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群馬県狂犬病予防法施行細則

更新日:2022年12月1日 印刷ページ表示

(昭和四十年六月一日 規則第四十九号)
改正 昭和41年03月15日規則第14号 昭和41年03月30日規則第23号
昭和43年03月30日規則第19号 昭和44年03月31日規則第13号
昭和48年03月16日規則第03号 昭和49年03月12日規則第13号
昭和52年01月25日規則第02号 昭和54年01月23日規則第02号
昭和55年03月24日規則第07号 昭和56年03月31日規則第05号
昭和57年03月09日規則第04号 昭和59年03月31日規則第31号
昭和59年06月30日規則第54号 昭和62年03月24日規則第13号
昭和63年03月31日規則第22号 平成01年03月31日規則第42号
平成06年03月31日規則第40号 平成07年03月31日規則第13号
平成08年03月29日規則第37号 平成09年03月28日規則第29号
平成12年03月31日規則第85号 平成21年06月30日規則第66号
平成23年03月18日規則第05号 平成27年06月26日規則第55号

 群馬県狂犬病予防法施行細則をここに公布する。
 群馬県狂犬病予防法施行細則
 狂犬病予防法施行細則(昭和二十六年群馬県規則第二十一号)の全部を改正する。

(趣旨)
第一条 この規則は、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第二条から第十三条まで 削除
 削除〔平成一二年規則八五号〕

(捕獲人の指定)
第十四条 法第六条第二項に規定する捕獲人(以下「狂犬病予防技術員」という。)の指定を受けようとする者は、狂犬病予防技術員指定申請書(別記様式第十二号)を動物愛護センター所長を経由して知事に提出しなければならない。
2 前項の指定を受けた狂犬病予防技術員が業務に従事するときは、省令別記様式第六に定める証票のほか、狂犬病予防技術員の証票(別記様式第十二号の二)を携帯し、関係人の求めにより、これを提示しなければならない。
 一部改正〔昭和四四年規則一三号・四八年三号・平成二七年五五号〕

(犬捕獲処分褒賞金)
第十五条 知事は、予算の範囲内で、犬の捕獲作業及び殺処分作業に従事した狂犬病予防技術員に対し、別に定めるところにより犬捕獲処分褒賞金を支給する。
 全部改正〔昭和四九年規則一三号〕

(抑留犬引取り通知書)
第十六条 狂犬病予防員(以下「予防員」という。)は、法第六条第七項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、法第六条第一項又は第十八条第一項の規定により抑留された犬(以下「抑留犬」という。)について、所有者又は市町村長に通知をするときは、抑留犬引取り通知書(別記様式第十三号)によらなければならない。
 一部改正〔昭和四八年規則三号・四九年一三号・平成二七年五五号〕

(抑留犬引取り猶予の申請)
第十七条 抑留犬の所有者は、法第六条第九項ただし書(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出をしようとするときは、抑留犬引取り猶予申請書(別記様式第十四号)を予防員に提出しなければならない。
 一部改正〔昭和四八年規則三号・平成二七年五五号〕

(抑留犬の返還の申請)
第十八条 抑留犬の所有者は、当該抑留犬の返還を求めようとするときは、抑留犬返還申請書(別記様式第十五号)を予防員に提出しなければならない。
 一部改正〔昭和四八年規則三号〕

第十九条 削除
 削除〔昭和四四年規則一三号〕

(評価人)
第二十条 動物愛護センター所長は、あらかじめ犬等(法第七条第一項に規定する犬等をいう。以下同じ。)について知識経験を有する者及び犬等に関する団体の加入者のうちから、狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号。以下「政令」という。)第五条に規定する評価人を定めておかなければならない。
2 予防員は、政令第五条の規定により犬等の評価をさせるときは、前項の規定により動物愛護センター所長が定める評価人に評価させなければならない。
 一部改正〔昭和四四年規則一三号・四九年一三号・平成一二年八五号・二七年五五号〕

