第二節 個人情報の開示、訂正及び利用停止(第十二条―第二十七条)
第三章 事業者が保有する個人情報の保護(第三十条―第三十一条の二)
第四章 群馬県個人情報保護審議会(第三十二条―第三十四条)
個人の尊厳が尊重されることは、民主主義の理念である。
個人に関する情報は、人格が尊重されるように、保護される必要がある。
そのためには、自己に関する情報の開示、訂正及び利用停止を請求することが権利として保障されるとともに、収集、利用、提供、管理が適切に行われなければならない。
県、県民及び事業者は、それぞれ個人の情報の積極的な保護に努めるものとする。
第一条 この条例は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、県の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利を明らかにすることにより、県政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益の保護及び県民に信頼される公正で民主的な県政の推進を目的とする。
第二条 この条例において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
2 この条例において「実施機関」とは、知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、内水面漁場管理委員会、企業管理者及び病院管理者をいう。
3 この条例において「事業者」とは、法人その他の団体(次に掲げる者を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
4 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 官報、県報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
二 群馬県立文書館その他規則で定める県の機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
5 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
一部改正〔平成一四年条例六八号・一五年六六号・一六年六七号・一七年二二号〕
第三条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。
第四条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する県の施策に協力しなければならない。
2 県が出資その他財政支出等を行う法人であって、実施機関が定めるものは、前項に規定するもののほか、この条例の趣旨にのっとり個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第五条 県民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第五条の二 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
追加〔平成一七年条例八九号〕、一部改正〔平成二一年条例二三号〕
第六条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、規則で定める事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下この条において「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 前二項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。
一 国の安全その他の国の重大な利益に関する個人情報取扱事務
三 県の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務
四 その他群馬県個人情報保護審議会の意見を聴いた上で登録簿に登録しないことが適当であると実施機関が定める個人情報取扱事務
4 実施機関は、登録に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに、当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。
5 第一項及び第二項の規定にかかわらず、公安委員会又は警察本部長は、第一項の規則で定める事項の一部を登録簿に記載し、又は個人情報取扱事務について登録簿に登録することにより、個人情報取扱事務の目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その規則で定める事項の一部を登録簿に記載せず、又はその個人情報取扱事務について登録簿に登録しないことができる。
第七条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ、個人情報取扱事務の目的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 前項の規定により明らかにした目的を変更する場合には、変更前の目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
二 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
四 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
五 他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(以下「他の実施機関等」という。)から提供を受ける場合において、法令等の定める所掌事務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
六 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として個人情報を収集するとき。
七 その他群馬県個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するため相当の理由があると実施機関が認めるとき。
4 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集する場合は、次に掲げるときを除き、あらかじめ、本人に対し、その個人情報取扱事務の目的を明示しなければならない。
一 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
二 個人情報取扱事務の目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
三 個人情報取扱事務の目的を本人に明示することにより、県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
四 収集の状況からみて個人情報取扱事務の目的が明らかであると認められるとき。
5 実施機関は、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として収集するとき、又は群馬県個人情報保護審議会の意見を聴いた上で個人情報取扱事務の目的を達成するため必要があると実施機関が認めるときは、この限りでない。
二 病歴その他個人の特質を規定する身体に関する個人情報
三 犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれのある個人情報
第八条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために個人情報を当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外の者に提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために個人情報を当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外の者に提供することができる。ただし、個人情報を個人情報取扱事務の目的以外の目的のために当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外の者に提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
四 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
五 実施機関が法令等の定める所掌事務の遂行に必要な限度で個人情報を内部で利用する場合であって、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
六 他の実施機関等に個人情報を提供する場合において、個人情報の提供を受ける者が、法令等の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
七 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として他の実施機関等以外の者に提供する場合で、提供することについて特別の理由のあるとき。
八 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために個人情報を提供するとき。
九 本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき。
十 その他群馬県個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。
3 実施機関は、個人情報を実施機関以外の者に提供する場合において、必要があると認めるときは、個人情報の提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めるものとする。
4 実施機関は、通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外の者が随時入手し得る状態にするものに限る。)により個人情報を提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することがないよう努めるとともに、次の各号のいずれかに該当するときを除き、あらかじめ、群馬県個人情報保護審議会の意見を聴かなければならない。提供している内容を変更しようとするときも、同様とする。
