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第14回群馬県青少年健全育成審議会第2部会結果概要

更新日:2024年3月29日 印刷ページ表示

開催日時

令和6年3月18日(月曜日)午後2時から午後3時30分まで

開催場所

県庁10階南側 101会議室

出席委員

下田部会長以下4名

事務局

児童福祉・青少年課長以下5名

傍聴者

なし

議題

部会長の選任について

  部会員の互選により、下田貴美子委員が群馬県青少年健全育成審議会第2部会の部会長に選任されました。

群馬県青少年健全育成条例施行規則の一部改正について

群馬県青少年健全育成条例施行規則(PDF:127KB)

群馬県青少年健全育成条例施行規則の一部を改正する規則(案)概要(PDF:88KB)

【新旧】群馬県青少年健全育成条例施行規則の一部を改正する規則(PDF:108KB)

主な委員意見(要旨)1

 男女間の区別をなくすことについて問題はなく賛成する。​

主な委員意見(要旨)2

 第4条第1項第2号ハにある「同性間の性行為」を削っているが、この部分は他のどの項目が対応するのか。
(事務局説明)
 イの「性交又は性交を連想させる行為」が該当します。​

主な委員意見(要旨)3

 ハの「性行為」は、性交と読みかえるということか。
(事務局説明)
 「性交」とは性交そのものを指し、「性交を連想させる行為」で肛門性交、口腔性交、手淫など性器をもてあそぶ行為などを指すと考えます。​

主な委員意見(要旨)4

 改正刑法では、性交等のなかに膣又は肛門に身体の一部を入れる行為が含まれると改正されているが、この行為は規則上ではどの項目に該当するのか。
(事務局説明)
 第2号イの「性交又は性交を連想させる行為」に該当すると解釈します。​

主な委員意見(要旨)5

 他の都道府県では、第1号のみ性別の差がなく、第2号では性別による表現があるところもあるが、理由があるのか。
(事務局説明)
 各都道府県によるが、条例や条例施行規則の策定当初から第1号に該当する項目に性別による表現をしていない県もあります。
 近年では、他県でも有害図書類の包括指定にかかる項目について、いずれも性別による差を削除する改正を進めている傾向があります。​

主な委員意見(要旨)6

 有害図書の指定は県によって異なるが、群馬県では有害図書となるが、他県では有害図書にあたらない場合もあるのか。
(事務局説明)
 今回群馬県の有害図書類の包括指定に関する条例施行規則が改正となれば、当県で有害図書類とみなすものが、他県では有害図書に当たらないこともあり得ると考えます。​

主な委員意見(要旨)7

 インターネット等の画像や映像についても規制を検討してはどうか。
(事務局説明)
 インターネットについては、その性質上、発信者から閲覧者について不特定の青少年を除外することは困難であることから、青少年が有害情報を閲覧しないよう、群馬県青少年健全育成条例でもフィルタリング有効化措置について携帯電話インターネット事業者等に説明義務等を定めています。​

主な委員意見(要旨)8

 世の中は次々と変っていくが、その中でもやはり人間として基本的に必要なものが守られ、正しく生きることができる世の中を維持していかなければならない。

主な委員意見(要旨)9

 有害図書類の規制について、例えば10歳も17歳の青少年も同じものが閲覧できないのか。17歳ならば見てもよいというものも考えうるので、柔軟な対応はできないか。
(事務局説明)
 条例では18歳未満を青少年としており、18歳未満の年齢について区別はしていません。​

開催結果

  群馬県青少年健全育成条例施行規則の改正案について、原案のとおり承認されました。

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