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家畜の移動の制限について(12月25日)
更新日:2021年12月25日
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家畜の移動の制限
家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第32条第1項の規定に基づき、次のように家畜の移動を制限する。
群馬県知事 山本 一太
1 制限する家畜の種類
豚
2 家畜伝染病の種類
豚熱
3 制限する期間
令和3年12月25日から防疫措置完了までの間
4 制限する区域
家畜防疫員が家畜伝染病予防法第14条第3項の規定に基づき、豚を移動させてはならない旨を指示した場所