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群馬県の自動車リサイクル法関係の例規

更新日:2020年1月8日 印刷ページ表示
  1. 群馬県使用済自動車等の解体業又は破砕業に係る施設の事前協議等に関する規程(本文)
  2. 群馬県自動車リサイクル法事務処理要領(本文)

群馬県使用済自動車等の解体業又は破砕業に係る施設の事前協議等に関する規程

目次

 第一章 総論(第一条-第四条)

 第二章 施設の設置等に係る事前協議(第五条-第二十条)

 第三章 解体業等の許可の申請等(第二十一条・第二十二条)

 第四章 雑則(第二十三条)

 附則

第一章 総論

目的

第一条 この規程は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号。以下「法」という。)に基づき、使用済自動車等の解体業等を行おうとする場合における施設の設置等に当たり、当該施設を用いて行う解体業等の許可等の事前審査及び当該施設の設置者に対し群馬県が行う指導に必要な事項を定め、もって、当該施設の構造を適正なものとするとともに、解体業等を行う者の法への円滑な対応を促進し、法で定める解体業等の許可等の手続の迅速化を図ることを目的とする。

定義

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 解体業 法第二条第十三号に規定する解体業をいう。

 二 破砕業 法第二条第十四号に規定する破砕業をいう。

 三 解体業等 解体業及び破砕業をいう。

 四 解体業の許可 法第六十条第一項に規定する許可をいう。

 五 破砕業の許可 法第六十七条第一項に規定する許可をいう。

 六 解体業等の許可 解体業の許可又は破砕業の許可をいう。

 七 破砕業の変更の許可 法第七十条第一項に規定する事業の範囲の変更の許可(施設の変更を伴うものに限る。)をいう。

 八 解体業等の変更の届出 法第六十三条第一項又は第七十一条第一項の変更の届出(法第六十一条第一項第五号又は第六十八条第一項第六号に規定する事項に係るものに限り、解体業等の運営に影響のない軽微な変更であるものを除く。)をいう。

 九 施設 解体業若しくは破砕業の用に供する設備又は使用済自動車、解体自動車若しくは自動車破砕残渣を保管する場所をいう。

 十 施設の設置等 施設の設置又は変更をいう。

 十一 使用済自動車 法第二条第二項に規定する使用済自動車をいう。

 十二 解体自動車 法第二条第三項に規定する解体自動車をいう。

 十三 自動車破砕残渣 法第二条第五項に規定する自動車破砕残さをいう。

施設設置者の責務

第三条 施設の設置等を行い又は行おうとする者(以下「施設設置者」という。)は、法及びこれに基づく政令及び省令、その他関係法令並びにこの規程を遵守するとともに、施設の適正な維持管理及び解体業等の適正な運営に努めなければならない。

2 施設設置者は、施設の維持管理及び解体業等の運営に当たっては、周辺地域の生活環境の保全上支障を生じさせ又は生じさせるおそれがあると認められる行為を行わないよう努めなければならない。

3 施設設置者は、施設の維持管理又は解体業等の運営により、前項の生活環境保全上の支障を生じさせた場合は、速やかに当該支障の除去等の措置を講じるよう努めなければならない。

県の責務

第四条 県は、施設の適正な維持管理及び解体業等の適正な運営を確保するため、施設設置者に対し必要な指導及び助言を行うものとする。

第二章 施設の設置等に係る事前協議

施設の設置等に係る事前協議

第五条 次の各号に掲げる者は、施設の設置等をしようとするときは、あらかじめ知事と協議しなければならない。ただし、当該施設が第九条第一項各号に掲げる基準に適合することが確実に見込まれると知事が認めた場合は、この限りでない。

 一 解体業等の許可の申請(法第六十条第二項又は第六十七条第二項の更新の申請を除く。)を行おうとする者

 二 破砕業の変更の許可の申請を行おうとする者

 三 解体業等の変更の届出を行おうとする者

協議書の提出

第六条 前条の協議を行う者(以下「協議者」という。)は、次に掲げる事項を記載した解体業又は破砕業に係る施設の事前協議書(別記様式第一号。以下「協議書」という。)を知事に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 二 施設を用いて行う事業の種類

