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条例施行規則別表第2(建築物)について

更新日:2020年3月27日 印刷ページ表示

別表第2(第6条、第7条関係)

 生活関連施設の構造及び設備の整備に関し、適合するよう努める項目及び基準

1.建築物

整備項目

整備基準

1廊下等

1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等(廊下その他これに類するものをいう。以下同じ。)は、次に定める構造とする。

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げる。

ロ 階段(その踊場を含む。以下同じ。)又は傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)の上端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために、点状ブロック等(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下同じ。)を敷設する。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 勾配が20分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの

(2) 高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの

(3) 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるもの

ハ 廊下等には突出物を設けない。ただし、視覚障害者の通行の安全上支障が生じないよう必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

2階段

1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に定める構造とする。

イ 踊場を除き、手すりを設ける。

ロ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げる。

ハ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとする。

ニ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とする。

ホ 段がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設する。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるもの

(2) 段がある部分と連続して手すりを設けるもの

へ 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。

3傾斜路

1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に定める構造とする。

イ 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある部分には、手すりを設ける。

ロ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げる。

ハ その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとする。

ニ 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設する。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 勾配が20分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの

(2) 高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの

(3) 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるもの

(4) 傾斜がある部分と連続して手すりを設けるもの

4便所

1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は、次に定める構造とする。

イ 便所内に、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に利用することができるものとして次に掲げる構造の便房(以下「車椅子使用者用便房」という。)を1以上設ける。

(1) 腰掛便座、手すり等を適切に配置する。

(2) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間を確保する。

ロ 車椅子使用者用便房が設けられている便所の付近には、次に定めるところにより、当該便所があることを表示する標識を設ける。

(1) 高齢者、障害者等の見やすい位置に設けること。

(2) 表示すべき内容が容易に識別できるものであること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する男子用小便器のある便所を設ける場合には、そのうち1以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。以下同じ。)その他これらに類する小便器を1以上設ける。

3 延べ面積が2,000平方メートル以上の生活関連施設(学校、興行施設、官公庁施設以外の事務所、共同住宅等、遊技場、工場及び自動車車庫を除く。)に不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合は、1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)を次に定める構造とする。

イ 乳幼児椅子等乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房を1以上設ける。

ロ 乳幼児ベッド等乳幼児のおむつ替えができる設備を1以上設ける。ただし、他におむつ替えができる場所を設ける場合は、この限りでない。

ハ 乳幼児椅子等乳幼児を座らせることができる設備又は乳幼児ベッド等乳幼児のおむつ替えができる設備を設けた便房及び便所の出入口には、その旨の表示を行う。

ニ 視覚障害者の利用に配慮して、出入口に点字表示を行うほか介助者と利用できるよう十分な広さを確保する。

ホ オストメイトの利用に配慮した設備を設ける。

5敷地内の通路

1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、次に定める構造とする。

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げる。

ロ 段がある部分は、次に定める構造とする。

(1) 手すりを設ける。

(2) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとする。

(3) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とする。

ハ 傾斜路は、次に定める構造とする。

(1) 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある部分には、手すりを設ける。

(2) その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとする。

6駐車場


1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の、車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設ける。

2 車椅子使用者用駐車施設は、次に定める構造とする。

イ 幅は、350センチメートル以上とする。

ロ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室(以下「利用居室」という。)までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設ける。

3 車椅子使用者用駐車施設又はその付近には、次に定めるところにより、車椅子使用者用駐車施設があることを表示する標識を設ける。

イ 高齢者、障害者等の見やすい位置に設けること。

ロ 車椅子使用者用駐車施設であることが容易に識別できるものであること。

7移動等円滑化経路

1 次に掲げる場合には、それぞれ次に定める経路のうち1以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下「移動等円滑化経路」という。)とする。

イ 建築物に、利用居室を設ける場合道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)から当該利用居室までの経路

ロ 建築物又はその敷地に車椅子使用者用便房を設ける場合利用居室(当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道等。ハにおいて同じ。)から当該車椅子使用者用便房までの経路

ハ 建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路

2 移動等円滑化経路は、次項から「14敷地内の通路(移動等円滑化経路)」の項まで(以下これらを「移動等円滑化経路基準項」という。)に掲げる規定に適合すること。

3 第1号に定める経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により「14敷地内の通路(移動等円滑化経路)」の項の規定によることが困難である場合における移動等円滑化経路基準項の規定の適用については、第1号中「道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。

4 直接地上へ通ずる出入口のある階又はその直上階若しくは直下階のみに居室がある延べ面積が2,000平方メートル未満の生活関連施設に設ける、人的補助等の手段が講じられた上下階をつなぐ階段は「8段差(移動等円滑化経路)」の項の規定にかかわらず、移動等円滑化経路とみなすことができる。

