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蜜蜂の飼育の届出について

更新日:2022年1月1日 印刷ページ表示

蜜蜂を飼育している方へ

養蜂振興法により、原則全ての蜜蜂飼育者は、飼育届の提出が義務付けられています。

蜜蜂を飼育する方は、毎年1月末までに、お住まいを管轄する家畜保健衛生所へ、「蜜蜂飼育届」の提出をお願いします。

届出には手数料はかかりません。

なお、令和4年1月1日より「ぐんま電子申請受付システム」を活用してオンライン申請が可能となりました。

パソコンやスマートフォンでの申請が可能となりますので、皆様是非ともご活用ください。

※例年通り、書面での提出も可能です。

※オンライン申請の入力については、ページ下部のQRコードよりご入力ください。

 蜜蜂を飼育する皆様へ(PDFファイル:154KB)

園芸農家の皆様へ

農作物等の花粉交配用として、必要期間のみ蜜蜂を飼育する場合は、「蜜蜂飼育届」の提出は不要です。

ただし、蜜蜂を通年で飼育されている方、及び蜂蜜や蜜蜂等を譲渡又は販売されている方は、飼育届が必要となりますので、ご注意ください。

 園芸農家の皆様へ(PDFファイル:179KB)

蜜蜂の適切な衛生管理をお願いします

改正養蜂振興法第5条では、「蜜蜂の飼育を行う者は、衛生的な飼養管理を行う等蜜蜂の適切な管理に努めるものとする」とされています。

飼育している蜜蜂の観察を定期的に行い、異常があれば、管轄の家畜保健衛生所に相談してください。

蜂群配置の適正化にご理解ご協力をお願いします

蜂群配置の適正化を図るために、蜜蜂を飼育する方は、飼育届の内容について事前に地域の蜜蜂飼育者と調整をおこないましょう。

蜜蜂飼育届のオンライン申請についてはこちらをご参照ください

蜜蜂飼育(変更)届(ぐんま電子申請受付システム)<外部リンク>

蜜蜂飼育(変更)届QRコードの画像
入力フォームへのQRコード
​ ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

届出書類はこちらからダウンロードすることができます

働き蜂の画像

書類の提出先及びお問い合わせ先一覧
名称 所在地 電話 管轄地域
中部家畜保健衛生所 前橋市上細井町2142-1(合同庁舎3階) 027-288-0371 前橋市 伊勢崎市 渋川市 佐波郡 北群馬郡
西部家畜保健衛生所 高崎市下小鳥町233 027-362-2261 高崎市 藤岡市 富岡市 安中市 多野郡 甘楽郡
吾妻家畜保健衛生所 吾妻郡中之条町西中之条50 0279-75-2240 吾妻郡
利根沼田家畜保健衛生所 沼田市薄根町4412 0278-24-3888 沼田市 利根郡
東部家畜保健衛生所 太田市八重笠町361-3 0276-45-2041 桐生市 太田市 館林市 みどり市 邑楽郡