 三 施設の概要及び設置予定地(前条第二号又は第三号に掲げる者が行う協議(以下「施設の変更に伴う協議」という。)にあっては、所在地。以下「設置予定地等」という。)

 四 施設の変更に伴う協議にあっては、当該変更の内容

 五 施設を用いて行う作業の概要

2 前項第二号から第五号に規定する事項は、当該施設が複数の区域に区分されてあるときは、当該区域の区分ごとに記載することとする。

協議書の添付書類

第七条 協議書には、施設に係る次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

 一 施設の設置計画書(別記様式第二号)

 二 位置図及び付近の見取図

 三 施設の構造等を明らかにする次の書類

 イ 平面図

 ロ 立面図

 ハ 断面図

 ニ 構造図

 ホ 設計計算書

 四 前各号に定めるものの他知事が必要と認める書類

現地調査

第八条 知事は、協議書が提出されたときは、施設の設置予定地等を、協議者の立会いの上、実地に調査するものとする。

協議における指導事項

第九条 知事は、前条の現地調査の結果を踏まえ、協議書の記載事項及び設置予定地等の状況等(以下「協議の内容」という。)が次の各号に掲げる基準(以下「指導基準」という。)に適合していることを確認するものとする。

 一 施設の構造に関する基準

 二 周辺地域の生活環境への影響に関する基準

2 知事は、前条の現地調査の結果を踏まえ、協議の内容が指導基準に適合しないと認められる場合は、協議者に対し、指導基準に適合させるよう書面により指導するものとする。

解体業に係る施設の構造に関する基準

第十条 解体業に係る施設の前条第一項第一号の基準は、当該施設が、次の各号に定める構造を有することとする。

 一 使用済自動車又は解体自動車の解体を行う場所(以下「解体作業場」という。)以外の場所で使用済自動車又は解体自動車を保管する場合にあっては、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが当該場所の周囲に設けられ、かつ、当該場所の範囲が明確であること。

 二 解体作業場以外の場所で廃油及び廃液が漏出するおそれのある使用済自動車を保管する場合にあっては、当該場所が第一号に掲げるもののほか次に掲げる要件を満たすものであること。ただし、保管に先立ち使用済自動車から廃油及び廃液を回収することその他廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられる場合は、この限りでない。

 イ 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられること。

 ロ 廃油の施設からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられること。

 三 解体作業場以外の場所で使用済自動車から廃油(自動車の燃料に限る。以下この号において同じ。)を回収する場合にあっては、当該場所が次に掲げる要件を満たすものであること。

 イ 廃油の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられること。

 ロ 廃油の施設からの流出を防止するため、ためますその他これと同等以上の効果を有する装置及びこれに接続している排水溝が設けられること。

 四 次に掲げる要件を満たす解体作業場を設けること。

 イ 使用済自動車から廃油(自動車の燃料を除く。以下このイにおいて同じ。)及び廃液を回収することができる装置を有すること。ただし、手作業により使用済自動車から廃油及び廃液が適切かつ確実に回収される場合は、この限りでない。

 ロ 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられること。

 ハ 廃油の施設からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられること。ただし、解体作業場の構造上廃油が施設から流出するおそれが少なく、かつ、廃油の施設からの流出を防止するために必要な措置が講じられる場合は、この限りでない。

 ニ 雨水等による廃油及び廃液の施設からの流出を防止するため、屋根、覆いその他床面に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。ただし、当該設備の設置が著しく困難であり、かつ、雨水等による廃油及び廃液の施設からの流出を防止するために十分な処理能力を有する油水分離装置を設けることその他の措置が講じられる場合は、この限りでない。

 五 解体作業場以外の場所で使用済自動車又は解体自動車から分離した部品のうち廃油及び廃液が漏出するおそれのあるものを保管する場合にあっては、当該場所が次に掲げる要件を満たすものであること。ただし、保管に先立ち当該部品からの廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられる場合は、この限りでない。

