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群馬県道路占用料徴収条例の一部改正について(令和6年度~)

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

改正の内容

道路法施行令の一部改正(令和4年12月14日公布)に伴い、群馬県道路占用料徴収条例が改正されましたので、令和6年4月1日から道路占用料単価が変わります。
群馬県道路占用料単価(令和6年4月1日~)
占用物件 占用料
単位 所在地
第2級地 第3級地 第4級地 第5級地
第32条第1項第1号に掲げる工作物 第1種電柱 1本につき
1年
800 570 480 430
第2種電柱 1,200 870 730 670
第3種電柱 1,700 1,200 990 900
第1種電話柱 710 510 430 390
第2種電話柱 1,100 810 680 620
第3種電話柱 1,600 1,100 940 850
その他の柱類 71 51 43 39
共架電線その他上空に設ける線類 長さ1メートル
につき1年
7 5 4 4
地下に設ける電線その他の線類 4 3 3 2
路上に設ける変圧器 1個につき
1年
700 490 420 380
地下に設ける変圧器 占用面積
1平方メートルにつき
1年
430 300 260 230
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 1個につき
1年
1,400 1,000 850 780
郵便差出箱及び信書便差出箱 600 420 360 330
広告塔 表示面積
1平方メートルにつき
1年
4,800 1,800 870 590
その他のもの 占用面積
1平方メートルにつき
1年
1,400 1,000 850 780
法第32条第1項第2号に掲げる物件 外径が0.07メートル未満のもの 長さ1メートル
につき1年
30 21 18 16
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの 43 30 26 23
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの 64 45 38 35
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの 86 61 51 47
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの 130 91 77 70
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの 170 120 100 93
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの 300 210 180 160
外径が0.7メートル以上1.0メートル未満のもの 430 300 260 230
外径が1.0メートル以上のもの 860 610 510 470
法第32条第1項第3号に掲げる施設 自動運行補助施設 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 地下に設けるもの 長さ1メートル
につき1年
4 3 3 2
その他のもの 14 10 9 8
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 1本につき
1年
1,100 810 680 620
その他のもの 上空に設けるもの 占用面積
1平方メートルにつき
1年
710 510 430 390
地下に設けるもの 430 300 260 230
その他のもの 1,400 1,000 850 780
法第32条第1項第4号に掲げる施設 占用面積
1平方メートルにつき
1年
1,400 1,000 850 780
法第32条第1項第5号に掲げる施設 地下街及び地下室 階数が1のもの A×0.004
階数が2のもの A×0.006
階数が3以上のもの A×0.007
上空に設ける通路 2,400 900 430 290
地下に設ける通路 1,500 540 260 180
その他のもの 1,400 1,000 850 780
法第32条第1項第6号に掲げる施設 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの 占用面積
1平方メートルにつき
1日
48 18 9 6
その他のもの 占用面積
1平方メートルにつき
1月
480 180 87 59
令第7条第1号に掲げる物件 看板(アーチであるものを除く。) 一時的に設けるもの 表示面積
1平方メートルにつき
1月
480 180 87 59
その他のもの 表示面積
1平方メートルにつき
1年
4,800 1,800 870 590
標識 1本につき
1年
1,100 810 680 620
旗ざお 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの 1本につき
1日
48 18 9 6
その他のもの 1本につき
1月
480 180 87 59
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの その面積
1平方メートルにつき
1日
48 18 9 6
その他のもの その面積
1平方メートルにつき
1月
480 180 87 59
アーチ 車道を横断するもの 1基につき
1月
4,800 1,800 870 590
その他のもの 2,400 900 430 290
令第7条第2号に掲げる工作物 占用面積
1平方メートルにつき
1年
1,400 1,000 850 780
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 占用面積
1平方メートルにつき
1月
480 180 87 59
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 140 100 85 78
令第7条第8号に掲げる施設 トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの 占用面積
1平方メートルにつき
1年
A×0.009 A×0.012 A×0.014 A×0.017
上空に設けるもの A×0.017
地下(トンネルの上の地下を除く)に設けるもの 階数が1のもの A×0.004
階数が2のもの A×0.006
階数が3以上のもの A×0.007
その他のもの A×0.025
令第7条第9号に掲げる施設 建築物 占用面積
1平方メートルにつき
1年
A×0.012 A×0.015 A×0.019 A×0.022
その他のもの A×0.009 A×0.011 A×0.014 A×0.015
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 建築物 A×0.022
その他のもの A×0.009 A×0.011 A×0.014 A×0.015
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの A×0.012 A×0.015 A×0.019 A×0.022
上空に設けるもの A×0.022
その他のもの A×0.031
令第7条第12号に掲げる器具 A×0.025
令第7条第13号に掲げる施設 トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの A×0.012 A×0.015 A×0.019 A×0.022
上空に設けるもの A×0.022
その他のもの A×0.031
令第7条第14号に掲げる施設 A×0.031

備考 A:近傍類似の地価

所在地区分の一覧表
所在地区分 該当市町村
第2級地 大泉町
第3級地 前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、榛東村、吉岡町、草津町、玉村町、明和町、千代田町、邑楽町
第4級地 沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、甘楽町、板倉町
第5級地 上野村、神流町、下仁田町、南牧村、中之条町、長野原町、嬬恋村、高山村、東吾妻町、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町

※群馬県内に「第1級地」は存在しません。