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利根上流地域森林計画書<計画事項7>

更新日:2021年1月12日 印刷ページ表示

第7 その他必要な事項

1 保安林その他制限林の施業方法

 法令により施業について制限を受けている森林の施業方法については、次のとおり定めます。

制限林の所在と施業方法
制限林の種類と施業方法 所在
(市町村)
所在(林班) 面積 備考
水源かん養保安林
別表1-(1)による
沼田市 6、11、12、21、33、49、51-2、73、78、86~90、112、123~125、128、132、134、136~140、155、156、157-2、158 1,177ヘクタール 土流1ヘクタール、保健126ヘクタール、砂防1ヘクタール、天記7ヘクタールと重複
片品村 1~15、17、26~80、83、89-1、89-2、93、96、99-4、100~113、115、116、127~134、139~141、144~146 24,233ヘクタール 保健5,690ヘクタール、国特保5,724ヘクタール、国1特2,273ヘクタール、国2特3,831ヘクタール、国3特5,565ヘクタール、国未902ヘクタール、砂防87ヘクタール、天記5,647ヘクタールと重複
川場村 5、12、13、15-1、16~19、24~41、44-1、46、47 442ヘクタール 保健8ヘクタールと重複
昭和村 11、14、20-1、20-2、26 129ヘクタール  
みなかみ町 6、7、43、44、54、61、68~80、83、84、88~91、108、109、111、112、116、118 1,202ヘクタール 土流17ヘクタール、保健1,003ヘクタールと重複
  27,184ヘクタール  
土砂流出防備保安林
別表1-(1)による
沼田市 1~4、6、13、20-1、20-2、22~24、26、28、37、41、42、54、55、67、72、77~82、85~87、90~94、97~103、104-2~111、113~116、119-1~120、123、126~128、130、131、136~140、141-2~141-4、145-3、146、147、148-2、153、155~157-1、158 744ヘクタール 水かん1ヘクタール、砂防8ヘクタール、急傾1ヘクタールと重複
片品村 17~20、22-2、23、25-2、82、88、89-1、91-1、94、98-1~99-1、99-3、99-5、103、114、117~126、136~139、141、142 1,323ヘクタール 国特保38ヘクタール、国1特19ヘクタール、国2特212ヘクタール、国未698ヘクタール、砂防5ヘクタール、急傾2ヘクタールと重複
川場村 1-1、14-4、19、22、23、43、46、47、53 26ヘクタール  
昭和村 1、2、4~7、9~13、15~25、27~29 216ヘクタール 砂防0ヘクタール、急傾0ヘクタールと重複
みなかみ町 1、2、4、8~11、13、26、27-2、29、30、33、34、37、39、41、42、45、47、48、51、52、56、58~61、63、67、70-1、86、87、91~93、95、98、106、110、112~118、120~137、140、141、143~150 519ヘクタール 水かん17ヘクタール、保健17ヘクタール、国2特22ヘクタール、砂防9ヘクタール、急傾0ヘクタールと重複
  2,827ヘクタール  
土砂崩壊防備保安林
別表1-(2)による
沼田市 3、20-1、28、62、77、80、95、136、141-2 10ヘクタール 急傾1ヘクタールと重複
片品村 83、89-1、99-3 9ヘクタール  
川場村 1-2、53 0ヘクタール  
昭和村 2、3、17~19、27、28 6ヘクタール  
みなかみ町 1、15、51、52、54、57、99-1、107、129、133、136、137、140、147~149 15ヘクタール 砂防0ヘクタールと重複
  41ヘクタール  
防風保安林
別表1-(2)による
沼田市 27、157-1 2ヘクタール  
片品村 該当なし 該当なし  
川場村 該当なし 該当なし  
昭和村 11~13、20-1、20-2 41ヘクタール  
みなかみ町 該当なし 該当なし  
  43ヘクタール  
水害防備保安林
別表1-(2)による
沼田市 該当なし 該当なし  
片品村 該当なし 該当なし  
川場村 該当なし 該当なし  
昭和村 13 10ヘクタール  
みなかみ町 22、48、115、135、137、148、149 1ヘクタール  
  11ヘクタール  
干害防備保安林
別表1-(1)による
沼田市 11 36ヘクタール  
片品村 該当なし 該当なし  
川場村 46~48 95ヘクタール 砂防0ヘクタールと重複
昭和村 該当なし 該当なし  
みなかみ町 130、142、149 50ヘクタール  
  182ヘクタール  
なだれ防止保安林
別表1-(3)による
沼田市 該当なし 該当なし  
片品村 該当なし 該当なし  
川場村 24 4ヘクタール  
昭和村 該当なし 該当なし  
みなかみ町 52、57、58、64 23ヘクタール 国2特23ヘクタール、砂防0ヘクタールと重複
  27ヘクタール  
落石防止保安林
別表1-(3)による
沼田市 2、54、82 2ヘクタール  
片品村 該当なし 該当なし  
川場村 該当なし 該当なし  
昭和村 該当なし 該当なし  
みなかみ町 34、61 5ヘクタール  
  7ヘクタール  
保健保安林
別表1-(4)による
沼田市 49 134ヘクタール 水かん126ヘクタールと重複
片品村 1~15、89-2 5,809ヘクタール 水かん5,690ヘクタール、国特保5,647ヘクタール、天記5,647ヘクタールと重複
川場村 44-1 8ヘクタール 水かん8ヘクタールと重複
昭和村 該当なし 該当なし  
