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群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例の一部改正(案)に関する意見募集について

更新日:2023年10月3日 印刷ページ表示

 このたび、以下のとおり群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例の一部改正を行うこととし、原案を作成いたしました。
 この原案について、広く県民の皆様からご意見を賜るべく、下記の要領で意見を募集いたします。
 皆様からいただいたご意見につきましては、健康福祉部障害政策課においてとりまとめの上、ご意見に対する考え方を付して公表するとともに、最終的な決定の参考とさせていただきます。

改正案の概要

1 趣旨および内容

 群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(平成31年4月1日施行(一部規定は10月1日施行))は、全ての県民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的として制定された条例です。
 このたび、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が一部改正されたことを踏まえ、別添のとおり条例の一部改正を検討しています。

2 施行期日

 令和6年4月1日(予定)

3 資料の入手方法

 改正(案)の概要及び全文は、次のとおりです。

 原案・資料等の全文は、下記の窓口で閲覧できます。

  • 県庁健康福祉部障害政策課(13階)
  • 県庁県民センター(2階)
  • 各行政県税事務所
  • 各保健福祉事務所

4 結果の公表予定日

 令和5年11月下旬(予定)

意見募集要領

1 募集期間

 令和5年10月3日(火曜日)から令和5年11月1日(水曜日)まで
(必着。ただし郵送の場合は当日消印有効。持参の場合は閉庁日を除く。)

2 意見提出対象者

 県内に在住、在勤又は在学する個人、県内に事務所又は事業所を有する法人や団体、及び県行政と関係を有する個人・法人や団体

3 意見の提出方法

  • 郵便、ファクシミリ、電子メール、持参のいずれかの方法によりご提出ください。
  • A4サイズであれば提出様式は自由ですが、原則として、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を記載してください。
  • 匿名での意見提出は、お受けできません。
  • 電話等による口頭での意見提出は、原則としてお受けできません。ただし、障害等により上記に記載された方法以外での意見提出の希望がある場合は、お問い合わせください。

 意見提出様式例 (PDF:73KB)

 意見提出様式例 (Word:19KB)

4 留意事項

  • ご記入いただいた氏名(法人名等)、住所(所在地)、電話番号、メールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
  • ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

5 提出先・問い合わせ先

 群馬県健康福祉部障害政策課社会参加推進係
 〒371-8570
 群馬県前橋市大手町1-1-1
 電話 027-226-2634(直通)
 Fax 027-224-4776
 電子メールアドレス shougai(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
​ ※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。