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ベトナム大学生インターンシップ支援事業の受入企業を募集します

更新日:2025年8月13日 印刷ページ表示

1.事業案内

近年、少子化や都市部への人口流出により、県内企業の人材獲得は厳しい状況にあるなかで、海外人材の受け入れを行う企業も増えてきています。しかし、新たに海外人材の受け入れを開始するとなると費用や文化などの様々な面でハードルが高いとの話が散見されます。
そこで群馬県では、近年関係強化を図ってきたベトナムの大学と県内企業との間で人材交流事業を行うことにより、ベトナムの優秀な人材の将来的な就職先や協業先として群馬県内企業を選んでもらうことを目指し、本格的なインターンシップの実施可能性検討のため、参加人数および期間を絞った形でトライアルを実施します。ご興味のある企業様におかれましてはご応募の程よろしくお願いいたします。
なお、本事業の運営は、令和7年度ベトナム大学生インターンシップ事業業務委託事業者(以下、「受託者」という。)が行います。

2.事業概要について

本事業は、受託者の運営、フォローアップを受けながら、ベトナムFPT大学の学生のインターンシップ事業を行うものです。

3.募集企業数

1社

ただし、群馬県に本社又は主たる事業所がある事業者
※申込時に提出いただいた情報を参考に選考させていただきます。

4.インターンシップ対象学生

下記(1)に加えて(2)又は(3)の条件を満たす学生といたします。
なお、受入企業決定後に大学と協議の上対象学生を決定します。

  1. ベトナムFPT大学に在学している4年生であること。
  2. N3相当以上の日本語能力を有していること。
  3. その他、県において参加資格があると認めた者。

5.受入企業

  • 海外人材獲得に積極的であり、群馬県が事業効果を把握するために実施する各種調査に協力できる事業者等であること。
  • 群馬県内に事業所などを有すること。
  • インターンシップ生が有意義な研修を受けられる態勢を整え、県が指定する費用・報酬等(項目9参照)を負担できること。
  • インターンシップを円滑に実施するため、群馬県及び本事業受託者、インターンシップ生が所属する大学等と協力出来ること。
  • インターンシップの実施に当たり、労働関係法令が適用される場合は、同法令を遵守できること。
  • 役員等が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。

6.実施時期

2026年1月以降

※各者協議の上決定します。

7.実習期間

2週間(インターンシップの詳細な日程は受入企業と大学で調整)

なお、この期間内に県が実施する交流プログラム(半日程度)を実施することがあります。

8.実習内容

  • 実習期間の半分を超える日数を就業体験に充てるものとする。
  • 学生の専攻をふまえて、実習内容を決定する。

※本事業においては、在留資格「特定活動9号」または、「短期滞在」にて実施するため、ライン作業などの業務は対象外となります。特に特定活動9号の場合は、出入国在留管理庁の定めるガイドラインに沿った事業とする必要があります。
(参考)

  • 出入国在留管理庁ホームページ

 「特定活動」(告示9号)インターンシップガイドライン | 出入国在留管理庁<外部リンク>

  • FPT大学ホームページ

 FPT University<外部リンク>

9.費用・報酬等の負担

  • ベトナム大学生の日本滞在中にかかる費用(宿泊費、食費等)は受入れ企業が負担するものとします。
  • 在留資格は採択された受入企業の業務内容をふまえ相談の上で決定し、「特定活動」とする場合の報酬は受入企業が負担するものとします。

10.保険

実習期間中に事故等により負傷した場合の傷害保険及び他人の所有物を壊すなどして損害を与えた場合に備え、賠償責任保険を付保するものとします。

11.その他

  1. 学生の在留資格に合わせて、大学、受入企業、学生、受託者などと必要な契約を締結していただきます
  2. 参加者の病気等により、実習を継続することが困難な場合は、県または受入企業の判断により中断できることとします。
  3. 感染症の拡大等により、本事業を中止する場合がある。また、オンラインへの変更等、実習方法・内容について、受入企業の判断により変更できることとします。
  4. 県は、本事業の終了後に、参加学生及び受入企業を対象にアンケート調査を実施しますので、ご協力をお願いします。
  5. 受入企業は、参加学生に対し、インターンシップ終了後概ね1週間以内にオンライン会議等でフィードバックを実施してください。

12.申込方法(申込期限:令和7年8月22日(金曜日))

別添様式を作成の上、13問合せ先のメールアドレス宛に送付してください。

13 問合せ先

群馬県 産業経済部 地域企業支援課 マーケティング支援係
電話:027-226-3359
E-mail:mktg(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※メールアドレス中、(アットマーク)を@に置き換えて送信してください。

令和7年度ベトナム大学生インターンシップ支援事業 受入企業募集要項 (PDF:285KB)

ベトナム大学生インターンシップ支援事業 受入れ企業申込み様式 (Excel:12KB)