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犬・猫の虐待・遺棄は犯罪です!
更新日:2023年3月17日
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動物の虐待とは
積極的(意図的)虐待 | ネグレクト |
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やってはいけない行為を行う・行わせる | やらなければならない行為をやらない |
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動物の遺棄とは
愛護動物を移転又は置き去りにして場所的に隔離することにより、愛護動物の生命・身体を危険にさらす行為
罰則(動物愛護法第44条)
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者
5年以下の懲役または500万円以下の罰金
愛護動物に対し、みだりに給餌や給水をせずに衰弱させるなど虐待を行った者
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
愛護動物を遺棄した者
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
愛護動物とは
牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、その他人が占有している哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物
お問い合わせ
虐待・遺棄が疑われる場合は、群馬県動物愛護センター(出張所等)または最寄りの警察署にご相談ください。
名称 | 所在地 | 電話 | 所管区域 |
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群馬県動物愛護センター(本所) | 佐波郡玉村町樋越305-7 | 0270-75-1718 | 県内一円(前橋市、高崎市を除く) |
群馬県動物愛護センター(東部出張所) | 太田市西本町41-34 保健福祉事務所1階 |
0276-55-0731 | 太田市、桐生市、みどり市、館林市、邑楽郡 |
業務時間/午前8時30分~午後5時15分まで、土曜日・日曜日および祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は、業務を行っておりません。