ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 県土整備部 > 都市計画課 > 群馬県景観条例施行規則

本文

群馬県景観条例施行規則

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

平成六年二月二十四日規則第七号
改正 平成 八年 三月二九日規則第三九号
平成一四年一〇月一八日規則第六六号
平成一七年 九月三〇日規則第一二三号
平成一九年一〇月二三日規則第九二号
平成二一年一一月一三日規則第七七号
平成二三年一〇月二八日規則第五三号

群馬県景観条例施行規則をここに公布する。

群馬県景観条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、群馬県景観条例(平成五年群馬県条例第三十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工作物)

第二条 条例第二条第二項の規則で定める工作物は、次に掲げるとおりとする。

一 さく、塀、擁壁その他これらに類するもの

二 電波塔、物見塔、装飾塔その他これらに類するもの

三 煙突、排気塔その他これらに類するもの

四 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの

五 鉄筋コンクリート造りの柱、金属製の柱その他これらに類するもの

六 観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類する遊戯施設

七 アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの

八 自動車車庫の用に供する立体的施設

九 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設

十 汚水処理施設、し尿処理施設、ごみ処理施設その他これらに類するもの

十一 彫像、記念碑その他これらに類するもの

十二 電気供給又は有線電気通信の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。)

(指定等の案の公告)

第三条 条例第八条第四項(同条第十項の規定において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

一 景観形成地域の名称

二 景観形成地域(区域の変更の場合にあっては、当該変更に係る部分)の区域

三 景観形成地域の指定、解除又は区域の変更の案の縦覧場所

2 条例第九条第三項の規定において準用する条例第八条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

一 景観形成基本計画の名称

二 景観形成基本計画の決定、廃止又は変更の案の縦覧場所

3 条例第十条第三項の規定において準用する条例第八条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

一 景観形成基準の名称

二 景観形成基準の決定、廃止又は変更の案の縦覧場所

(公聴会)

第四条 知事は、条例第八条第六項(条例第九条第三項及び第十条第三項の規定において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を当該公聴会を開催しようとする日の三週間前までに公告するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。

2 公聴会は、知事の指名する者が議長として主宰する。

3 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

4 議長は、特に必要と認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。

5 公述人及び発言を許された者の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

6 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏当な言動をした者に退去を命ずることができる。

7 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。

(景観形成地域内における行為の届出)

第五条 条例第十二条第一項の規定による届出は、景観形成地域内行為(変更)届出書(別記様式第一号)に行為の種類に応じて別表に定める図書を添付して行うものとする。

2 条例第十二条第二項の規定による行為の変更の届出は、前項に定める届出書に同項に定める図書のうち当該変更に係るものを添付して行うものとする。

(景観形成地域内における届出を要しない行為)

第六条 条例第十三条第二項第一号の規則で定める行為は、次に掲げるとおりとする。

一 建築物の新築、改築、増築、移転又は撤去で、当該行為に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以下のもの

二 建築物の外観の模様替え又は色彩の変更で、当該行為に係る部分の面積の合計が十平方メートル以下のもの

三 次に掲げる工作物の新築、改築、増築、移転若しくは撤去又は外観の模様替え若しくは色彩の変更

イ 第二条第一号に規定する工作物で、高さが一・五メートル以下のもの(改築又は増築後の高さが一・五メートルを超えるものを除く。)

ロ 第二条第二号から第五号までに規定する工作物で、高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さとする。)が五メートル以下のもの(改築又は増築後の高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さとする。)が五メートルを超えるものを除く。)

ハ 第二条第六号から第十一号までに規定する工作物で、高さが五メートル以下で、かつ、築造面積が十平方メートル以下のもの(改築又は増築後の高さが五メートルを超え、又は築造面積が十平方メートルを超えるものを除く。)

ニ 第二条第十二号に規定する工作物で、高さが十メートル以下のもの(改築又は増築後の高さが十メートルを超えるものを除く。)

四 工事に必要な仮設の建築物等の新築、改築、増築、移転若しくは撤去又は外観の模様替え若しくは色彩の変更

五 建築物等の改築で、外観の変更を伴わないもの

六 次に掲げる木竹の伐採

イ 高さが五メートル以下の木竹の伐採(伐採面積が三百平方メートルを超えるものを除く。)

