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自動車通勤環境配慮計画等提出・公表制度

更新日:2022年10月7日 印刷ページ表示

 群馬県では、通勤に自動車を使用する方の割合が高いことから、従業員を一定数以上雇用する事業者に、従業員の自動車通勤時に発生する温室効果ガスの排出削減のための計画とその実施状況に関する報告の作成・提出をしていただきます。提出された「自動車通勤環境配慮計画書」、「自動車通勤環境配慮計画実施状況報告書」の内容は県ホームページなどで公表します。

1 計画等の提出が義務付けられる事業者

 県内に所在する事業所において常時雇用する従業員(注1)の4月1日における総数が1,000人以上である事業者。

(注1):常時雇用する従業員とは、正社員だけではなく、次のア~ウの条件を満たす従業員をいいます。

 ア 期間を定めず雇用されている者
 イ 一月を超える期間を定めて雇用されている者
 ウ 日々若しくは一月以内の期間を限って雇用されており、前二月の各月において十八日以上雇用された者

  • 計画等の提出義務がない事業者も、任意に自動車通勤環境配慮計画等を提出することができます。

2 取組の例

  • エコドライブ・アイドリングストップの徹底
  • 時差通勤の導入
  • 公共交通、自転車による通勤者への優遇措置 など

3 計画期間

 単年度計画(令和4年度計画の場合、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの1年間)

4 添付書類

 自動車通勤環境配慮計画書又は自動車通勤環境配慮計画実施状況報告書の特記事項に記載した事項の説明資料(説明の要がある場合のみ)

5 提出期限

自動車通勤環境配慮計画書

 計画対象年度の7月31日まで
 注)令和4年度は9月30日

自動車通勤環境配慮計画実施状況報告書

 自動車通勤環境配慮計画書を提出した翌年度の7月31日まで
 注)令和4年度は9月30日

6 提出先

 グリーンイノベーション推進課グリーンイノベーション係

 持参・郵送・E-mail(ondanka@gunmafoodlosszero.onmicrosoft.com)いずれかの方法で提出してください。

※メール提出の場合、必ず上記アドレスを使用し、本ページの問い合わせ先にあるアドレスは使用しないでください。

7 指針・様式

 2050年に向けた「ぐんま5つのゼロ宣言」実現条例についてからダウンロードしてください。​