送」してください。

(2)車両変更

 変更届出書(Wordファイル:29KB)を財産有効活用課あてに「持参」または「郵送」してください。