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有害使用済機器(家電・小型家電)の対象

更新日:2020年6月5日 印刷ページ表示

1 対象となる品目は32品目

 対象となる有害使用済機器は以下の32品目(家電リサイクル法の対象機器である4品目及び小型家電リサイクル法の対象機器である28品目)で。家庭用機器に限らず、業務用機器においても対象となります。

有害使用済機器の対象品目の画像
有害使用済機器の対象品目

これら32品目は次のとおり。

  1. ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
  2. 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
  3. 電気洗濯機及び衣類乾燥機
  4. テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの
    • プラズマ式のもの及び液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)
    • ブラウン管式のもの
  5. 電動ミシン
  6. 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
  7. 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
  8. ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
  9. 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
  10. フィルムカメラ
  11. 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具
  12. ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(2に掲げるものを除く。)
  13. 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(1に掲げるものを除く。)
  14. 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(3に掲げるものを除く。)
  15. 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
  16. ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
  17. 電気マッサージ器
  18. ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
  19. 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
  20. 蛍光灯器具その他の電気照明器具
  21. 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
  22. 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
  23. ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(4に掲げるものを除く。)
  24. デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用電気機械器具
  25. デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
  26. パーソナルコンピュータ
  27. プリンターその他の印刷用電気機械器具
  28. ディスプレイその他の表示用電気機械器具
  29. 電子書籍端末
  30. 電子時計及び電気時計
  31. 電子楽器及び電気楽器
  32. ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具

今後、対象品目を追加することが検討されています。

2 有害使用済機器になるものと廃棄物の判別

 有害使用済機器(家電・小型家電)になるものに該当するか否かの判断に当たっては、有害使用済機器は「廃棄物を除く」と定義されていることから、まずその機器が廃棄物か否かを判断する必要があります。その上で廃棄物とは判断されない機器について、改めて、本来の用途としての使用が終了されているか否かの観点から、有害使用済機器の該当性を判断することとなります。

 使用済家電製品の廃棄物該当性の判断については、環境省から発出されている通知が廃棄物該当性の判断の目安となります。
「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(平成24年3月19日廃棄物・リサイクル対策部企画課長、廃棄物対策課長及び産業廃棄物課長通知)」(環境省:)<外部リンク>

 対象品目の廃棄物該当性については、管轄区域により、群馬県の各環境(森林)事務所、前橋市、高崎市のいずれか(産業廃棄物の疑いのある物の場合)の産業廃棄物担当課(係)、または各市町村の一般廃棄物担当課(一般廃棄物の疑いのある物の場合)にお問い合わせください。
産業廃棄物を所管する群馬県と中核市の組織<外部リンク>

有害使用済機器の概念図の画像

※出典:平成30年3月20日「環境省改正廃棄物処理法(有害使用済機器)に関する説明会」(環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課)資料から

有害使用済機器の判別の画像

※出典:平成30年3月20日「環境省改正廃棄物処理法(有害使用済機器)に関する説明会」(環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課)資料から

※廃棄物該当性は各種判断要素を総合的に勘案して判断するので、廃棄物処理法の適用を免れるために売買を装ったとしても、直ちに「廃棄物に該当しないもの」とは言えません。

3 破損しても適用、取り出された部品や破砕後の資源は除外

  • 有害使用済機器(家電・小型家電)になるものはその取扱いの過程で変形したり、破損されたりすることも想定されますが、外形上もとの機器が判別できる場合には有害使用済機器に該当します。
  • 有害使用済機器(家電・小型家電)になるものを解体し取り出された部品(基板類、配線類、モーター類)や、原材料となるまで処理されたもの(金属類、プラスチック類)は有害使用済機器に該当しません。詳細は、以下のとおりです。

有害使用済機器の判別(続き)の画像

※出典:平成30年3月20日「環境省改正廃棄物処理法(有害使用済機器)に関する説明会」(環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課)資料から

破砕等の処理によって発生した廃棄物は、産業廃棄物として産業廃棄物処理業者に処理を委託するなど、適正処理しなければなりません。
群馬県産業廃棄物情報<外部リンク>を参照してください。

4 関連リンク

画像は、経済産業省ホームページ及び環境省ホームページから引用しています。

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