みなかみ町 68~75 122ヘクタール 水かん122ヘクタール、土流17ヘクタールと重複
  6,072ヘクタール  
風致保安林
別表1-(2)による
沼田市 該当なし 該当なし  
片品村 該当なし 該当なし  
川場村 該当なし 該当なし  
昭和村 該当なし 該当なし  
みなかみ町 該当なし 該当なし  
  該当なし  
保安施設地区
保安林の施業方法に準ずる
沼田市 110 0ヘクタール  
片品村 該当なし 該当なし  
川場村 該当なし 該当なし  
昭和村 該当なし 該当なし  
みなかみ町 該当なし 該当なし  
  0ヘクタール  
国立公園特別保護区
自然公園法の規定による
沼田市 該当なし 該当なし  
片品村 1~16、111~114 6,334ヘクタール 水かん5,724ヘクタール、土流38ヘクタール、保健5,647ヘクタール、天記6,219ヘクタールと重複
川場村 該当なし 該当なし  
昭和村 該当なし 該当なし  
みなかみ町 該当なし 該当なし  
  6,334ヘクタール  
国立公園第一種特別地域
自然公園法の規定による
沼田市 該当なし 該当なし  
片品村 56~59、66、67、72~77、107、109、110、113、115、142~146 2,309ヘクタール 水かん2,273ヘクタール、土流19ヘクタールと重複
川場村 該当なし 該当なし  
昭和村 該当なし 該当なし  
みなかみ町 該当なし 該当なし  
  2,309ヘクタール  
国立公園第二種特別地域
自然公園法の規定による
沼田市 該当なし 該当なし  
片品村 34~41、53、56、59~64、66、67、71~78、107~113、142、143、145、146 4,073ヘクタール 水かん3,831ヘクタール、土流212ヘクタール、砂防2ヘクタールと重複
川場村 該当なし 該当なし  
昭和村 該当なし 該当なし  
みなかみ町 57、134、137、141 86ヘクタール 土流22ヘクタール、なだれ54ヘクタール、砂防0ヘクタールと重複
  4,159ヘクタール  
国立公園第三種特別地域
自然公園法の規定による
沼田市 該当なし 該当なし  
片品村 28、45~55、62~71、79、80、112、144、146 5,565ヘクタール 水かん5,565ヘクタール、砂防3ヘクタールと重複
川場村 該当なし 該当なし  
昭和村 該当なし 該当なし  
みなかみ町 該当なし 該当なし  
  5,565ヘクタール  
国立公園地域区分未定地区
自然公園法の規定による
沼田市 該当なし    
片品村 103~106、109、113~117、119~121、141 1,599ヘクタール 水かん902ヘクタール、土流698ヘクタールと重複
川場村 該当なし 該当なし  
昭和村 該当なし 該当なし  
みなかみ町 該当なし 該当なし  
  1,599ヘクタール  
群馬県自然環境保全条例による特別地区
群馬県自然環境保全条例及び同条例施行規則の定めによる
沼田市 該当なし 該当なし  
片品村 該当なし 該当なし  
川場村 該当なし 該当なし  
昭和村 該当なし 該当なし  
みなかみ町 66、68 209ヘクタール  
  209ヘクタール  
砂防指定地
群馬県砂防指定地管理条例及び同条例施行規則の定めによる
沼田市 2~6、8、9、14、15-1、15-3、16、18、19、22~27、50、56、65、66、72、74、75、77、78、80~82、84、88、90~92、94、97、98、100、102~108、130、131、136~138、140、142-1、145-3、152-3 87ヘクタール 水かん1ヘクタール、土流8ヘクタール、急傾1ヘクタールと重複
片品村 17、21-2、21-7、23、24、54、56、60、81、87、93、95-2、98-2、99-1、99-3、99-4、139、140 111ヘクタール 水かん87ヘクタール、土流5ヘクタール、国2特2ヘクタール、国3特3ヘクタール、急傾0ヘクタールと重複
川場村 17、19、26、43、44-1、45、47~50、53 4ヘクタール 干防0ヘクタールと重複
昭和村 6、15、16、19、22、28、29 4ヘクタール 土流0ヘクタールと重複
みなかみ町 1、19、25~29、33、35、39、41、45、46、51~55、57、58、87、90、110、113~115、120、126~131、141、144~148、150 72ヘクタール 土流9ヘクタール、土崩0ヘクタール、なだれ0ヘクタール、国2特0ヘクタールと重複
  278ヘクタール  
急傾斜地崩壊危険地区
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の定めによる
沼田市 23、24、26、27、49、82、95、97、102、103、137、140、142-2、142-3、152-1、157-1 17ヘクタール 土流1ヘクタール、土崩1ヘクタール、砂防1ヘクタールと重複
片品村 17~21-1、88、91-1、91-3、94、98-2、99-1 22ヘクタール 土流2ヘクタール、砂防0ヘクタールと重複
川場村 20、21、49 3ヘクタール  
昭和村 2、16~19、22、27、28 10ヘクタール 土流0ヘクタールと重複
みなかみ町 11、19、29、37、46、47、54、55、60、87、99-2、135、139、143、144、148、150 20ヘクタール 土流0ヘクタールと重複
  71ヘクタール  
史跡名勝天然記念物
文化財保護法の定めによる
沼田市 140、142-2~142-4 17ヘクタール 水かん7ヘクタールと重複
片品村 1~16 6,219ヘクタール 水かん5,647ヘクタール、保健5,647ヘクタール、国特保6,219ヘクタールと重複
川場村 該当なし 該当なし  
昭和村 該当なし 該当なし  
みなかみ町 該当なし 該当なし  
  6,236ヘクタール  
総数     32,626ヘクタール  

