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群馬県景観形成基本方針

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

 地域のかけがえのない共有財産としての優れた景観は、人間形成に大きな影響を与え、人々の心の絆として、地域の活性化にも大いに資するものである。

 また、景観は、県民の心が一つになったとき、はじめて、その時代の景観として位置づけられるものであるから、ふるさとぐんまの美しい景観を保全し、創造し、真に豊かな環境を築いていくためには、県民、事業者、市町村及び県が一体となって景観形成を推進することが必要である。

 ここに、群馬県景観条例の理念の下、この基本方針を定める。

第1 景観形成に関する基本構想

ふるさとぐんまの景観形成を次の基本構想に基づき推進するものとする。

(1)景観形成の基本目標

景観形成の基本目標は、次のとおりとする。

『ふるさとぐんまの美しい景観を守り、活かし、つくり、育てる』

(ア)守る(保全)

 水と緑に代表される豊かな自然は、ふるさとぐんまの美しい景観の最も重要な構成要素であり、この自然と人との相互作用こそが、優れた景観をつくり出している。

 また、本県は、古代東国文化の中心として繁栄した地域であり、古墳、国分寺跡、城跡などの遺跡や、神社、仏閣、歴史的町並、あるいは伝統行事などの優れた歴史景観を有している。これらの歴史景観は、現代を超える質と技法を有しており、個性豊かで深みのある景観形成を行うには、必要不可欠なものである。

 これら地域の共有財産としての優れた景観を次代に引き継いでいくため、地域固有の景観を適正に保全していく。

(イ)活かす(利活用)

 本県には、市街地と周辺の山並とが一体となって一つの景観を形成している地域が多く、遠景・背景としての山並は、ふるさとぐんまの美しい景観の重要な要素となっている。特に、赤城・榛名・妙義の上毛三山などは、本県を象徴する代表的な景観であり、本県の景観を特徴づける重要な要素である。景観形成を推進するに当たっては、市街地等からの山々の眺望・見通しを確保し、視点場を整備するなど、これらの遠景等を十分に活用する必要がある。

 また、本県の気候風土の特性である風と光や、利根川等の河川、湖沼などの豊かな水も、本県の景観を特徴づける重要な要素であり、積極的に景観形成に活用する必要がある。

 そのほか、城跡等の歴史、伝統空間からの優れた眺望や、森林、町並、歴史的遺産などの周囲の優れた景観の効果的な組み合わせと活用や、隠れた景観資源の発掘、景観阻害要因の除去、市街地における夜間景観への配慮などにより景観形成を推進し、それらの優れた景観を積極的に地域の活性化に活用していく。

(ウ)つくる(創造)

地域社会は生命体であり、その姿(景観)は時の流れとともに移り変わっていくのが自然であり、景観には、その時代の創造性が表現されているものである。

 しかし、その変化を常により良い方向へと導くためには、既存の景観資源の保全や利活用だけでなく、積極的に優れた景観を創造していくことが必要である。

 特に、都市部においては、優れた都市景観の整備があってはじめて、その遠景・背景となる美しい山並が生きてくるものであり、質の高い都市景観の整備が、本県の景観形成を進める上で重要である。

 また、色彩は全ての対象物のイメージを知覚する上で重要な意味合いを持っており、色彩の方向づけなどにより、個性豊かで優れた景観を創出することが可能である。

 そのほか、地域の伝統文化を継承し、積極的に優れた景観を創造することにより、良好な地域イメージを形成するとともに、地域全体が外に向かって誇れるような地域アイデンティティを醸成していくことが必要である。

(エ)育てる(育成)

 景観形成の主体は、地域に暮らす人々であることから、県民及び事業者の自主的・主体的な活動を育成し、県民、事業者、市町村及び県が一体となって景観形成のための活動を展開していくことが必要である。

 また、景観は単に表面的なものではなく、地域の生活様式、歴史、産業などの総体としての固有の文化を反映した地域の姿そのものであることから、個性豊かで潤いのある景観形成を推進するため、総合的かつ長期的視点に立って、固有の地域文化を育成していく。

