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感染症法に基づく医療措置協定の締結状況及び協定指定医療機関の指定状況について

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症対応の教訓を踏まえて、令和4年12月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が改正され、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある新興感染症等の発生・まん延時に、迅速かつ的確に医療提供体制を確保するため、平時から、都道府県と医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護事業所)が、その機能・役割に応じた協定(医療措置協定)を締結する仕組みが法定化されました。

 医療措置協定では、新興感染症等の発生・まん延時に医療機関が講ずべき措置として5項目(病床の確保、発熱外来の実施、自宅療養者等への医療提供、後方支援、人材派遣)を記載しており、このうち1つ以上の措置を講ずることができる場合に、都道府県と医療機関が合意の上、協定を締結します。

 また、医療措置協定を締結した医療機関で、厚生労働大臣の定める基準に適合する医療機関については、協定指定医療機関として都道府県知事が指定します。協定指定医療機関には、病床の確保を担う「第一種協定指定医療機関」、発熱外来の実施又は自宅療養者等への医療の提供を担う「第二種協定指定医療機関」の2種類があります。

県内医療機関との医療措置協定の締結状況及び協定指定医療機関の指定状況について

病院

 群馬県では、111病院と医療措置協定を締結しています。うち第一種協定指定医療機関は81病院、第二種協定指定医療機関は98病院を指定しています。(令和6年4月1日時点)

 各病院との医療措置協定の締結内容については、次のPDFをご覧ください。

 医療措置協定の締結内容一覧(病院)令和6年4月1日時点 (PDF:718KB)

診療所

 現在、協定締結手続き中です。締結完了し次第、公表します。

薬局

 現在、協定締結手続き中です。締結完了し次第、公表します。

訪問看護事業所

 現在、協定締結手続き中です。締結完了し次第、公表します。