(損害の補償)
第二十一条 犬等の所有者は、法第六条第十項(法第十四条第二項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する損害の補償を受けようとするときは、犬等の損害補償金請求書(別記様式第十八号)を動物愛護センター所長を経由して知事に提出しなければならない。
2 動物愛護センター所長は、前項の規定により犬等の損害補償金請求書の提出があつたときは、前条第二項の規定により評価人が作成した犬等の評価調書を添えて知事に進達しなければならない。
 一部改正〔昭和四八年規則三号・平成一二年八五号・二七年五五号〕

(狂犬病発生報告)
第二十二条 獣医師は、法第八条第一項の規定による報告をしようとするときは、犬等の狂犬病発生報告書(別記様式第十九号)を犬等の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。
2 保健所長は、前項の規定による犬等の狂犬病発生報告書の提出があつたときは、直ちに犬等の狂犬病発生報告書を知事に提出し、かつ、その写しを動物愛護センター所長に送付しなければならない。
3 保健所長は、狂犬病患者が発生したときは、直ちに狂犬病患者発生報告書(別記様式第二十号)を知事に提出し、かつ、その写しを動物愛護センター所長に送付しなければならない。
 一部改正〔昭和四四年規則一三号・平成一二年八五号・二七年五五号〕

(殺害の許可の申請)
第二十三条 法第十一条の規定による予防員の許可を受けようとする者は、狂犬病犬等殺処分許可申請書(別記様式第二十一号)を犬等の所在地を管轄する保健所又は動物愛護センターの予防員に提出しなければならない。
 一部改正〔平成一二年規則八五号・二七年五五号〕

(狂犬病の犬等の死体引渡し)
第二十四条 犬等の所有者は、法第十二条の規定による引渡しをしようとするときは、狂犬病犬等死体引渡書(別記様式第二十二号)を犬等の死体の所在地を管轄する保健所又は動物愛護センターの予防員に提出しなければならない。
 一部改正〔平成一二年規則八五号・二七年五五号〕

(病性鑑定のための措置許可)
第二十五条 動物愛護センター所長は、法第十四条第一項の規定による許可をしようとするときは、病性鑑定のための措置許可簿(別記様式第二十三号)によらなければならない。
 一部改正〔平成二七年規則五五号〕

第二十六条 削除
削除〔昭和四四年規則一三号〕

(抑留所の設置)
第二十七条 法第二十一条の規定により設置する犬の抑留所は、別表に掲げるとおりとする。
2 予防員は、法第六条又は法第十八条の規定により犬を抑留したときは、抑留犬台帳(別記様式第二十五号)に所要事項を記載し、これを整備しておかなければならない。
 一部改正〔平成二七年規則五五号〕

(費用の負担)
第二十八条 抑留犬の所有者は、法第二十三条の表第二第三号に規定する犬の抑留中の飼養管理費及び返還に要する額として一頭につき四千円(収容の日数が一日を超える場合は、四千円にその超える日数一日につき四百円を加算した額)を納付しなければならない。
 一部改正〔昭和四一年規則一四号・二三号・四三年一九号・四四年一三号・四八年三号・五二年二号・五四年二号・五六年五号・五七年四号・五九年五四号・六二年一四号・平成元年四二号・一二年八五号・二七年五五号〕

第二十九条 削除
削除〔平成一二年規則八五号〕

(狂犬病予防関係の業務実績報告)
第三十条 動物愛護センター所長は、毎月の狂犬病予防関係の業務実績について、別に定めるところにより、翌月十日までに知事に報告しなければならない。
全部改正〔平成一二年規則八五号〕、一部改正〔平成二七年規則五五号〕