ロ 間伐、枝打ち、整枝等の木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採

ハ 枯損した木竹又は倒壊等危険のある木竹の伐採

ニ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

ホ 仮植した木竹の伐採

七 次に掲げる屋外における物品の集積又は貯蔵

イ 高さが一・五メートル以下で、かつ、集積又は貯蔵の用に供される土地の面積が百平方メートル以下の物品の集積又は貯蔵

ロ 集積され、又は貯蔵された物品を外部から見通すことができない場合での物品の集積又は貯蔵

ハ 集積又は貯蔵の期間が九十日を超えて継続しない物品の集積又は貯蔵

八 地形の外観の変更を伴う鉱物の掘採又は土石等の採取で、当該行為に係る部分の面積が三百平方メートル以下で、かつ、高さが一・五メートルを超える法面又は擁壁を生ずる切土又は盛土を伴わないもの

九 土地の区画形質の変更で、当該行為に係る部分の面積が三百平方メートル以下で、かつ、高さが一・五メートルを超える法面又は擁壁を生ずる切土又は盛土を伴わないもの

十 次に掲げる広告物の表示若しくは広告物を掲出する物件の設置又はこれらの外観の変更

イ 表示面積が二平方メートル以下のもの

ロ 表示又は掲出の期間が三十日を超えて継続しないもの

ハ 高さが一・五メートル以下のもの(広告物又は広告物を掲出する物件が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さが五メートル以下のもの)

十一 地盤面下又は水面下における行為

十二 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

十三 前各号に掲げるもののほか、農林漁業を営むために行う次の行為

イ 土地の区画形質の変更(宅地の造成、土地の開墾、水面の埋立て又は干拓を除く。)

ロ 木竹の伐採(林業を営むため以外の森林の択伐又は皆伐を除く。)

一部改正[平成二三年規則五三号]

(届出を要しない公共的団体)

第七条 条例第十三条第四号(条例第十八条第三項の規定において準用する場合を含む。)の規則で定める公共的団体は、次に掲げるとおりとする。

一 独立行政法人水資源機構

二 独立行政法人都市再生機構

三 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

四 独立行政法人労働者健康福祉機構

五 独立行政法人環境再生保全機構

六 日本下水道事業団

七 独立行政法人中小企業基盤整備機構

八 群馬県住宅供給公社

一部改正〔平成一七年規則一二三号・一九年九二号・二一年七七号・二三年五三号〕

(届出を要しない事業)

第八条 条例第十三条第二項第十七号(条例第十八条第三項の規定において準用する場合を含む。)の規則で定める事業は、次に掲げるとおりとする。

一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業

二 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業

一部改正[平成二三年規則五三号]

(指導等)

第九条 条例第十四条第一項又は第十九条第一項の規定による指導は、届出があった日から起算して三十日以内に書面により行うものとする。

2 知事は、前項の指導を行う必要がないと認めるときは、同項の期間内において、届出をした者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 条例第十四条第二項(条例第十九条第二項の規定において準用する場合を含む。)の規定による勧告は、書面により行うものとする。

4 条例第十四条第三項(条例第十九条第二項の規定において準用する場合を含む。)の規定により指導に従わない理由を聴こうとするとき、又は条例第十九条第三項の規定により大規模行為の届出をせず、若しくは虚偽の届出をした理由を聴こうとするときは、群馬県聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年群馬県規則第八十二号)の定めるところにより行うものとする。

5 条例第十四条第五項(条例第十九条第二項の規定において準用する場合を含む。)の規定による公表は、条例第十四条第二項の規定による勧告を行った旨並びに勧告の相手方及び内容について行うものとする。

6 条例第十九条第三項の規定による公表は、大規模行為の届出をせず、又は虚偽の届出をした旨及びその行為者について行うものとする。

一部改正〔平成八年規則三九号〕

(大規模行為の規模)

第十条 条例第十六条第一項第一号の規則で定める規模は、次の各号に掲げる建築物等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一 条例第二条第二項に規定する建築物 高さが十五メートル又は建築面積が千平方メートル

二 第二条第一号に掲げる工作物 高さが二メートルで、かつ、長さが五十メートル

三 第二条第二号から第五号まで及び第十二号に掲げる工作物 高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さとする。)が十五メートル