(2)景観形成の基本視点

 景観形成の基本目標の達成を目指し、次のような基本視点に基づいて景観形成を推進するものとする。

(ア)豊かな自然と調和した景観形成の推進

 地域の自然特性を活かし、都市景観と豊かな自然との調和に配慮するとともに、開発等に際しては生態系に配慮するなど、環境に留意する。

(イ)地域特性を活かした個性的な景観形成の推進

 地域づくりや地域活性化の核として、各地域にそれぞれの特性を活かした個性的で魅力のある景観を創出する。

(ウ)歴史・伝統が感じられる景観形成の推進

 古くから地域の風景として人々の心に染み込み、地域の大きな魅力となっている歴史的遺産・伝統行事などを保護し、活用することにより、歴史・伝統が感じられる、個性豊かで深みのある景観形成を推進する。

(エ)快適性を備えた美しい景観形成の推進

 人々の憩いの場・ふれあいの場として、町並や歩行者空間、公園・緑地・広場、水辺空間等の整備を行うなど、安全性と同時に快適性を備えた、潤いと安らぎのある、美しい景観形成を推進する。

(オ)はつらつとした賑わいのある景観形成の推進

 人々が集い、語らい、楽しむことのできる、はつらつとした賑わいのある景観形成を推進し、新しい文化の創造を期待する。

(3)景観形成の役割

 景観形成には、県民、事業者、市町村及び県が互いに協力し合い、共通の認識の中で進めることが求められる。

(ア)県民の役割

 県民は、その社会的責任と義務を認識し、市町村及び県が実施する景観形成のための施策に協力するよう努めるとともに、自らが景観形成の主体であること、地域の景観は地域の人々で共有していることを認識し、常に景観形成に配慮し、優れた景観の実現に努め、また、そのための活動等に積極的に参加するよう努めるものとする。

(イ)事業者の役割

 事業者は、自らが景観形成の主体であるとともに、社会的責任と義務を負うものであること、地域の景観は地域の人々と共有していることを認識し、その活動の実施に当たり、自らまたは県民と協調して景観形成が推進されるよう必要な措置を講じ、市町村及び県が実施する景観形成のための施策に協力するよう努めるものとする。

(ウ)市町村の役割

 市町村は、住民の意向把握に努め、県の実施する景観形成のための施策に協力し、地域特性に応じた景観形成を推進するとともに、住民及び事業者等に対し、景観形成のための施策に関する知識の普及等の啓発を積極的に行い、景観形成に向けての環境づくりに努めるものとする。

(エ)県の役割

 県は、広域的かつ総合的な景観形成のための施策を実施し、市町村に対しては、それぞれの地域特性に応じた景観形成を推進できるよう指導・協力し、国、地方公共団体、公共的団体に対しても理解と協力を求めていくとともに、県民及び事業者等に対し、景観形成のための施策に関する知識の普及等の啓発を積極的に行い、景観形成に向けての環境づくりを行うものとする。

(4)景観形成の地域別方向

景域区分図

 本県は山地・山脈が多いため、主要稜線(分水嶺)によって囲まれた流域が景観のまとまりを形成しており、それぞれの地形状況の違いが自然・歴史・都市・心象に反映して、特徴ある地域固有の景観を形成している。この景観のまとまりを大景域として位置づけると、図に示すとおり、北から利根大景域、吾妻大景域、赤城・榛名大景域、妙義大景域に区分することができる。

 それぞれの景域の景観形成の方向は、次のとおりとする。

(ア)利根大景域

 本景域には、上信越高原国立公園、日光国立公園があり、三国山脈、奥利根源流部、日光・赤城火山群等からなる高原・山岳地帯であり、利根川、片品川、赤谷川等が渓谷を成して流れており、尾瀬をはじめ沼、湖、滝などの貴重な景観資源に恵まれている。そして、豊富な温泉群を有する地域であり、県内でも最も温泉が集中している湯けむりの里である。道路は武尊山等の山間を縫って放射状に発達しており、それぞれがまとまりのある景観となっている。また、関越自動車道からの眺望は、従来からの眺望に更にダイナミックな特性を加えることにより、本景域の新たな魅力となっている。