 附則
1 この規則は、公布の日から施行し、第十五条及び第二十九条第一項の規定は、昭和三十八年四月一日から適用する。
2 この規則の施行の際現に調製されている申請書等の用紙は、その使用を終るまでの間、なおこれを使用することができる。
 附則(昭和四十一年三月十五日規則第十四号)
この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
 附則(昭和四十一年三月三十日規則第二十三号)
この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
 附則(昭和四十三年三月三十日規則第十九号)
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
 附則(昭和四十四年三月三十一日規則第十三号)
1 この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際、現に行なわれている申請又は報告については、なお従前の例による。
 附則(昭和四十八年三月十六日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十八条第二項の表の改正規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。
 附則(昭和四十九年三月十二日規則第十三号)
1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に調製されている届書等の用紙は、その使用を終わるまでの間、なおこれを使用することができる。
 附則(昭和五十二年一月二十五日規則第二号)
1 この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に返還の申請をしている者の当該申請に係る手数料の額については、この規則による改正後の群馬県狂犬病予防法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 附則(昭和五十四年一月二十三日規則第二号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
 附則(昭和五十五年三月二十四日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
 附則(昭和五十六年三月三十一日規則第五号)
1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に返還の申請をしている者の当該申請に係る手数料の額については、この規則による改正後の群馬県狂犬病予防法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 附則(昭和五十七年三月九日規則第四号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
 附則(昭和五十九年三月三十一日規則第三十一号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
 附則(昭和五十九年六月三十日規則第五十四号)
この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 附則(昭和六十二年三月二十四日規則第十四号)
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に返還の申請をしている者の当該申請に係る手数料の額については、この規則による改正後の群馬県狂犬病予防法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 附則(昭和六十三年三月三十一日規則第二十二号)
1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の群馬県狂犬病予防法施行細則の規定により作成されている用紙は、その使用を終わるまでの間、なおこれを使用することができる。
 附則(平成元年三月三十一日規則第四十二号)
1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の群馬県狂犬病予防法施行細則の規定により作成されている用紙は、その使用を終わるまでの間、なおこれを使用することができる。
 附則(平成六年三月三十一日規則第四十号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
 附則(平成七年三月三十一日規則第十三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の群馬県狂犬病予防法施行細則の規定により提出されている書類は、改正後の群馬県狂犬病予防法施行細則の相当規定により提出されたものとみなす。
 附則(平成八年三月二十九日規則第三十七号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
 附則(平成九年三月二十八日規則第二十九号)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の群馬県狂犬病予防法施行細則の規定により作成されている用紙があるときは、当分の間、適宜補正して使用することができる。
 附則(平成十二年三月三十一日規則第八十五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の群馬県狂犬病予防法施行細則の規定により作成されている用紙があるときは、当分の間、適宜補正して使用することができる。
 附則(平成二十一年六月三十日規則第六十六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の群馬県狂犬病予防法施行細則の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。
 附則(平成二十三年三月十八日規則第五号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
 附則(平成二十七年六月二十六日規則第五十五号)1 この規則は、平成二十七年七月一日から施行する。ただし、第十四条第二項、第十六条及び第十七条の改正規定、第二十条第一項の改正規定(「保健所長」を「動物愛護センター所長」に改める部分を除く。)、第二十一条第一項の改正規定(「抑留犬等」を「犬等」に改める部分に限る。)、第二十七条第二項及び第二十八条の見出しの改正規定、同条の改正規定(「の規定により抑留犬返還に要する額」を「に規定する犬の抑留中の飼養管理費及びその返還に要する費用」に改める部分に限る。)、第三十条の改正規定(「毎月」を「毎月の」に改める部分に限る。)並びに別記様式第十二号の二、別記様式第十三号、別記様式第十八号及び別記様式第十九号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に法第六条第一項又は第十八条第一項の規定により抑留した犬に係る飼養管理費及び返還に要する費用については、改正後の第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に交付されている改正前の別記様式第十二号の二による狂犬病予防技術員の証票は、改正後の同様式による狂犬病予防技術員の証票とみなす。

別表(第二十七条関係)群馬県における犬の抑留所
犬の抑留所の名称 位置
動物愛護センター犬抑留所 動物愛護センター内
動物愛護センター北部犬抑留所 動物愛護センター北部出張所内
動物愛護センター西部犬抑留所 動物愛護センター西部出張所内
動物愛護センター東部犬抑留所 動物愛護センター東部出張所内
吾妻犬抑留所 吾妻保健福祉事務所内
利根沼田犬抑留所 利根沼田保健福祉事務所内
安中犬抑留所 安中保健福祉事務所内
藤岡犬抑留所 藤岡保健福祉事務所内
桐生犬抑留所 桐生保健福祉事務所内
館林犬抑留所 館林保健福祉事務所内

 備考 保健福祉事務所内に設置する犬の抑留所は、法第十八条第一項の規定により抑留した犬を収容するものとする。
 全部改正〔平成二七年規則五五号〕