二 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的とするとき。
第九条 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置(以下「安全確保の措置」という。)を講じなければならない。
2 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確なものに保つよう努めなければならない。
3 実施機関は、保有する必要のなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的な資料として保存されるものについては、この限りでない。
第十条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けた者又は指定管理者は、安全確保の措置を講じなければならない。
3 前項の委託を受けた事務又は指定管理者の管理する公の施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者は、当該事務又は業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第十二条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己の個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人(以下「未成年者等」という。)の法定代理人は、当該未成年者等に代わって開示請求をすることができる。
第十三条 実施機関は、開示請求があった場合は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときを除き、当該個人情報を開示しなければならない。
一 開示請求をした者(前条第二項の開示請求の場合にあっては、当該未成年者等。以下「開示請求者」という。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあるとき。
二 法令等の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示により、開示することができないとされているとき。
三 開示請求者以外の個人に関する個人情報(法人等の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるとき(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるときを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるとき。ただし、当該個人情報が次に掲げる情報であるときを除く。
イ 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
四 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報が含まれている場合であって、次に掲げるとき。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められるときを除く。
イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとき。
ロ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供された情報であって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるとき。
五 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由があるとき。
六 県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する個人情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるとき。
七 県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する個人情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 個人の指導、選考、判定、診断その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
ニ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ホ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ヘ 県、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
八 未成年者等の法定代理人による開示請求がなされた場合であって、開示することが当該未成年者等の利益に反すると認められるとき。
一部改正〔平成一五年条例六六号・一七年二二号・一九年一七号〕
第十四条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に、前条各号のいずれかに該当することにより開示しない個人情報(以下「非開示情報」という。)とそれ以外の個人情報とがある場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
2 開示請求に係る個人情報に前条第三号に該当する情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
第十四条の二 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報(第十三条第二号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。
第十五条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
第十六条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
二 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
2 開示請求をする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものを提示し、又は提出しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
第十七条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、その旨、開示する個人情報に係る個人情報取扱事務の目的並びに開示を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、第七条第四項第二号又は第三号に該当する場合における当該個人情報取扱事務の目的については、この限りでない。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(第十五条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 開示請求に係る個人情報に県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定又は前項の決定(以下「開示決定等」という。)をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
4 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
一 第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第十三条第三号ロ又は同条第四号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
二 第三者に関する情報が含まれている個人情報を第十四条の二の規定により開示しようとするとき。
5 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第二十六条及び第二十六条の二において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
第十八条 開示決定等は、開示請求があった日から起算して十五日以内にしなければならない。ただし、第十六条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を四十五日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
3 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
第十八条の二 実施機関は、開示請求に係る個人情報が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示決定をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
第十九条 個人情報の開示は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める方法により行うものとする。
一 文書又は図画に記録されている個人情報 当該文書又は図画の閲覧又は写しの交付
二 電磁的記録に記録されている個人情報 当該電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法
2 閲覧の方法による個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該個人情報が記録されている公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、その写しにより、これを行うことができる。
3 第十六条第二項の規定は、個人情報の開示を受ける場合について準用する。
第二十条 実施機関があらかじめ定めた個人情報について、本人が開示請求をしようとするときは、第十六条第一項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。
