ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 環境森林部 > 林政課 > 特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針

本文

特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針

更新日:2021年5月24日 印刷ページ表示

 森林は、国土の保全、水源の涵養、二酸化炭素の吸収による地球温暖化の防止等の多面的な機能を有しており、これらの機能の持続的な発揮を確保する上で、適正な森林整備を推進することが極めて重要となっています。
 このことから、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)第4条第1項の規定に基づき、農林水産大臣が定めた「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本指針」(令和3年年4月6日付け農林水産省告示第508号)に即するとともに、森林法第5条第1項の規定に基づき樹立した本県の地域森林計画に適合して「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」を以下のとおり定めました。

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(林野庁ホームページ)<外部リンク>

特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針のお問い合わせは、以下のところへご連絡ください

  • 県庁林政課 森林整備係 電話 027-226-3221 Fax 027-223-0463
  • 各環境森林事務所及び各森林事務所
    • 渋川森林事務所(電話 0279-22-2763)
    • 西部環境森林事務所(電話 027-323-4021)
    • 藤岡森林事務所(電話 0274-22-2253)
    • 富岡森林事務所 (電話 0274-62-1535)
    • 吾妻環境森林事務所(電話 0279-75-4611)
    • 利根沼田環境森林事務所(電話 0278-22-4481)
    • 桐生森林事務所 (電話 0277-52-7373)