 イ 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられること。

 ロ 雨水等による廃油及び廃液の施設からの流出を防止するため、屋根、覆いその他当該部品に雨水がかからないようにするための設備を有すること。

破砕業に係る施設の構造に関する基準

第十一条 破砕業に係る施設の第九条第一項第一号の基準は、当該施設が、次の各号に定める構造を有することとする。

 一 みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いがその周囲に設けられ、かつ、範囲が明確な解体自動車を保管する場所を設けること。

 二 解体自動車の破砕前処理を行う場合にあっては、廃棄物が飛散し、流出し、並びに騒音及び振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が講じられる施設を設けること。

 三 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、次のとおりであること。

 イ 解体自動車の破砕を行うための施設が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(ロにおいて単に「産業廃棄物処理施設」という。)である場合にあっては、当該施設について同項又は廃棄物処理法第十五条の二の五第一項の規定による許可を受けること。

 ロ 解体自動車の破砕を行うための施設が産業廃棄物処理施設以外の施設である場合にあっては、廃棄物が飛散し、流出し、並びに騒音及び振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が講じられる施設であること。

 四 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残渣を保管するための十分な容量を有する施設であって、次に掲げる要件を満たすものを設けること。

 イ 汚水の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられること。

 ロ 自動車破砕残渣の保管に伴い汚水が生じ、かつ、当該汚水が施設から流出するおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために十分な処理能力を有する排水処理施設及び排水溝(ハにおいて「排水処理施設等」という。)が設けられること。

 ハ 雨水等による汚水の施設からの流出を防止するため、屋根、覆いその他自動車破砕残渣に雨水等がかからないようにするための設備を設けること。ただし、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために十分な処理能力を有する排水処理施設等を設けることその他の措置が講じられることにより雨水等による汚水の施設からの流出が防止できる場合は、この限りでない。

 ニ 自動車破砕残渣が飛散又は流出することを防止するため、側壁その他の設備を設けること。

周辺地域の生活環境への影響に関する基準

第十二条 第九条第一項第二号の基準は、設置予定地等において、施設の維持管理及び解体業等の運営が適正に行われ、かつ、周辺地域の生活環境の保全上の支障を生じさせ又は生じさせるおそれがないと認められることとする。

協議の内容の指導基準への適合

第十三条 協議者は、第九条第二項の指導を受けたときは、当該指導に従い、協議の内容を指導基準に適合したものとしなければならない。

協議者による報告書の提出

第十四条 協議者は、第九条第二項の指導を受けたときは、当該指導に対する報告書(別記様式第三号)を提出するものとする。

2 前項の報告書には、前項の指導に対する協議者の意見及び対応を記載するものとする。

3 知事は、第一項の報告書の内容が指導基準に適合していることを確認するものとする。

施設の設置等

第十五条 協議者は、協議書の記載事項及び前条第一項の報告書の内容が指導基準に適合すると認められた後、指導基準、当該協議書の記載事項及び当該報告書の内容(以下「指導基準等」という。)に即して、施設の設置等を行うものとする。

2 協議者は、前項の施設の設置等が終了したときは、施設設置等終了届(別記様式第四号)を知事に提出するものとする。

施設の確認

第十六条 知事は、前条第二項の施設設置等終了届が提出されたときは、当該施設を実地に調査し、当該施設及びその設置予定地等の状況等が指導基準等に適合していることを確認するものとする。

調査後の是正指示

第十七条 知事は、前条の調査において、なお、施設及びその設置予定地等の状況等が指導基準等に適合していると確認されないときは、当該確認されない事項について、指導基準等に適合するよう、協議者に対し是正の指示を行うものとする。

2 前項の指示は書面で行う。

3 協議者は第一項の指示により、是正を行った場合は、知事に是正完了届(別記様式第五号)を提出する。

4 前項の是正完了届が提出されたときは、知事は、当該届に係る施設について、前条の施設の確認を行うものとする。

協議の取り下げ

第十八条 協議者は、当該協議を取り下げようとするときは、事前協議の取り下げに係る届(別記様式第六号)を知事に提出するものとする。

協議の打切り

第十九条 知事は、次の各号のいずれかに該当した場合は、協議者に対し、協議の打切りを通知することができる。

 一 協議者が第九条第二項の指導を受けた日から一年以内に、協議書の記載事項及び第十四条第一項の報告書の内容が第十五条第一項の規定により指導基準に適合すると認められないとき