2 実施機関は、前項の規定により口頭による開示請求があったときは、第十八条の規定にかかわらず、直ちに、当該個人情報を開示しなければならない。この場合において、当該個人情報の開示の方法は、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、実施機関が定める方法によるものとする。
第二十一条 個人情報の開示を受ける者は、実費の範囲内において規則で定める費用を負担しなければならない。
第二十一条の二 開示請求をしようとする者は、この条例の目的に則し、適正な請求を行うとともに、開示により得た個人情報を適正に使用しなければならない。
第二十二条 この条例の規定により開示を受けた自己の個人情報に事実の誤りがあると認める者は、実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
2 第十二条第二項の規定は、訂正請求について準用する。
3 訂正請求は、個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。
第二十三条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときを除き、当該個人情報に係る個人情報取扱事務の目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報を訂正しなければならない。
三 その他訂正しないことについて正当な理由があるとき。
第二十四条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。
二 訂正請求に係る個人情報の開示を受けた日その他当該個人情報を特定するために必要な事項
2 訂正請求をする者は、訂正を求める内容が事実と合致することを証明する書類その他の資料を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
3 第十六条第二項及び第三項の規定は、訂正請求について準用する。
第二十五条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をするときは、その旨の決定(以下「訂正決定」という。)をし、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その内容を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、訂正決定をしたときは、速やかに、当該訂正請求に係る個人情報を訂正した上、当該訂正の内容を第一項の書面に記載しなければならない。
第二十五条の二 訂正決定又は前条第二項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から起算して三十日以内に、必要な調査を行った上、しなければならない。ただし、第二十四条第三項において準用する第十六条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
第二十五条の三 実施機関は、訂正請求に係る個人情報が第十八条の二第三項の開示の実施に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が訂正決定をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。
第二十五条の四 実施機関は、訂正決定に基づく個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
第二十五条の五 この条例の規定により開示を受けた自己の個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認める者は、実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。
一 第七条の規定に違反して収集されたとき、又は第八条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去
二 第八条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止
2 第十二条第二項の規定は、前項の規定による個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。
3 利用停止請求は、個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。
第二十五条の六 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報に係る個人情報取扱事務の性質上、当該個人情報取扱事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
第二十五条の七 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。
二 利用停止請求に係る個人情報の開示を受けた日その他当該個人情報を特定するために必要な事項
2 第十六条第二項及び第三項の規定は、利用停止請求について準用する。
第二十五条の八 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
第二十五条の九 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から起算して三十日以内にしなければならない。ただし、第二十五条の七第二項において準用する第十六条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第一項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
第二十六条 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について、
行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に基づく不服申立てがあった場合は、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、遅滞なく、群馬県個人情報保護審議会に諮問をし、その議を経て、当該不服申立てに対する裁決又は決定をしなければならない。
二 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第二十七条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
三 裁決又は決定で、不服申立てに係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき。
四 裁決又は決定で、不服申立てに係る利用停止決定等(利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をすることとするとき。
第二十六条の二 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
二 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
三 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第二十七条 第十七条第五項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。
一 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定
二 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る個人情報を開示する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第二十九条 この章の規定は、群馬県立文書館、群馬県立図書館その他の県の機関において、一般の利用その他これに準ずる利用に供することを目的として保有されている個人情報については、適用しない。
2 第二節の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
一 刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)
3 第二節の規定は、他の法令等(
群馬県情報公開条例(平成十二年群馬県条例第八十三号)を除く。)の規定により、個人情報の開示を受け、又は訂正若しくは利用停止を求めることができるときは、適用しない。
4 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第十九条第一項第一号の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
5 他の法令等の規定により開示を受けた個人情報について、当該他の法令等に訂正又は利用停止の手続の規定がない場合には、当該個人情報をこの条例の規定により開示を受けた個人情報とみなして、第二十二条第一項又は第二十五条の五第一項の規定を適用する。
第三十条 知事は、事業者が自主的に個人情報の保護のための適切な措置を講ずることができるよう指導及び助言を行うものとする。
2 知事は、群馬県個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針を作成し、公表するものとする。
第三十一条 知事は、事業者が行う個人情報の取扱いが不適正である疑いがあると認めるときは、事実を明らかにするために必要な限度において、当該事業者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。
2 知事は、事業者が行う個人情報の取扱いが著しく不適正であると認めるときは、群馬県個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、当該事業者に対し、その取扱いを是正するよう勧告することができる。
3 知事は、事業者が第一項の規定による説明若しくは資料の提出の求めに正当な理由なく応じないとき、又は前項の規定による是正勧告に従わないときは、群馬県個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、その事実を公表することができる。
