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液化石油ガス(LPガス)に関する業務

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

1 主な業務

  1. 液化石油ガス販売事業者の登録
  2. 保安機関の認定
  3. 充てん設備の許可
  4. 液化石油ガス販売事業者への立入検査
  5. 液化石油ガス器具販売店への立入検査

2 液化石油ガスとは?

 LPガスそのものは無色無臭ですが、空気中にガスが漏れた場合、すぐわかるように、玉ねぎが腐ったような臭いがつけてあり、空気より重く、漏れると低いところにたまる性質を持っています。
 容器(ボンベ)からガスメーターまでの設備(供給設備)は液化石油ガスの販売事業者に維持管理義務がありますが、ガスメーターの出口から燃焼器までの設備(消費設備)は消費者が責任を持って管理する必要があります。(もし、異常がある場合は、速やかに供給している液化石油ガス販売事業者に連絡してください。)

3 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液化石油ガス法)について

法律の主な内容

  • 液化石油ガスの販売に対する規制
     法律に基づき経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けた事業者でないと液化石油ガスを販売することはできません。
  • 消費者保安に対する規制
     販売業者は消費者に対し保安業務(設備の点検・調査や緊急時の対応等)を行う義務があります。なお、法律に基づき経済産業大臣又は都道府県知事の認定を受けた事業者(保安機関)でないと保安業務を行うことはできません。
  • バルク貯槽等への供給に対する規制
     都道府県知事の許可を受けたタンクローリー(充てん設備)により、有資格者(充てん作業者)が行わなければなりません。
  • 液化石油ガス設備工事に対する規制
     液化石油ガス設備工事(配管接続工事)の作業は、液化石油ガス設備士でなければ従事できません。

4 液化石油ガス器具販売店への立入検査

 店頭で販売するガス器具(ガスこんろ、湯沸器、ストーブなど)には、法律で定められた技術基準に適合している必要があります。基準に適合したものには、それを証明する表示(シール)が付されます。このような表示のないガス器具等は販売することが出来ません。

マークの例

画像:LPガスを使用する器具
LPガスを使用する器具

画像:都市ガスを使用する器具
都市ガスを使用する器具

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