2 その他必要な事項

 特になし

別表 1-(1) 制限林の施業方法
施業方法 備考
伐採方法 ※(注1) その他
伐採方法 伐採制限
  1. 主伐
    • 伐採は主として区分皆伐による
       ただし、保安施設事業施行地及びその周辺等の特に保安機能維持のため必要な箇所は択伐とする。
    • 伐採は標準伐期齢以上の立木について行う。
       ただし、保安林の機能維持または強化のため特例のある場合は、この限りではない。
  2. 間伐
     伐採は樹冠疎密度80%以上の箇所について行う。
  1. 主伐
     (1) 皆伐面積の限度は次に示すところによる。
     ※(注2)
    • 年当たりの伐採面積は皆伐区域面積を更新期待樹種の標準伐期齢で除して得た面積(総年伐面積)以内とし、前年度の当該区域の伐採許可面積が総年許可面積に達しない場合は、その達するまでの面積を加算した面積以内とする。
    • 1伐区の大きさはその保安林の箇所ごとに定める限度内とする。
      (2) 択伐の限度は別表1-(2)による。
  2. 間伐
     伐採の限度は、材積に係る伐採率が35%以下であり、かつ、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算しておおむね5年後において、その森林の樹冠疎密度が10分の8以上に回復することが確実であると認められる範囲内とする。
  1. 植栽
    • 人工林の伐採箇所と天然林の伐採箇所で天然更新で成林の見込みのない箇所の更新は植栽によることとする。
    • 植栽は伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して2年を経過する日までに行うこととする。
    • 植栽樹種はスギ、ヒノキ、アカマツ、カラマツ、コナラ等とし、自然条件、保安機能等を考慮して選定する。
    • 植栽本数は農林水産省令で定める本数以上とし、均等に分布するよう植栽する。
    • 補植は植栽の翌年行い、成林するまで下刈、除伐等の保育作業を完全に行う。
  2. その他 ※(注3)
     立竹の伐採、下草、落葉、落枝の採取は、保安機能維持に支障のない範囲で行う。

 施業にあたっては、保安林の箇所ごとに定める指定施業要件を守ること。

※(注1) 伐採は森林法による知事の許可を要する。

※(注2) 皆伐面積の限度は毎年2月1日、6月1日、9月1日、12月1日に公表される。
 公表日が日曜休日に当たる場合はその翌日、土曜日に当たる場合はその翌々日とする。