 二 協議書の記載事項及び第十四条第一項の報告書の内容が第十五条第一項の規定により指導基準に適合すると認められた日から一年以内に、協議者が施設の設置等に着手したと認められないとき

 三 協議者が第十七条第一項の是正指示(是正指示が複数回行われた場合は、当該複数回の是正指示のうち最初のもの)を受けた日から一年以内に、施設及びその設置予定地等の状況等が指導基準等に適合すると認められないとき

協議の終了

第二十条 知事は、第十六条の施設の確認の結果、当該施設及びその設置予定地等の状況等が指導基準等に適合していると認めるときは、協議者に対し、協議終了の通知書を送付するものとする。

第三章 解体業等の許可の申請等

解体業の許可申請等の手続

第二十一条 第五条第一号の解体業等の許可の申請、同条第二号の破砕業の変更の許可の申請及び同条第三号の解体業等の変更の届出(以下「解体業等の許可の申請等」という。)は、前条の協議終了の通知書を受けた後遅滞なく行うものとする。

2 解体業等の許可の申請等を行う者は、当該解体業等の許可の申請等を行うに当たり、当該解体業等の許可の申請等の施設に係る事項が、当該施設に係るこの規程による事前協議の協議書の記載事項と相違しないようにしなければならない。

3 解体業等の許可の申請等を行う者は、解体業等の許可の申請書、破砕業の変更の許可の申請書又は解体業等の変更の届出書に、第二十条の協議終了の通知書の写しを添付するものとする。

再協議等の指示

第二十二条 知事は、協議者が第二十条の協議終了の通知書を受けた後解体業等の許可の申請等を行うまでに要すると認められる相当の期間を著しく超える期間を経過後に解体業等の許可の申請等を行おうとしたときは、第二十一条第一項の規定にかかわらず、当該協議者に対し、当該通知書に係る施設について第五条の協議を再度行うことその他必要と認める指示を行うことができる。

2 前項の規定は、前項の指示により再度行った協議について準用する。

第四章 雑則

施設台帳の作成

第二十三条 知事は協議が終了した施設について、施設台帳を作成することとする。

2 前項の施設台帳の作成は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては、認識することができない方式で作られた記録をいう。)によることができる。

附則

施行期日

第一条 この規程は、平成十五年十一月一日から施行する。

既存施設に係る協議

第二条 解体業等の許可の申請を行おうとする者のうち、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において、既に設置された施設(以下「既存施設」という。)を利用して解体業等を行おうとするものは、第五条の規定にかかわらず、当該設置された施設について、当該解体業等の許可の申請を行う前に、知事と協議しなければならない。

2 第六条から第十九条までの規定は、前項の協議について準用する。この場合において、第六条第一項中「前条の協議」とあるのは「附則第二条第一項の協議」と、「設置予定地(前条第二号又は第三号に掲げる者が行う協議(以下「施設の変更に伴う協議」という。)にあっては、所在地。以下「設置予定地等」という。)」とあるのは「所在地」とし、第八条中「施設の設置予定地等」とあるのは「施設の所在地」とし、第九条中「設置予定地等の状況等」とあるのは「所在地の状況等」とし、第十二条中「設置予定地等」とあるのは「所在地」とし、第十五条第一項「施設の設置等」とあるのは「指導基準等に適合させるための施設の改修」とし、同条第二項中「前項の施設の設置等」とあるのは「前項の施設の改修」とする。

3 第一項の協議のうち、協議書の審査及び前項の規定により準用する第8条の調査の結果、施設の改修を要しないと認められるものの前項の適用にあっては、第十六条及び第十七条の規定は準用しない。この場合における前項の適用にあっては、前項後段における読替えのほか、第十九条中「第十六条の施設の確認の結果、当該施設が」とあるのは「協議の内容が」とする。