5「19車椅子使用者用非常口」の項に規定する車椅子使用者用非常口を設ける場合は、当該非常口から利用居室及び道等に至る1の経路を移動等円滑化経路とし、当該経路上にある火災時に作動する防火戸等は出入口とする。

8段差(移動等円滑化経路)

1 移動等円滑化経路上に階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。

9出入口(移動等円滑化経路)

1 移動等円滑化経路を構成する出入口は、次に定める構造とする。

イ 幅は、80センチメートル以上とする。

ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がない。

10廊下等(移動等円滑化経路)

1 移動等円滑化経路を構成する廊下等は、「1廊下等」の項の規定によるほか、次に定める構造とする。

イ 幅は、120センチメートル以上とする。

ロ 50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設ける。

ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がない。

11傾斜路(移動等円滑化経路)

1 移動等円滑化経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、「3傾斜路」の項の規定によるほか、次に定める構造とする。

イ 幅は、階段に代わるものにあっては120センチメートル以上、階段に併設するものにあっては90センチメートル以上とする。

ロ 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。

ハ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設ける。

12エレベーター(移動等円滑化経路)

1 移動等円滑化経路を構成するエレベーター(次項に規定するものを除く。以下同じ。)及びその乗降ロビーは、次に定める構造とする。

イ 籠(人を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)は、利用居室、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止する。

ロ 籠及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とする。

ハ 籠の奥行きは、135センチメートル以上とする。

ニ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150センチメートル以上とする。

ホ 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設ける。

ヘ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設ける。

ト 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設ける。

チ 不特定かつ多数の者が利用する建築物(床面積の合計が2,000平方メートル以上のものに限る。)の移動等円滑化経路を構成するエレベーターにあっては、イからハまで、ホ及びヘに定めるもののほか、次に定める構造とする。

(1) 籠の幅は、140センチメートル以上とする。

(2) 籠は、車椅子の転回に支障がない構造とする。

リ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及び乗降ロビーにあっては、イからチまでに定めるもののほか、次に定める構造とする。ただし、エレベーター及び乗降ロビーが主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものの場合は、この限りでない。

(1) 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設ける。

(2) 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字により表示する等視覚障害者が円滑に操作することができる構造とする。

(3) 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設ける。

13特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機(移動等円滑化経路)

1 移動等円滑化経路を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機(平成18年国土交通省告示第1492号第1に規定するものをいう。)は、次に定める構造とする。

イ エレベーターにあっては、次に定める構造とする。

(1) 平成12年建設省告示第1413号第1第9号に規定するもの

(2) 籠の幅は70センチメートル以上とし、かつ、奥行きは120センチメートル以上とする。

(3) 車椅子使用者が籠内で方向を変更する必要がある場合にあっては、籠の床面積を十分に確保する。

ロ エスカレーターにあっては、平成12年建設省告示第1417号第1ただし書に規定するもの

14敷地内の通路(移動等円滑化経路)

1 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、「5敷地内の通路」の項の規定によるほか、次に定める構造とする。

イ 幅は、120センチメートル以上とする。

ロ 50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設ける。

ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

二 傾斜路は、次に定める構造とする。

(1) 幅は、段に代わるものにあっては120センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメートル以上とする。

(2) 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。

(3) 高さが75センチメートルを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る。)にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設ける。

15案内設備までの経路

1 建築物又はその敷地に当該建築物の案内設備(当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備をいう。以下同じ。)を設ける場合は、道等から当該案内設備までの経路(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)のうち1以上を、視覚障害者が円滑に利用できる経路(以下「視覚障害者移動等円滑化経路」という。)にすること。ただし、道等から案内設備までの経路が、主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるもの又は建築物の内にある当該建築物を管理する者等が常時勤務する案内設備から直接地上へ通ずる出入口を容易に視認でき、かつ、道等から当該出入口までの経路が次号に定める基準に適合するものである場合は、この限りでない。

2 視覚障害者移動等円滑化経路は、次に定める構造とする。

イ 当該視覚障害者移動等円滑化経路に、線状ブロック等(視覚障害者の誘導を行うために床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下同じ。)及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設ける。ただし、進行方向を変更する必要がない風除室内においては、この限りでない。

ロ 当該視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、点状ブロック等を敷設する。

(1) 車路に近接する部分

(2) 段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分(勾配が20分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの若しくは高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの又は段がある部分若しくは傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊場等を除く。)

16ホテル又は旅館の客室

1 ホテル又は旅館には、車椅子使用者が円滑に利用できる客室(以下「車椅子使用者用客室」という。)を客室の総数に100分の1を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上設ける。

2 車椅子使用者用客室は、次に定める構造とする。

イ 出入口は、次に定める構造とする。

(1) 幅は、80センチメートル以上とする。

(2) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がない。

ロ 便所は、次に定める構造とする。ただし、当該客室が設けられている階に不特定かつ多数の者が利用する便所(車椅子使用者用便房が設けられたものに限る。)が1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けられている場合は、この限りでない。

