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フロン類の排出抑制対策

更新日:2023年10月11日 印刷ページ表示

フロン排出抑制法について

 オゾン層の保護及び温暖化防止を図るため、第一種特定製品(業務用エアコン、業務用冷蔵・冷凍機器等)については「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」が定められています。
 なお、家庭用エアコンと冷蔵・冷凍庫及び自動車の乗用部分のエアコンのフロンについては、取り扱いが異なります(家電リサイクル法・自動車リサイクル法)。
(ただし、冷凍冷蔵車の荷台部分の冷凍冷蔵設備は、フロン排出抑制法が適用されます。)

管理者の責務について

 管理者とは、第一種特定製品からのフロン類の漏洩に実質的な責任を持ち、漏洩防止のために必要な行動(費用の負担の判断等)をとることができる者をいいます。
 管理者は、機器からのフロン類の漏洩防止等に努めてください。詳しくは「環境省フロン排出抑制法ポータルサイト」<外部リンク>を御覧ください。

フロン類充填回収業者の登録申請について

 第一種特定製品にフロン類を充填・回収することを業として行う者は、「第一種フロン類充填回収業者」として県知事の登録を受ける必要があります。詳しくは「第一種フロン類充填回収業者の登録申請(新規・更新)の手続き」を御覧ください。
 なお、窓口での受付時間は、月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)の8時30分から16時30分までです(事前に電話等で連絡の上、お越しください)。

第一種フロン類充填回収業者の登録簿について

 フロン排出抑制法に基づく第一種フロン類充填回収業者の登録簿を掲載しています。「フロン類充填回収業者登録名簿について」を御覧ください。

フロン類充填量・回収量報告について

 第一種フロン類充填回収業者は、業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、登録を受けた都道府県知事に業務状況の報告をしなければなりません。詳しくは「フロン類充填回収業者の充塡量及び回収量等の知事への報告」を御覧ください。

お知らせ

環境省や県の指示とかたる勧誘に注意

 「環境省や群馬県からの指示や委託を受けて」等とかたって、使用中のエアコンに充填されているフロン類の入れ替えを勧誘する等の悪質な事例があるとの情報が寄せられています。詳しくは「環境省の指示と騙る勧誘に御注意」<外部リンク>を御覧いただくとともに、一般社団法人群馬県フロン回収事業協会のホームページ<外部リンク>を御覧ください。
 なお、群馬県では、啓発活動の一環として、一般社団法人群馬県フロン回収事業協会職員を啓発指導員に委嘱し、フロン排出抑制法の概要や簡易点検等の啓発活動を実施していますが、連絡先や電話番号等きちんとお伝えした上で訪問させていただいております。
 疑問等ありましたら、県環境保全課にお問い合わせください。