 景域内の4市町村が、ぐんまリフレッシュ高原リゾート構想の特定地域となっているが、他の町村も恵まれた自然や景観資源を有しており、赤城山・武尊山・谷川岳等を活かした景観形成や、利根川・片品川等の河川景観の保全・活用、広域観光ルート「日本ロマンチック街道」沿道の整備と修景、温泉等の景観資源のネットワーク化や景観資源の掘り起こしを行うなど、高原リゾート地にふさわしい景観形成を推進するとともに、尾瀬等の恵まれた自然の保全を図り、赤城山、武尊山、谷川岳等の山並に抱かれた伝統的な落ち着きのある山里景観を保全・形成する。

(イ)吾妻大景域

 本景域は、上信越高原国立公園の標高1,000~2,000mを越す山々に囲まれた高原地帯であり、標高500m以下の地域は、中之条盆地などごく僅かである。

 本景域は恵まれた自然を有し、古くからの温泉場・湯治場として栄えた地域であり、硫黄の匂いや旅館・土産物屋のたたずまいなど、独自の歴史・文化を形成している。景域の大半は、ぐんまリフレッシュ高原リゾート構想の特定地域になっており、県民のリゾート利用だけでなく、首都圏のリゾート地として今後の発展が期待されている。

 地域の人々の心象風景となっている榛名山・浅間山・白根山等の景観形成への活用や、吾妻川等の河川景観の保全・活用、広域観光ルート「日本ロマンチック街道」沿道の整備と修景、景観資源の掘り起こし・ネットワーク化などを行うとともに、貴重な自然、独自の歴史・文化、人々の生活などとの調和に配慮した、高原リゾート地にふさわしい景観形成を推進する。

(ウ)赤城・榛名大景域

 本景域では、幾つかの県立公園が指定され、西から榛名山、子持山、赤城山、足尾山地が連なり、平野部からのランドマークになっている。県北部の水系を集めて北西から南東へと流れる利根川や田園地域の「かしぐね」、景域の東部地域に広がる水郷景観などは、本景域を代表する心象風景となっており、また、本景域は豊かな歴史的遺産等をかかえている。

 関越自動車道、上越新幹線、上武道路などは、北関東地域における本景域の重要性をますます高めているとともに、本景域に新たな景観の視点を創出しており、赤城山・榛名山等の景観形成への活用や、利根川・渡良瀬川等の河川景観の保全・活用、市街地外縁部に広がる田園風景・水郷景観・桑園景観等の緑地帯としての保全、歴史的遺産の保護・活用、建設が予定されている北関東自動車道等の新たな道路軸の景観演出、及び平野部に展開する魅力あふれる都市景観軸の創出を中心とした景観形成を推進する。

(エ)妙義大景域

 本景域には、妙義荒船佐久高原国定公園があり、景域の西部には浅間火山群、東部には丘陵地帯、南部には関東山地がある。中でも妙義山は、その独特な山容から本景域を代表する心象風景となっている。平地は丘陵地帯の河川沿に帯状に分布しており、碓氷川、鏑川、神流川の3流域から構成されている。国定公園や奥多野地域などを中心に貴重な自然が残っている。伝統的遺産も多く、歴史的な時間の蓄積により醸成された固有の地域イメージは、それぞれの地域の大きな魅力となっている。本景域に新たな景観の視点を創出している上信越自動車道に加え、北陸新幹線が開通することにより、更に景域全体の開発ポテンシャルが高まることが予想され、妙義山等の景観形成への活用や、恵まれた自然の保全、貴重な歴史的遺産の保護・活用、碓氷川・鏑川・神流川等の河川景観等の保全・活用、主要な道路等の整備と修景、及び魅力あふれる都市景観の創出と高原リゾート地としての整備等の景観形成を推進する。

