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条例・指針・ガイドライン

更新日:2021年1月18日 印刷ページ表示

群馬県犯罪防止推進条例について

 群馬県内でも刑法犯認知件数の増加や凶悪事件の発生など治安の悪化が深刻な問題となっています。県では、平成16年6月16日「群馬県犯罪防止推進条例」を施行し、犯罪の起こりにくいまちづくりを推進しています。

群馬県犯罪防止推進条例条文

群馬県犯罪防止推進条例の概要

画像:県、県民と事業者の連携、協力

群馬県犯罪防止推進条例に基づく指針について

 平成16年6月16日に施行した「群馬県犯罪防止推進 条例」に基づき、個別分野の安全対策として、下記の3つの指針を平成16年12月28日に策定しました。

学校等の施設内における子どもの安全確保のための指針(第11条第2項)
 学校等の管理者に 対して、学校の施設内におけるこどもの安全を確保するための具体的方策等を示す。(不審者の侵入防止、通学路等における安全確保、安 全教育の充実、関係機関との連携など)
※策定主体は、知事、教育委員会及び公安委員会

道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場に関する防犯上の指針(第14条第2項)
 道路等を設置、管理する者に対して、当 該道路等を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために、企画、設計、施設整備上配慮すべき事項について示す。
※ 策定主体は、知事及び公安委員会

犯罪の防止に配慮した住宅の設計に関する指針(第17 条第2項)
 住宅を建築しようとする者及び共同住宅を管理する者に対して、当該住宅等を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有す るものとするために、企画、設計上配慮すべき事項や、具体的な手法について示す。
※策定主体は、知事(公安委員会と協議)

群馬県暴力団排除条例について

 群馬県では、平成22年10月28日、暴力団排除に関する基本理念を定めた「群馬県暴力団排除条例」を公布し、平成23年4月1日に施行されました。
 詳細はこちら→群馬県暴力団排除条例とは(県警ホームページ)

防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン(平成17年11月16日決定、平成26年6月16日改正)

 当初のガイドラインの決定以来8年7か月が経過し、防犯カメラを取り巻く環境は大きく変化しました。まず、撮影機能及び録画機能が大幅に向上し、メガピクセルの明解な画像を毎秒15枚で1週間以上撮影できるカメラシステムや録画装置一体型のカメラ、赤外線カメラなど多様な用途に応じることができるようになるとともに、防犯カメラに録画された画像が容疑者逮捕につながる事件が数多く報道されています。
 一方、防犯カメラで撮影された画像についても、特定の個人が識別される場合、当該人物の名前のキャプション等がなくても「個人情報保護法」、「行政機関個人情報保護法」、「個人情報保護条例」等法令上の個人情報に該当すると解釈されています。また、特定の個人が識別される画像は肖像権によって保護される対象として、その侵害は民法上の不法行為となります。
 このように、高性能の防犯カメラが普及することにより、地域の安全性は高まりますが、他方、自己のプライバシーを大切にしたい人々がより不安を感じるということもあります。
 このため、改正後のガイドラインも、防犯カメラの有用性に配慮しつつ、プライバシー侵害を防止するため、防犯カメラを設置又は管理する者に対して、防犯カメラの運用に当たって行うべき事項を示すものです。
 なお、改正後のガイドラインも、それ自体は防犯カメラの設置の促進や抑制を求めるものではありません。

防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン

防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインの概要