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群馬県災害見舞金の支給について【支給受付期間終了しました】

更新日:2020年5月1日 印刷ページ表示

県では、令和元年台風第19号により被災された方々に対して、12月から見舞金を支給しています。

1 支給対象

  1. 災害により住家が全壊した世帯
  2. 災害により住家が半壊した世帯
  3. 災害による重傷者
  4. 災害により住家が床上浸水した世帯

2 支給の手続きについて

市町村からの報告をもとに、県から支給対象となる世帯主の方に、支給に関する必要書類を郵送しています。(12月11日発送)
まだ手続きがお済でない方は、下記の期日までに、書類に必要事項をご記入の上、同封された返信用封筒にてご返信ください。

3 支給受付期間の終了について

以下の期日をもち、群馬県災害見舞金の支給受付を終了させていただきます。

  • 令和2年4月30日(木曜日)