※(注3) 森林法による知事の許可を要する。

別表 1-(2) 制限林の施業方法
施業方法 備考
伐採方法 ※(注4) その他
伐採方法 伐採制限
  1. 主栽
    (1)伐採は主として択伐とする。
     ただし、保安施設事業施行地及びその周辺等の特に保安機能維持のため必要な箇所は禁伐とする。
    (2)伐採は標準伐期齢以上の立木について行う。
     ただし、保安林の機能維持または強化のため特例のある場合は、この限りではない。
  2. 間伐
     伐採は樹冠疎密度80%以上の箇所について行う。
  1. 主伐
     択伐による伐採の限度は、くりかえし期間中の総成長量の範囲で、かつ、伐採年度当初の立木蓄積の30%(植栽が義務付けられている森林は40%)以下とする。
  2. 間伐
     伐採の限度は、材積に係る伐採率が35%以下であり、かつ、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算しておおむね5年後において、その森林の樹冠疎密度が10分の8以上に回復することが確実であると認められる範囲内とする。
  1. 植栽
    • 人工林の伐採箇所と天然林の伐採箇所で天然更新で成林の見込みのない箇所の更新は植栽によることとする。
    • 植栽は伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して2年を経過する日までに行うこととする。
    • 植栽樹種はスギ、ヒノキ、アカマツ、カラマツ、コナラ等とし、自然条件、保安機能等を考慮して選定する。
    • 植栽本数は農林水産省令で定める本数以上とし、均等に分布するよう植栽する。
    • 補植は植栽の翌年行い、成林するまで下刈、除伐等の保育作業を完全に行う。
  2. その他 ※(注5)
     立竹の伐採、下草、落葉、落枝の採取は、保安機能維持に支障のない範囲で行う。

 施業にあたっては、保安林の箇所ごとに定める指定施業要件を守ること。

※(注4) 伐採は森林法による知事の許可を要する。

※(注5) 森林法による知事の許可を要する。

別表 1-(3) 制限林の施業方法
施業方法 備考
伐採方法 ※(注6) その他
伐採方法 伐採制限
  1. 主伐
    • 伐採は原則として禁伐とする。
       ただし、被害を生ずる恐れが少ない箇所は択伐とする。
    • 伐採は標準伐期齢以上の立木について行う。
       ただし、保安林の機能維持または強化のため特例のある場合は、この限りではない。
  1. 主伐
     択伐による伐採の限度は、くりかえし期間中の総成長量の範囲で、かつ、伐採年度当初の立木蓄積の30%(植栽が義務付けられている森林は40%)以下とする。
  1. 植栽
     原則として植栽は行わない。
  2. その他 ※(注7)
     立竹の伐採、下草、落葉、落枝の採取は、保安機能維持に支障のない範囲で行う。

 施業にあたっては、保安林の箇所ごとに定める指定施業要件を守ること。

※(注6) 伐採は森林法による知事の許可を要する。

※(注7) 森林法による知事の許可を要する。

別表 1-(4) 制限林の施業方法
施業方法 備考
伐採方法 ※(注8) その他
伐採方法 伐採制限
  1. 主伐
    • 伐採は原則として択伐とする。
       なお、景観維持を目的とする森林のうち主要な利用施設または眺望点からの視界外にある箇所は区分皆伐とする。
    • 伐採は標準伐期齢以上の立木について行う。
       ただし、保安林の機 能維持または強化のため特例のある場合は、 この限りではない。
  2. 間伐
     伐採は樹冠疎密度80%以上の箇所について行う。
  1. 主伐
     (1) 皆伐面積の限度は次に示すところによる。
     ※(注9)
    • 年当たりの伐採面積は皆伐区域面積を更新期待樹種の標準伐期齢で除して得た面積(総年伐面積)以内とし、前年度の当該区域の伐採許可面積が総年許可面積に達しない場合は、その達するまでの面積を加算した面積以内とする。
    • 1伐区の大きさはその保安林の箇所ごとに定める限度内とする。
      (2) 択伐の限度は別表1-(2)による。
  2. 間伐
     伐採の限度は、材積に係る伐採率が35%以下であり、かつ、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算しておおむね5年後において、その森林の樹冠疎密度が10分の8以上に回復することが確実であると認められる範囲内とする。
  1. 植栽
    • 人工林の伐採箇所と天然林の伐採箇所で天然更新で成林の見込みのない箇所の更新は植栽によることとする。
    •  植栽は伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して2年を経過する日までに行うこととする。
    •  植栽樹種はスギ、ヒノキ、アカマツ、カラマツ、コナラ等とし、自然条件、保安機能等を考慮して選定する。
    •  植栽本数は農林水産省令で定める本数以上とし、均等に分布するよう植栽する。
    •  補植は植栽の翌年行い、成林するまで下刈、除伐等の保育作業を完全に行う。
  2. その他 ※(注10)
     立竹の伐採、下草、落葉、落枝の採取は、保安機能維持に支障のない範囲で行う。

 施業にあたっては、保安林の箇所ごとに定める指定施業要件を守ること。

※(注8) 伐採は森林法による知事の許可を要する。

※(注9) 皆伐面積の限度は毎年2月1日、6月1日、9月1日、12月1日に公表される。
 公表日が日曜休日に当たる場合はその翌日、土曜日に当たる場合はその翌々日とする。

※(注10) 森林法による知事の許可を要する。

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