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農山漁村活性化プロジェクト支援交付金の事後評価

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金では、計画終了後に事後評価を行い、公表することになっています。

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要綱(抄)

第8 事後評価等

1 事後評価

 交付対象事業に係る事後評価は、次に定めるところにより、当該活性化計画が終了する年度の翌年度に行うものとする。

  • (ア)計画主体は、交付対象事業別概要に定められた目標の達成状況等について評価を行い、評価内容の妥当性について学識経験者等第三者の意見を聴いた上で、その結果を公表するものとする。
  • (イ)計画主体は、(ア)の規定により聴取した第三者の意見を付して、公表した評価を農林水産大臣に報告するものとする。

以下省略

※事後評価を行った事業活用活性化計画目標報告書は農村整備課、各農業事務所、市町村において公表(縦覧)しています。