四 第二条第六号から第十号までに掲げる工作物 高さが十五メートル又は築造面積が千平方メートル

五 第二条第十一号に掲げる工作物 高さが十五メートル

2 条例第十六条第一項第三号の規則で定める規模は、高さが五メートル又は面積が千平方メートルとする。

3 条例第十六条第一項第四号及び第五号の規則で定める面積は千平方メートルとし、規則で定める規模は高さが五メートルで、かつ、長さが十メートルとする。

4 条例第十六条第一項第六号の規則で定める規模は、高さ(広告物又は広告物を掲出する物件が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さとする。)が十五メートル又は一面の表示面積が十五平方メートルとする。

(大規模行為の届出)

第十一条 条例第十八条第一項の規定による届出は、大規模行為(変更)届出書(別記様式第二号)に行為の種類に応じて別表に定める図書を添付して行うものとする。

2 第五条第二項の規定は、条例第十八条第二項の規定による行為の変更の届出に準用する。

(大規模行為の届出を要しない行為)

第十二条 条例第十八条第三項の規定において準用する条例第十三条第二項第一号の規則で定める行為は、次に掲げるとおりとする。

一 建築物の改築又は増築で、当該行為に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以下のもの(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の工業専用地域にあっては、当該行為に係る部分の建築面積が千平方メートル以下のものとする。)

二 建築物と一体となって設置される第二条各号に掲げる工作物の新築で、当該行為に係る部分の高さが一・五メートル以下のもの(同条第六号から第十号までに掲げる工作物にあっては、当該行為に係る部分の築造面積が十平方メートルを超えるものを除く。)

三 第二条各号に掲げる工作物の改築又は増築で、当該行為後の高さが当該行為前の高さ以下のもの(同条第六号から第十号までに掲げる工作物にあっては、当該行為に伴い増加する部分の築造面積が十平方メートルを超えるものを除く。)

四 工事に必要な仮設の建築物等の新築、改築、増築、移転若しくは撤去又は外観の模様替え若しくは色彩の変更

五 建築物の外観の模様替え又は色彩の変更で、当該行為に係る部分の面積の合計が十平方メートル以下のもの

六 建築物等の改築で、外観の変更を伴わないもの

七 次に掲げる屋外における物品の集積又は貯蔵

イ 集積され、又は貯蔵された物品を外部から見通すことができない場所での物品の集積又は貯蔵

ロ 集積又は貯蔵の期間が九十日を超えて継続しない物品の集積又は貯蔵

八 農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更(宅地の造成、土地の開墾、水面の埋立て又は干拓を除く。)

九 広告物の表示若しくは広告物を掲出する物件の設置又はこれらの外観の変更で、表示又は掲出の期間が三十日を超えて継続しないもの

十 地盤面下又は水面下における行為

十一 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

一部改正〔平成一四年規則六六号・二三年五三号〕

(景観形成住民協定の認定要件)

第十三条 条例第二十六条第一項の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

一 一団の土地の区域を対象としていること。

二 有効期間が五年以上であること。

三 第一号の区域における土地の所有者(当該土地について、建築物等の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時の設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)が設定されている場合は、当該地上権又は賃借権を有する者を含む。)の三分の二以上の合意によるものであること。

四 市町村長の意見書が付されていること。

(大規模事業者)

第十四条 条例第二十七条第一項の規則で定める規模は、一ヘクタールとする。

附則

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

2 群馬県景観審議会規則(平成五年群馬県規則第七十八号)の一部を次のように改正する。

第六条中「土木部」を「衛生環境部環境局」に改める。

附則(平成八年三月二十九日規則第三十九号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

附則(平成十四年十月十八日規則第六十六号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

附則(平成十七年九月三十日規則第百二十三号)