(5)景観類型別の景観形成の基本方向

 景観形成の地域別方向を踏まえ、地域特性を活かした景観形成を効果的に推進するため、景観類型別の景観形成の基本方向を次のとおりとする。

(ア)地区

 駅前、商業地、住宅地、歴史地区など特性が明確な地区については、その良さを助長するよう必要に応じてゾーニングなどを行い、地区の特性を活かした景観形成を推進する。

(イ)骨格

 道路、河川等は、景観的な連続性により地域特性を体感でき、地域の骨格を形成する上で欠くことのできない重要な要素であるから、沿道及び河川沿を含めて、貴重なオープンスペースとして質の高い景観形成を推進する。

(ウ)境界・ふちどり

 山地稜線、斜面緑地、河川等の水辺は、地域のまとまりや領域を感じさせる重要な要素であるから、これらを貴重な自然として積極的に保全するとともに、山地稜線、斜面緑地にあっては地域景観の遠景・背景として、河川等の水辺にあっては地域に潤いを与える空間として、積極的に活用する。

(エ)焦点

 山頂や質の高い建築物などのように、周囲から際立って見える位置にあるものは、「ランドマーク」として意識され、場所性をシンボリックに伝えるものであるから、積極的に見せる演出を行うなど、地域の核として、地域にふさわしい景観形成を推進する。

(オ)結節点

 駅、主要交差点、橋梁等は、地域の景観を特徴づける重要な要素であるから、景観を効果的に演出するため、地域特性を活かした質の高い景観形成を推進する。

(カ)眺望

 眺望は、良好な地域イメージを形成するための重要な要素であるから、地域特性を活かした優れた景観形成を推進するため、山頂、丘陵、堤防、橋梁上などに地域の景観を望む視点場を積極的に整備する。

第2 景観形成を推進するための施策に関する基本的事項

 景観形成に関する基本構想を実現するため、次の基本施策に基づき、景観形成を推進するものとする。

(1)景観形成の土台づくり

(ア)県全体にわたる景観形成に関する広域的かつ総合的な施策を策定し、実施する。

(イ)景観形成の基礎的役割を果す市町村との連携を図りながら、一体となって景観形成を推進する。

(ウ)優れた景観形成を図るには、地域に誇りと愛着を持つ人々の協力が不可欠であり、景観教育を実施するなど、ふるさとを愛する人づくりを推進する。

(エ)建築物等の新築や土地の区画形質の変更、広告物の表示など景観形成上影響が大きい行為について一般的に配慮すべき事項を別に定め、県民、事業者、市町村及び県が優れた景観形成を考える上での手がかりとすることにより、県民、事業者、市町村及び県を一つに結びつけ、優れた景観形成を推進するための共通の土台をつくりあげる。

(2)景観形成事業

 景観形成を推進するための事業の実施に当たっては、次の事項に留意するものとする。

(ア)公共空間は景観形成の骨組となるものであり、県は自ら事業主体となって行う公共事業等においては、個性豊かで質の高い整備を図ることが必要であり、別に定める公共事業等景観形成指針に沿って、景観形成のための事業を積極的に実施するとともに、国、地方公共団体及び公共的団体に対しても景観形成への配慮を要請していく。

(イ)景観形成は各地域が責任を担うべきものであり、県は市町村の活動を補完する観点から、市町村の独自の取り組みに対して、より一層地域らしさが出せるよう協力し、支援する。

(ウ)景観形成を主たる目的とする事業については、積極的にこれを実施するとともに、事業間の調整を十分に行い、効果的に実施する。

(エ)景観形成に有効な事業については、景観形成への視点を徹底し、事業の弾力的な運用を図る。

(3)景観形成住民協定等

(ア)景観形成住民協定

 景観形成の主体となる県民の景観形成活動を促進し、地域に根差した景観形成を推進するため、一定の区域の住民相互間の建築物や敷地の緑化等についての協定の締結を促進する。

