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【建築物編】5-2傾斜路(移動等円滑化経路)

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

概要

  • 移動等円滑化経路に適用される基準です。

整備基準

1 移動等円滑化経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、「5-1傾斜路(一般)」の項の規定によるほか、次に定める構造とする。

イ 幅は、階段に代わるものにあっては120センチメートル以上、階段に併設するものにあっては90センチメートル以上とする。

ロ 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。

ハ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設ける。

要点

  • 車いすで通過しやすいようにします。基準はバリアフリー法の移動等円滑化基準を準用しています。
  • 幅:内のり寸法120cm以上にします。ただし、階段に併設する場合は90cm以上でもよいものとします。
  • 勾配:1/12以下とします。
  • 高さが75cm以内ごとに長さ150cm以上の平らな場所(踊場)を設けます。

達成することが望ましい目標(B)はハートビル法誘導基準

* 幅を広くします。勾配は移動等円滑化経路でない部分も移動等円滑化経路上のものと同等にします。

* 脱輪防止:側壁がない場合は、壁に替わる5cm以上の立ち上がりを設ける。

*(B) 幅:内のり寸法150cm以上にします。ただし、階段に併設する場合は120cm以上でもよいものとします。

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