(1) 便所内に車椅子使用者用便房を設ける。

(2) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がない。

ハ 浴室又はシャワー室(以下「浴室等」という。)は、「17浴室等」の項で規定する車椅子使用者用浴室等とする。ただし、当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室等(車椅子使用者用浴室等であるものに限る。)が1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けられている場合は、この限りでない。

17浴室等

1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する浴室又はシャワー室を設ける場合には、そのうち1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)は、次に定める構造とする。

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして次に掲げる構造の浴室等(以下「車椅子使用者用浴室等」という。)とする。

(1) 浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置する。

(2) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間を確保する。

ロ 出入口は、次に定める構造とする。

(1) 幅は、80センチメートル以上とする。

(2) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がない。

ハ 床面は、滑りにくい仕上げとする。

ニ 出入口から浴槽又はシャワーブースまでの床面には、通行の支障となる段を設けない。

ホ 高齢者、障害者等が円滑に操作することができる水栓器具及び非常用通報装置を設ける。

18客席等

1 固定式の客席、観覧席(以下「客席等」という。)を有する施設(興行施設、集会施設、運動施設、文化施設)は、次に掲げる構造の客席等を設けるものとする。

イ 車椅子使用者のための客席等を出入口から容易に到達でき、かつ、観覧しやすい位置に1以上設ける。

ロ 出入口から容易に到達でき、かつ、観覧しやすい位置に車椅子使用者が使用するときに取りはずし可能な複数の可動式客席を設ける。

ハ 集団補聴設備その他の聴覚障害者の利用に配慮した設備を設ける。

19車椅子使用者用非常口

1 「7移動等円滑化経路」の項第1号イに規定する経路(移動等円滑化経路を含む。)にあり、かつ敷地内の通路に面する出入口(以下「車椅子使用者用非常口」という。)は、次に定める構造とする。

イ 幅は、80センチメートル以上とする。ただし、延べ面積が2,000平方メートル以上の生活関連施設に設ける場合は90センチメートル以上とする。

ロ 戸を設ける場合には、車椅子使用者が容易に開けて通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

20避難誘導設備

1 避難誘導設備は、非常時に高齢者、障害者等が安全に外部に出られるように、次に定める構造とする。

イ 非常口、廊下等及び階段の必要な箇所には、非常時を知らせる点滅灯又は点滅灯と連動した電光表示板及び音声誘導装置を設ける。

ロ 一斉放送できる設備を設ける。
ハ 「19車椅子使用者用非常口」の項第1号イ及びロの基準を満たす非常口には、車椅子使用者の通過に支障がない構造であることを示す標識を設ける。

ニ イに掲げる避難誘導設備から車椅子使用者用非常口までの経路のうち、「7移動等 円滑化経路」の項第二号に定める構造を満たし、かつ、その経路上の防火戸、防火シャッター等の防火設備が、車椅子使用者の通過に支障ない構造になっているものには、そのことを示す標識を設ける。

21案内板

1 施設の利用に関する情報を提供する案内板又は表示板(以下「案内板等」という。)を設ける場合は、次に定める構造とする。

イ 大きく分かりやすい平易な文字、記号、図等で表記し、これらの色彩は地色と対比効果があるものとする。

ロ 案内板等の表示は、必要に応じ外国語を併記するとともに、点字を用いるなど高齢者、障害者等が理解しやすいものとする。

ハ 設置位置や照明に配慮する。

22乳幼児用設備

1 延べ面積が2,000平方メートル以上の医療施設、集会施設、展示施設、物品販売業を営む店舗、文化施設及び官公庁施設には、円滑に授乳及びおむつ替えができる設備を有する居室(他におむつ替えができる場所を設ける場合は、円滑に授乳ができる設備を有する居室)を1以上設けるとともに、当該居室の出入口又はその付近に、円滑に授乳及びおむつ替えができる設備を有する居室であることを示す標識を設ける。

2 前号に規定する施設に受付等を設ける場合は、その近傍に乳幼児椅子及び乳幼児ベッド(可動式のものを含む。)を設ける。

23増築等に関する適用範囲

1 建築物の増築又は改築(用途の変更をして生活関連施設にすることを含む。以下「増築等」という。)をする場合には、前項までの規定は、次に掲げる建築物の部分に限り適用する。ただし、増築等に係る部分の延べ面積が2,000平方メートル未満の場合は、イの部分に限り適用する。

イ 当該増築等に係る部分

ロ 道等からイに掲げる部分にある利用居室までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、昇降機及び敷地内の通路

ハ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所

二 イに掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等。ヘにおいて同じ。)から車椅子使用者用便房(ハに掲げる便所に設けられるものに限る。)までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、昇降機及び敷地内の通路

ホ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場

ヘ 車椅子使用者用駐車施設(ホに掲げる駐車場に設けられるものに限る。)からイに掲げる部分にある利用居室までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、昇降機及び敷地内の通路

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