(イ)大規模事業者との景観協定

 県は、地域の景観に大きな影響を及ぼすおそれのある大規模事業を営み、または営もうとする者と景観に対する協定を締結し、地域の景観を誘導する。

(ウ)上記(ア)(イ)のほか地区計画、建築協定、緑化協定等の現行諸制度の効果的な活用などにより、景観形成に関する合意形成を促進する。

第3 景観形成上特に必要な地域に関する基本的事項

 広域的観点から景観形成上特に必要な地域を景観形成地域として指定し、併せて、当該地域の景観形成基本計画及び景観形成基準を策定し、地域特性を活かした景観形成を重点的に推進するものとする。

(1)景観形成地域の指定に関する基本的事項

 景観形成地域の指定に当たっては、次の地域を考慮するものとする。

(ア)代表的な自然景観、歴史景観、ふるさと景観を有する地域

(イ)代表的な観光地及びリゾート地

(ウ)景観保護が急務となっている地域

(エ)開発動向が顕著で景観への影響が予想される地域

(オ)将来において代表的な景観となり得る地域

(カ)その他県土の景観形成上特に必要と認められる地域

(2)景観形成地域に係る景観形成に関する基本的事項

 景観形成地域については、次の事項に留意し、景観形成を推進するものとする。

(ア)景観形成地域の指定、及び景観形成基本計画、景観形成基準の策定に当たって、関係住民等の意見を聴取することにより住民との対話を呼び起こし、住民の景観形成活動を促進する。

(イ)景観形成基本計画及び景観形成基準の策定に当たっては、地域特性を十分考慮する。

(ウ)公共事業の実施等に当たっては、事業間の調整を十分に行い、効果的に実施する。

(エ)市町村と協力して、きめの細かい景観形成を推進する。

第4 景観形成上特に必要な大規模な行為に関する基本的事項

 大規模な建築物等の建設や開発等に伴う地形の改変など、地域の景観に大きな影響を及ぼすおそれのある大規模行為については、優れた景観形成を推進する上で重要であることから、周囲の自然や町並などと調和させることが必要であり、次の事項に留意し、別に定める大規模行為景観形成基準に基づき、県全体を対象に積極的に景観誘導を実施する。

 また、市町村が大規模行為について県条例と同等の内容を規定する条例を制定し、地域特性を活かした景観形成を推進しようとする場合は、知事が別に指定する区域の大規模行為については、市町村の条例に委ねることとする。

(ア)大規模行為景観形成基準の策定に当たっては、環境影響評価制度との整合を図る。

(イ)公共事業の実施等に当たっては、事業間の調整を十分に行い、効果的に実施する。

(ウ)市町村と協力して、きめの細かい景観形成を推進する。

第5 その他景観形成に関し必要な事項

 前記のほか、次の事項に留意し、景観形成を推進するものとする。

(ア)市町村に景観条例の制定を含む景観形成施策の策定を働きかけ、その策定を支援する。

(イ)風致地区、美観地区、伝統的建造物群保存地区等の現行の規制・誘導制度に基づく許認可事務等において、景観形成への視点を徹底し、これを効果的に運用する。

(ウ)開発許可・建築確認等の景観形成に有効な制度においては、その運用の中で景観誘導を図る。

(エ)地域に根差した景観形成を推進するため、県民及び事業者の手による各種景観形成活動へ援助等を行うとともに、景観形成に関する知識の普及等の啓発を実施するなど、県民及び事業者の景観形成活動を促進する。

(オ)長期的視点に立った総合的、計画的な景観形成を着実に推進していくため、景観形成の質的向上を図るための優れた人材の確保・育成、及び推進体制の整備を行う。

(カ)景観形成に関する施策の策定、実施に当たっては、できる限り専門家等の意見を聴取する。

(平成6年2月14日公布)