4 第二十条及び第二十一条の規定は、第一項の解体業等の許可の申請において準用する。この場合において、第二十条第一項中「第五条第一号の解体業等の許可の申請、同条第二号の破砕業の変更の許可の申請及び同条第三号の解体業等の変更の届出(以下「解体業等の許可の申請等」という。)」とあるのは「第五条第一号の解体業等の許可の申請」とし、同条第二項中「解体業等の許可の申請等を行う」とあるのは「解体業等の許可の申請を行う」と、「申請者又は届出者」とあるのは「申請者」と、「当該解体業等の許可の申請等の施設」とあるのは「当該申請の施設」とし、第二十一条中「前条第二項の申請者又は届出者」とあるのは「前条第二項の申請者」と、「解体業等の許可の申請書、破砕業の変更の許可の申請書又は解体業等の変更の届出」とあるのは「解体業等の許可の申請書」とする。

みなし許可の届出者の協議

第三条 法附則第五条第二項の届出書又は法附則第六条第二項の届出書を提出しようとする者は、第五条の規定にかかわらず、当該届出書に係る施設について、当該届出書を提出する前に、知事に協議しなければならない。ただし、廃棄物処理法第十四条第一項の許可(積替保管ができることとされたものに限る。)又は廃棄物処理法第十四条第六項の許可を受けている者は、この限りでない。

第四条 第六条から第二十一条までの規定は、前条の協議(前条の届出の提出に伴い、当該届出書に係る施設の変更を行うときに限る。)について準用する。この場合において、第六条第一項中「前条の協議」とあるのは「附則第三条の協議」とする。

2 附則第二条第二項及び同条第三項の規定は、前条の協議(前項に掲げる場合を除く。)について準用する。この場合において、附則第二条第二項中「附則第二条第一項の協議」とあるのは「附則第三条の協議」とし、同条条第三項中「第一項の協議」とあるのは「附則第三条の協議」とする。

3 第二十条及び第二十一条の規定は前条の届出書の提出において準用する。この場合において第二十条第一項中「第五条第一号の解体業等の許可の申請、同条第二号の破砕業の変更の許可の申請及び同条第三号の解体業等の変更の届出」とあるのは「法附則第五条第二項の届出書又は法附則第六条第二項の届出書の提出」とし、同条第二項中「解体業等の許可の申請、破砕業の変更の許可の申請及び解体業等の変更の届出(以下「解体業等の許可の申請等」という。)を行う」とあるのは「法附則第五条第二項の届出書又は法附則第六条第二項の届出書の提出を行う」とし、「申請者又は届出者」とあるのは「届出者」と、「当該解体業等の許可の申請等の施設」とあるのは「当該届出書の施設」とし、第二十一条中「解体業等の許可の申請等の申請者又は届出者」とあるのは「前条の届出者」と、「解体業等の許可の申請書、破砕業の変更の許可の申請書又は解体業等の変更の届出書」とあるのは「法附則第五条第二項の届出書又は法附則第六条第二項の届出書」とする。

既存施設に係る協議手続の委託

第五条 平成十六年十二月三十一日までの間、知事は、附則第二条第一項に定める者のうち、第九条の基準に適合しないおそれが少ないと認めるものに係る附則第二条第二項で準用する第六条から第十六条までの規定による手続(第十七条第四項に基づく第十六条の施設の確認を除く。)を、第三者機関に委託することができる。

2 前項の規定により手続を委託する場合においては、第十四条に規定する手続は省略することができる。

廃棄物処理法一部改正までの経過措置

第六条 平成十五年十一月三十日までの間、附則第三条の適用にあっては、「廃棄物処理法第十四条第六項」とあるのは「廃棄物処理法第十四条第四項」とする。

附則

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

群馬県自動車リサイクル法事務処理要領(本文)

趣旨

第1条 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)に基づく関連事業者に係る事務手続きは、法並びに法に基づく政令及び省令の規定によるほか、この要領の定めるところにより行うものとする。

関連事業者の廃業等の届出

第2条 法第48条第1項(第59条において準用する場合を含む。)及び第64条(第72条において準用する場合を含む。)に基づく廃業等の届出は、別記様式第1号により行い、知事が必要と認める場合は、次に掲げる書類を添付するものとする。

 一 廃業等をした事業者と届出者との関係を証する書類

 二 廃業等の事実を証する書類

引取業者及びフロン類回収業者が欠格要件非該当を誓約する書面

第3条 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号。以下「施行規則」という。)第46条、第48条に基づく書面は、別記様式第2号の1によるものとする。

