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地産地消協力企業・団体登録要領

更新日:2018年4月23日 印刷ページ表示

目的

第1 群馬県産農産物の利用及び流通を促進することは、県産農産物への愛着と「食」と「農」への理解促進及び消費の拡大を図るために重要である。
この要領は、群馬県産農産物を積極的に利用している企業及び団体を「ぐんま地産地消協力企業・団体」として登録し、県産農産物の利用促進を図ることを目的とする。

登録要件

第2 群馬県産農産物(農産加工品を含む。)(以下「県産農産物等」という。)を取り扱う企業・団体で、次のいずれかに該当する者

(1)食品製造業者、飲料製造業者

 県産農産物等を主原材料とした商品を製造・加工しており、今後も積極的に県産農産物の利用拡大に取り組む意欲があること。

(2)卸等流通業者

 県産農産物等を県内企業へ概ね年間を通じて流通させており、今後も積極的に県産農産物の流通拡大に取り組む意欲があること。

(3)企業・病院・福祉施設等の給食等運営事業者

 県産農産物等を主たる食材とした給食等を概ね年間を通じて提供しており、今後も積極的に県産農産物等の利用拡大に取り組む意欲があること。

(4)その他事業者

 県産農産物等を概ね年間を通じて利用しており、今後も積極的に県産農産物等の利用拡大に取り組む意欲があること

登録

第3 ぐんま地産地消協力企業・団体に登録を希望する者は、「ぐんま地産地消協力企業・団体登録申請書(別紙様式1)」を知事あてに提出する。

2 知事は、登録申請書を受理した場合は、登録要件に基づき内容を確認し、必要に応じて現地調査を実施した後、登録の要件に適合した場合は、ぐんま地産地消協力企業・団体登録証等を配布するとともに、群馬県ホームページ等に掲載する。

3 協力企業・団体において、申請書の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに「ぐんま地産地消協力企業・団体申請内容変更届(別紙様式2)」を知事に提出するものとする。

登録期間

第4 登録期間は、原則3年間とする。

2 登録期間終了後も協力企業の登録を継続しようとする者は、知事が指定する日までに、「ぐんま地産地消協力企業・団体登録申請書」を知事に提出するものとする。

登録企業・団体の役割

第5 登録企業・団体は次のことに努めることとする。

(1)共通事項

 ア 消費者の求める県産農産物等を積極的に提供する。
 イ 登録企業等は、第4で交付された登録証を企業・団体内の見やすいところに掲示し、自らも登録企業・団体であることのPRを行う。
 ウ 消費者に使用している農産物やその関連情報等を説明できるようにする。

(2)個別事項

 ア 企業・病院・福祉施設等の給食等運営事業者にあっては、献立表等へ使用している県産農産物等の明示を進めるとともに、県産農産物等を2分の1以上利用した給食等を週に1回以上提供する。
 イ その他事業者にあっては、地産地消に主眼を置いた事業を積極的に行い、商品・サービス等において使用している県産農産物等の明示を進める。

登録の取消

第6 第2の要件を満たさなくなったとき、法令違反等登録に相応しくない事由が発生したとき、又は登録企業・団体から辞退の申請があったときは、登録を取り消すものとする。

その他

第7 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この要領は、平成18年9月1日から施行する。

この要領は、平成23年12月22日から施行する。

この要領は、平成27年10月5日から施行する。