4 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者に対し、その旨を通知し、意見を述べ及び資料を提出する機会を与えなければならない。
第三十一条の二 この章の規定は、次に掲げる事業者については、適用しない。
第三十二条 この条例によりその権限に属することとされた事項を行わせるため、群馬県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、前項に規定するもののほか、この条例の運用に関する事項について調査審議するとともに、個人情報保護制度のあり方について実施機関に建議することができる。
3 審議会は、委員五人以内で組織し、委員は、知事が任命する。
4 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第三十三条 審議会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報が記録された公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審議会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報の内容を審議会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。
4 第一項及び前項に定めるもののほか、審議会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問庁(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。
第三十三条の二 審議会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
第三十三条の三 不服申立人等は、審議会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審議会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
第三十三条の四 不服申立人等は、審議会に対し、審議会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審議会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 審議会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
第三十三条の五 審議会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
第三十四条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第三十五条 知事は、毎年一回各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
第三十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が保有する個人情報の保護については実施機関が、事業者が保有する個人情報の保護については知事が定める。
第三十七条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第十一条第三項の事務若しくは業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十八条 前条に規定する者が、その事務又は業務に関して知り得た公文書に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十九条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十条 第三十二条第五項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十一条 第三十七条から前条までの規定は、県外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第四十二条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、五万円以下の過料に処する。
1 この条例は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第六条第三項、第七条第二項第六号及び第三項ただし書、第八条第一項第六号及び第三項並びに第三十条第二項の規定(審議会の意見を聴くことに関する部分に限る。)並びに第三十二条の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する規定を除く。)の施行の際現に行われている個人情報取扱事務についての第六条第二項の規定の適用については、同項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、この条例の施行の日以後、遅滞なく」とする。
3 この条例の施行の日から平成十三年一月五日までの間における第二十九条第一項第二号及び第三号の規定の適用については、これらの規定中「総務大臣」とあるのは、「総務庁長官」とする。
附 則(平成十四年十二月二十四日条例第六十八号抄)
9 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の群馬県病院事業の設置等に関する条例、群馬県情報公開条例及び群馬県個人情報保護条例(以下「改正前の条例」と総称する。)の規定により知事がした処分その他の行為で施行日以後この条例による改正後の群馬県病院事業の設置等に関する条例、群馬県情報公開条例及び群馬県個人情報保護条例(以下「改正後の条例」と総称する。)に規定する病院管理者(以下「病院管理者」という。)が処理することとなる事務に係るものについては、改正後の条例の規定により病院管理者がした処分その他の行為とみなす。
10 施行日前に改正前の条例の規定により知事に対してなされた請求その他の行為で施行日以後病院管理者が処理することとなる事務に係るものについては、改正後の条例の規定により病院管理者に対してなされた請求その他の行為とみなす。
2 改正後の第六条第三項、第七条第二項第六号及び第三項ただし書並びに第八条第一項第六号及び第三項の規定による審議会の意見の聴取は、この条例の施行前においても行うことができる。
1 この条例は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(平成十七年五月公安委員会規則第十二号で、同十八年四月一日から施行)
一 第三章中第三十一条の次に一条を加える改正規定 平成十七年四月一日
二 第二条第二項の改正規定及び第六条に一項を加える改正規定 公安委員会規則で定める日
2 第二章第二節の規定は、前項第二号に掲げる規定の施行の日前に、公安委員会若しくは警察本部長の職員が作成し、又は取得した公文書に記録されている個人情報については、適用しない。
3 この条例(附則第一項第二号に掲げる規定に限る。以下この項及び附則第六項において同じ。)の施行の際現に行われている個人情報取扱事務(公安委員会又は警察本部長に係るものに限る。)についてのこの条例による改正後の群馬県個人情報保護条例(附則第六項において「新条例」という。)第六条第二項の規定の適用については、同項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、群馬県個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成十七年群馬県条例第二十二号)附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日以後、遅滞なく」とする。
4 この条例(附則第一項各号に掲げる規定を除く。以下この項及び次項において同じ。)の施行の際現に実施機関に対してされているこの条例による改正前の群馬県個人情報保護条例(次項において「改正前の条例」という。)第二十八条に規定する是正の申出については、なお従前の例による。
5 改正前の条例の規定によりされた手続、処分その他の行為は、この条例による改正後の群馬県個人情報保護条例(以下この項において「改正後の条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当する規定によりされた手続、処分その他の行為とみなす。
6 公安委員会又は警察本部長による個人情報を取り扱う事務についての新条例第六条第三項第四号、第七条第三項第七号及び第五項ただし書並びに第八条第二項第十号及び第四項の規定による群馬県個人情報保護審議会の意見の聴取は、この条例の施行前においても行うことができる。
2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務(この条例による改正後の第二十九条第二項各号に掲げる個人情報に係るものに限る。)についてのこの条例による改正後の第六条第二項の規定の適用については、同項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、群馬県個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成十七年群馬県条例第八十九号)の施行の日以後、遅滞なく」とする。
この条例は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、公安委員会規則で定める日から施行する。
(群馬県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に第一条の規定による改正前の群馬県個人情報保護条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為については、なお従前の例による。
(群馬県個人情報保護条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 附則第一項ただし書に規定する日前に第二条の規定による改正前の群馬県個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成十七年群馬県条例第二十二号)の規定によりなされた手続、処分その他の行為については、なお従前の例による。