2 施行規則第50条第1項、第53条に基づく書面は、別記様式第2号の2によるものとする。

解体業者及び破砕業者が欠格要件非該当を誓約する書面

第4条 施行規則第55条第1項、第58条、第60条第1項、第63条第2項に基づく書面は、別記様式第3号によるものとする。

解体業者及び破砕業者が許可申請時等に提出する標準作業書の扱い

第5条 法第63条第1項に基づく変更の届出のうち標準作業書の記載事項に係るものを行う解体業者は、当該標準作業書の変更に係る部分の写しを届出書に添付するものとする。

2 法第71条第1項に基づく変更の届出のうち標準作業書の記載事項に係るものを行う破砕業者は、当該標準作業書の変更に係る部分の写しを届出書に添付するものとする。

事業計画書及び収支見積書

第6条 法第60条第1項、第67条第1項及び第70条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)が提出すべき事業計画書及び収支見積書は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類によるものとする。

 一 解体業許可申請者 別記様式第4号

 二 破砕業許可申請者及び変更申請者 別記様式第5号

2 申請者は、当該申請者が使用済自動車又は解体自動車を不適正に大量に保管している場合その他知事が必要と認める場合は、前項に規定する書類に加えて次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出するものとする。

 一 解体業許可申請者 別記様式第6号

 二 破砕業許可申請者及び変更申請者 別記様式第7号

登録通知書及び許可証の再交付申請

第7条 引取業者に係る登録通知書を損傷し、焼失し、又は紛失した者は、別記様式第8号により、知事に当該登録通知書の再交付の申請をすることができる。

2 フロン類回収業者に係る登録通知書を損傷し、焼失し、又は紛失した者は、別記様式第9号により、知事に当該登録通知書の再交付の申請をすることができる。

3 解体業の許可証を損傷し、焼失し、又は紛失した者は、別記様式第10号により、知事に当該許可証の再交付の申請をすることができる。

4 破砕業の許可証を損傷し、焼失し、又は紛失した者は、別記様式第11号により、知事に当該許可証の再交付の申請をすることができる。

附則

1 この要領は、平成16年7月1日から適用する。但し、引取業者及びフロン類回収業者に係る規定は、平成17年1月1日から適用する。

2 平成16年7月1日から12月31日までの間における第4条の適用については、同条中「施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号)第63条第2項」とあるのは、「施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号)第25条第2項」とする。

附則

この要領は、平成19年4月1日から適用する。

附則

この要領は、平成30年4月2日から適用する。

附則

この要領は、令和元年12月14日から適用する。

備考

標準作業書:施行規則第57条第2号イ及び第62条第2号イに規定

事業計画書:施行規則第55条第1項第3号、第60条第1項第3号及び第63条第2項第3号に規定

収支見積書:施行規則第55条第1項第4号、第60条第1項第4号及び第63条第2項第4号に規定

解体業許可申請者:法第61条第1項に規定

破砕業許可申請者:法第68条第1項に規定

変更申請者:施行規則第63条第1項に規定

引取業者に係る登録通知書:法第44条第2項に基づき引取業登録申請者に通知した書面(第46条第3項において準用する場合は、引取業者に通知した書面とし、当該書面が2以上ある場合は、最後の通知に係るものに限る。)

フロン類回収業者に係る登録通知書:法第55条第2項に基づきフロン類回収業登録申請者に通知した書面(第57条第3項において準用する場合は、フロン類回収業者に通知した書面とし、当該書面が2以上ある場合は、最後の通知に係るものに限る。)

解体業の許可証:施行規則第56条に規定

破砕業の許可証:施行規則第61条に規定

注)平成16年7月1日から12月31日までの間においては、備考中に掲げる使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について「第57条第2号イ」とあるのは「第20条第2号イ」とし、「第62条第2号イ」とあるのは「第24条第2号イ」とし、「第55条第1項」とあるのは「第18条第1項」とし、「第60条第1項」とあるのは「第22条第1項」とし、「第63条」とあるのは「第25条」とする。

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