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【建築物編】2-1廊下等(一般)

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

概要

  • お年寄りなどや不特定多数の方が利用する建物内の廊下に適用される基礎的な基準です。移動等円滑化経路にあたる廊下には「2-2廊下等(移動等円滑化経路)」の基準が追加されます。
  • お年寄りや目の不自由な方などが建物内でけがなどをしないようにするための基準です。ただし、個人住宅のように特定の少人数が使う建物には基準はかかりません。
  • 表面を滑りにくい仕上げにして転倒事故等を防ぎます。
  • 危険な箇所を知らせるブロックを設置したり、ぶつかるおそれのある突出物を設けないようにして、目の不自由な方の安全を確保します。

整備基準

1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等は、次に掲げるものとする。

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げる。

ロ 階段又は傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)の上端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度の差が大きいこと等により容易に識別できるもの(以下「点状ブロック等」という。)を敷設する。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

  1. 勾配が20分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの
  2. 高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの
  3. 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるもの

ハ 廊下等には突出物を設けない。ただし、視覚障害者の通行の安全上支障が生じないよう必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

要点

  • 基準は、バリアフリー法の移動等円滑化基準を準用しています。
  • 表面の仕上げ:濡れる可能性のあるところの仕上げは、濡れても滑りにくいものにします。陶器タイルのような表面がつるつるした仕上げは、乾燥時と濡れた時とで滑りやすさが大きく変わり危険です。対策としては「表面に凹凸(おうとつ)をつける等の滑り止めを施す」、「表面をコンクリートや木材のような仕上げにする」等があります。
  • 点状ブロック【設置箇所】:下りの階段や下りの傾斜路の手前(30cm程度)には、視覚に障害のある方のための点状ブロックを設置します。警告のために設置するものなので、むやみに敷き詰めては意味が無くなるうえ、お年寄りがつまずいたり、車いす利用者などが移動しにくくなることもありますので、不特定多数または視覚に障害のある方の利用が想定されない建物や箇所には設置しません。老人ホームなどは設置によるデメリットが大きいため特に必要な場合以外は設置しません。また、階段や傾斜路の下端の手前側は、同様の理由から基準では設置を要しないこととなっていますが、誘導ブロックによる連続誘導の途中に階段等がある場合は下端側にも設置することが望ましいといえます。
  • 点状ブロック【色・材質】:視力が極端に弱い方などが白杖や足裏で識別したりするためやわらかい材質は不適です。また、視力が少しある方などはブロックとその回りの明るさの差で識別するので、ブロックの色は施設全体の色彩計画の中で検討が必要です。たとえば黄色の床に黄色のブロックを敷いても識別できません。
  • 突出物:壁や天井などからの突出物は設けないようにします。視覚に障害のある方は白杖で床の上の障害物を見つけますので、室名札のように壁から突出したものだと気づかずにぶつかってしまいます。この規定はバリアフリー法の移動等円滑化誘導基準を準用しています。

達成することが望ましい目標

* 一般の廊下等についても、「廊下等(移動等円滑化経路)」の基準に合った構造とすることが望ましいといえます。

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