ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 環境森林部 > 環境保全課 > 群馬県の生活環境を保全する条例の概要

本文

群馬県の生活環境を保全する条例の概要

更新日:2022年3月9日 印刷ページ表示

条例を制定した経緯

 公害の防止について規定する群馬県公害防止条例は昭和46年に、環境美化の促進について規定する群馬県空き缶等飲料容器の散乱防止に関する条例は昭和57年に制定されました。

 両条例とも制定後かなりの年数が経過し、社会経済状況も大きく変化しています。

 今日の環境問題は、かつての産業公害から、生活排水による水質の汚濁や自動車排出ガス等による大気の汚染など人間の日常生活や事業活動と密接にかかわる都市生活型環境問題へと変質するとともに、廃棄物の適正処理や資源の循環的利用も喫緊の課題となっています。さらに、地球温暖化やオゾン層の破壊など地球的規模での環境問題への対応も迫られています。

 このような状況を踏まえ、公害の防止にとどまらず、県、事業者及び県民の義務や責務を明確に定めて生活環境の保全に広範に取り組んでいくため、両条例を一新し、「群馬県の生活環境を保全する条例」を新たに制定しました。

条例の概要

第1章 総則

 目的規定、定義規定及び県等の責務を定めています。

第2章 生活環境の保全等に関する基本的施策

 環境基準に準じた環境上の基準の設定など、生活環境の保全等に関して県が実施すべき基本的施策について定めています。

第3章 大気の保全に関する規制

 大気汚染防止法の規制を受けない一定の施設を対象として、同法に準じた規制を行っています。

第4章 水質の保全に関する規制等

(1)特定排出水の排出の規制等

 水質汚濁防止法の規制を受けない一定の施設を対象として、同法に準じた特定排出水の排出、地下への有害物質の浸透を規制しています。また、平成18年4月1日から、施設がなくても排出水を日平均10立方メートル以上排出する工場・事業場を対象に一定の規制を設けました。

(2)生活排水対策の推進

 県内のほとんどの水系では生活排水が主要な汚濁源となっており、一部の水域では環境基準が達成できない状況が続いています。このため、生活排水対策の推進に関する県の責務、生活排水を排出する者の責務を設けるとともに、水質汚濁の防止に有効な合併処理浄化槽の設置推進に関する規定を設けました。

第5章 地盤の沈下に関する規制等

 地盤沈下は、他の公害と異なり、一度沈下した地盤を元に戻すのは極めて困難で、被害が発生してからでは手遅れとなります。このため、地下水の採取状況の実態を把握するため、地域の範囲を定めて、一定規模以上の揚水施設を設置しようとする者に届出及び地下水の採取状況の報告を求めます。さらに、工業用水等の利用を促進したり、緊急時に地下水の採取を抑制するよう事業者に要請することを規定しました。

第6章 騒音及び振動に関する規制

 騒音規制法及び振動規制法の規制を受けない一定の施設や一定の建設作業を対象とした規制、飲食店営業等に伴って発生する深夜におけるカラオケ騒音等の規制、航空機による商業宣伝放送に関する規制をしています。

第8章 公害防止責任者

 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の規制を受けない一定の工場及び事業場に、公害防止責任者の設置を義務づけています。

第9章 屋外における燃焼行為の制限

 燃焼に伴って悪臭やばい煙が発生するものを屋外で燃焼する行為を規制します。廃棄物処理法でも、廃棄物の焼却を原則として禁止していますが(廃棄物処理法第16条の2)、この条例により廃棄物でないものも規制を受けることになります。なお、地域の慣習として行われる行事に伴う屋外燃焼行為などは、適用除外としています。また、屋外燃焼行為に対する立入検査規定も設けられています。

第11章 地球環境保全

(1)地球環境保全のための施策等

 地球温暖化対策として、二酸化炭素等温室効果ガスの排出を削減するため、県、事業者、県民が取り組むべき責務を定めています。また、酸性雨の原因となる物質の排出抑制措置について、事業者の責務を定めています。

(2)オゾン層保護のための施策等

 オゾン層保護のための施策を実施すべき県の責務、オゾン層破壊物質の排出を抑制すべき事業者や県民の責務を定めています。

第12章 自動車排出ガス対策の推進

 自動車排出ガス削減に関する県の責務、自動車等の効率的な使用、低公害車の購入及びアイドリングストップなどの自動車使用者等の責務及び駐車場管理者等の責務を定めています。

第13章 循環型社会形成の推進

 廃棄物の発生の抑制、資源の循環的な利用を推進していくための施策を実施すべき県の責務、廃棄物の発生の抑制及び資源の有効な利用に努めるべき事業者や県民の責務を定めています。

第15章 環境美化の推進

 空き缶やたばこの吸い殻等規則で定めるものをみだりに捨てることを禁止しています。また、ポイ捨ての防止だけでなく、他人へ火傷を負わせる危険性などから、歩行中の喫煙自粛を求めています。さらに、ごみの散乱防止等の措置について、事業者や県の責務を定めています。

第16章 雑則

 規制対象の工場又は事業場に対する立入検査等について定めています。

第17章 罰則

 環境関係法令及び他の都道府県条例の法定刑等と比較衡量し、公害防止条例から罰金額を引き上げるとともに、罰則を新設しました。

条例の施行日

 平成12年10月1日から全面施行しました。また、群馬県公害防止条例・群馬県空き缶等飲料容器の散乱防止に関する条例は、平成12年9月30日限り廃止しました。

関連リンク

群馬県の生活環境を保全する条例トップページへ戻る