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【建築物編】6-2出入口(移動等円滑化経路)

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

概要

  • 移動等円滑化経路に適用される基準です。

整備基準

1 移動等円滑化経路を構成する出入口は、次に定める構造とする。

イ 幅は、80センチメートル以上とする。

ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がない。

要点

  • 車いすで通過しやすいようにします。基準はバリアフリー法の移動等円滑化基準を準用しています。
  • 出入口の内のり寸法:80cm以上にします。蝶番などの出っ張りがある場合はその部分から計ります。
  • 扉:自動ドアやハンガードアなど車いすの方でも開け閉めしやすいものとします。開き戸にする必要がある場合は、軽い力で開いてゆっくり閉まるようにします。ただし、回転ドアは、お年寄りの方や障害のある方などが使用する場合は注意が必要で、場合によっては使用が困難な場合もありますので、自動回転式か手動式かを問わず好ましくありません。
  • 床は、段差がないようにします。
  • 2千平方メートル以上の建物の敷地内通路に面する出入口のうち1カ所以上は、幅を90cm以上とします(「16車いす使用者用非常口」の項参照)。
  • 車いすで避難できる出入口から利用居室までの経路上にある防火戸等は、車いすでも避難しやすいようにします(「1移動等円滑化経路」の項参照)。

達成することが望ましい目標(B)はバリアフリー法誘導基準

* 幅やドアの設置方法などを考慮します。

* ドア:自動ドア以外では、軽い力であけられて自然にしまるハンガードア等が望ましい形式です。側壁の近くにドアがある場合は、取っ手と側壁の間隔を30~40cmあけます。また、開き戸の場合は戸の向こう側の動きが分かる窓を設けたり、取っ手をレバー式のものにしたりします。

*(B) 出入口幅:90cmとします(昇降機・便所・浴室・基準に適合する出入口に併設する出入口等を除く)。また、1つの建物の中で、1以上の出入口の幅を120cm以上にします。

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