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監督処分の概要(令和3年1月15日)

更新日:2021年1月15日 印刷ページ表示

処分日

令和3年1月15日

商号又は名称

有限会社石井不動産

主たる事務所の所在地

群馬県館林市松原三丁目4番地の5

代表者

石井 丈夫

免許番号

群馬県知事(4)第6219号

処分の内容

指示

処分の理由

 被処分者は、宅地建物取引業法(以下、「法」という。)に抵触する以下の行為が認められる。

  • 平成30年8月18日から令和2年12月18日まで、法第31条の3第1項に定める専任の宅地建物取士が不在となり法に抵触する事態となったが、同条第3項に定めるところにより2週間以内に必要な措置を執らなかった。
  • 令和元年10月7日付けで、売主側の媒介業者として、土地の売買契約1件を成立させたが、当該契約に際し、法第2条第4号で定める宅地建物取引士の記名押印がない法第35条第1項に規定する書面(重要事項説明書)を交付した。
  • 当該契約に係る法第37条第1項に規定する書面(売買契約書)について、法第2条第4号で定める宅地建物取引士に記名押印をさせなかった。

 このことは、法第31条の3第3項、第35条第1項及び第37条第3項に違反し、法第65条第1項に該当する。

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