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牛肉トレーサビリティ法
更新日:2011年3月1日
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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法
平成13年9月に国内で初めて発生した牛海綿状脳症(BSE)への対応策として、平成15年6月に「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」(牛肉トレーサビリティー法)が制定されました。
この法律は、現存する牛や消費者の元に届いた牛肉について、そこに至るまでの経過を追跡・遡及することを可能とするために制定されました。これにより、国内に現存する全ての牛はそれぞれ固有の個体識別番号を付与され、この番号に基づいた各種情報の管理が義務付けられています。
法律の詳しい内容については、こちらをご覧ください -->>(農林水産省トレーサビリティー関係ページへ)<外部リンク>
この法律は、大きく2つの段階に対して施行されています。
生産段階:
牛の出生から移動・出荷・と畜まで-> 平成15年12月1日施行済
(生産者、家畜商、家畜市場、と畜場などが施行対象)
流通段階:
牛のと畜から、牛肉の加工処理・流通・販売及び特定料理提供まで->平成16年12月1日施行済
(と畜場、食肉処理場、食肉流通業者、食肉販売業者、特定料理提供業者などが施行対象)
生産段階での情報管理
(耳標装着による個体識別)
流通段階での情報管理
(商品ラベルへの個体識別番号の印字)
牛肉トレーサビリティー法に関するお問い合わせ先
畜産課内(係)
生産段階(家畜衛生係)電話 027-226-3112
畜産課内(係)
流通段階(企画経営係)電話 027-226-3103