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【告示】群馬県公社総合ビルにおける使用料等の徴収事務の委託について

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により、次のとおり使用料等の徴収事務を委託した。

令和6年4月1日

群馬県企業管理者 成田 正士

1.委託を受けた者の所在地及び名称

【所在地】群馬県前橋市問屋町一丁目8番地6
【企業名】群馬県ビルメンテナンス協同組合

2.委託した事務の内容

「群馬県公社総合ビルのホール等の使用及び管理に関する要領」及び「群馬県公社総合ビルのホール等の使用料等について」に規定する使用料等の徴収事務

3.委託期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで