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【建築物編】13客室

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

概要

  • 旅館やホテルなどに、車いすの方でも利用しやすい客室を設ける基準です。

整備基準

1 ホテル又は旅館には、車いす使用者が円滑に利用できる1以上の客室(以下「車いす使用者用客室」という。)を設ける。

2 車いす使用者用客室は、次に定める構造とする。

イ 出入口は、次に定める構造とする。

  1. 幅は、80センチメートル以上とする。
  2. 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がない。

ロ 便所は、次に定める構造とする。ただし、当該客室が設けられている階に不特定かつ多数の者が利用する便所が設けられている場合は、この限りでない。

  1. 便所内に車いす使用者用便房を設ける。
  2. 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がない。

ハ 浴室等は、「14浴室等」の項で規定する車いす使用者用浴室等とする。ただし、当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室等が設けられている場合は、この限りでない。

要点

  • 基準はバリアフリー法の誘導基準を準用していますが、車いす使用者用客室の数は、バリアフリー法と異なり1以上とします。
  • 出入口、トイレ、浴室は車いすでも利用しやすい構造とします。
  • 出入口や扉の幅は80cm以上とし、浴室は「14浴室等」の基準に適合するようにします。

達成することが望ましい目標(B)はバリアフリー法誘導基準

* 通路・浴室・トイレ、客室内の机・ベッドの前面などは、直径150cmの空間を確保する。

* スイッチなどは、車いすの方でも利用しやすい高さ(40~110cm程度)とする。

*(B)設置数:車いすの方でも利用しやすい客室の数をW室、全客室数をR室とすると、200室まではW≧R÷50、200台を超えるとW≧(R÷100+2)となります。ただし、Pが整数でない場合は切り上げます。具体的な最低基準室数は次のようになります。

車いす使用者用客室 最低基準室数

全客室数(P)

1~
50

51~
100

101~
150

151~
200

201~
300

301~
400

100n

車いす用室数(W)

1

2

3

4

5

6

n+2

* 聴覚障害者の利用に配慮して、ノック、ドアチャイムの音に反応して光や振動等で知らせる機器やフラッシュライト及びバイブレーターにより情報を伝達する非常警報装置を設ける。

* 補助犬〈盲導犬、聴導犬、介助犬〉用備品(犬用セット、リードつなぎ、水とえさ用ボウル等)の貸し出しを考慮する。

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