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

附則(平成十九年十月二十三日規則第九十二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二十一年十一月十三日規則第七十七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二十三年十月二十八日規則第五十三号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第五条、第十一条関係)
行為の種類 図書
種類 図書に明示する事項 備考
建築物等の新築、改築、増築、移転若しくは撤去又は外観の模様替え若しくは色彩の変更 位置図(おおむね縮尺二千五百分の一以上のもの) 方位、施行箇所、道路、鉄道、目標となる土地建物、河川、都市計画区域にあっては用途地域名 都市計画区域内にあっては、施行箇所を明示した都市計画図を添付すること。
配置図(おおむね縮尺三百分の一以上のもの) 方位  
敷地境界線
敷地内の建築物等の位置及び規模
敷地に接する道路の位置及び幅員
平面図(おおむね縮尺二百分の一以上のもの)   建築物等の移転若しくは撤去又は外観の模様替え若しくは色彩の変更に係る届出にあっては、添付を要しない。
立面図(おおむね縮尺二百分の一以上のもの) 二面以上(正面、側面等) 高さが十五メートルを超える建築物等に係る届出にあっては、四面以上とする。
壁面及び屋根の仕上材及び色彩 建築物等の移転若しくは撤去又は外観の模様替え若しくは色彩の変更に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。
開口部、附属設備、軒等の位置及び形状  
着色した透視図 届出に係る建築物等及び周辺の景観 高さが十五メートルを超える建築物等に係る届出に限る。
建築物等の移転若しくは撤去又は外観の模様替え若しくは色彩の変更に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。
植栽計画図(おおむね縮尺三百分の一以上のもの) 木竹の位置、種類、高さ及び本数  
現況写真 行為地及び周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を配置図に示すこと。)  
木竹の伐採 位置図(おおむね縮尺二千五百分の一以上のもの) 建築物等の場合に同じ。  
平面図(おおむね縮尺二百分の一以上のもの)    
付近現況図(おおむね縮尺千分の一以上のもの) 方位  
行為地の境界線
伐採する木竹の種類、高さ及び区域
伐採後の利用計画図(おおむね縮尺二百分の一以上のもの) 方位  
行為地の境界線
植栽計画
現況写真 行為地及び周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を付近現況図に示すこと。)  
屋外における物品の集積又は貯蔵 位置図(おおむね縮尺二百分の一以上のもの) 建築物等の場合に同じ。  
配置図(おおむね縮尺三百分の一以上のもの) 方位  
行為地の境界線
敷地に接する道路の位置及び幅員集積又は貯蔵する位置、面積及び高さ
遮へい物の位置、種類、構造及び規模
現況写真 行為地及び周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を配置図に示すこと。)  
地形の外観の変更を伴う鉱物の掘採又は土石等の採取 位置図(おおむね縮尺二千五百分の一以上のもの) 建築物等の場合に同じ。  
平面図(おおむね縮尺二百分の一以上のもの) 断面の位置  
付近現況図(おおむね縮尺千分の一以上のもの) 方位  
行為地の境界線
等高線
縦・横断面図(おおむね縮尺六百分の一以上のもの)   行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。
採取後の利用計画図(付近現況図と同一縮尺のもの) 方位  
行為地の境界線
植栽計画
現況写真 行為地及び周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を付近現況図に示すこと。)  
土地の区画形質の変更 位置図(おおむね縮尺二千五百分の一以上のもの) 建築物等の場合に同じ。  
平面図(おおむね縮尺二百分の一以上のもの) 断面の位置  
付近現況図(おおむね縮尺千分の一以上のもの) 方位  
行為地の境界線
等高線
縦・横断面図(おおむね縮尺六百分の一以上のもの)   行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。
計画図(付近現況図と同一縮尺のもの) 方位  
行為地の境界線
宅地造成の場合は区画割
植栽計画
現況写真 行為地及び周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を付近現況図に示すこと。)  
広告物の表示若しくは広告物を掲出する物件の設置又はこれらの外観の変更 位置図(おおむね縮尺二千五百分の一以上のもの) 建築物等の場合に同じ。  
配置図(おおむね縮尺三百分の一以上のもの) 方位  
敷地内の広告物の表示又は設置位置
既存の建築物等又は広告物の位置
敷地に接する道路の位置及び幅員
計画図(おおむね縮尺五十分の一以上のもの) 広告物の形状、寸法、材料、構造、意匠及び色彩 着色した図とする。
現況写真 行為地及び周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を配置図に示すこと。)  

別記様式第1号(規格A4)(第5条関係)

割愛

別記様式第2号(規格A4)(第11条関係)