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犬を保護する期間

更新日:2022年12月1日 印刷ページ表示

Q(質問) 保護・収容した犬は、保管(保護)期間が3日ということですが、3日の根拠はなんですか?

A(回答) 群馬県では県条例(群馬県動物の愛護及び管理に関する条例)に基づき、放し飼い犬や飼い主不明犬(野犬等)を保護・収容しています。

 条例では飼い主が判明しているものについては、飼い主にこれを引き取るべき旨を通知してます。飼い主が判明していないものについてはその旨を2日間(収容した日を含まない)飼い犬を収容した場所を動物愛護センターに掲示しています。また、通知を受け取った日又は掲示期間満了の日の翌日(祝日、日曜日又は12月29日から翌年1月3日までの日に当たるときは、その日以外。以下「通知受領日等の翌日」という。)までに飼い主が飼い犬を引き取らないときは、処分するものとしています。ただし、やむを得ない事由により通知受領日等の翌日までに引き取ることができない飼い主が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは保管しています。現在、運用として掲示期間を2日間延長していますので、実際には6日目まで保管しています。

Q(質問)1 保護・収容された犬の飼い主です。何か手続きはあるの?

A(回答)1 条例により飼い犬の返還申請の手続きをしてください。

Q(質問)2 返してもらうにはお金がかかるの?

A(回答)2 次の額がかかります。

 返還申請手数料=1頭につき 4,000円(収容当日は、4,000円、収容翌日から1日あたり400円加算されます)

問い合わせ先

 動物愛護センター