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新型コロナウイルス感染症対策に関する提言 新型コロナウイルス感染症対策特別委員会(令和5年3月10日)

 新型コロナウイルス感染症は、約3年間にわたり、県民の健康や経済活動を始め、さまざまな社会生活に今なお大きな影響を及ぼしているものの、全国的に感染拡大防止と社会経済活動維持の両立に向けた取組が進められている。
 新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、本県では基本的な感染予防の広報啓発を始め、専用病床の増床等による医療提供体制の確保やワクチン接種等を進めてきた。また、令和4年9月26日から全国一律で全数届出が見直しとなったことに伴い、健康フォローアップセンターを設置し、発生届の対象外となる軽症の方などへの支援を行ってきた。
 一方、新型コロナウイルス感染症の影響に加え、急激な円安の進行やロシアのウクライナ侵略等に伴う物価高騰の影響により、県内でも飲食業や旅行業にとどまらず、幅広い業種の事業者や生活困窮者が厳しい状況に立たされている。県では、愛郷ぐんまプロジェクトや愛郷ぐんま全国割を始め、新ぐんまチャレンジ支援金、原油価格・物価高騰対策などの施策により、社会経済活動の回復を図る取組を進めている。
 新型コロナウイルス感染症の感染状況は、令和4年7月から9月にかけて、オミクロン株による「第7波」といわれる感染拡大があり、その後、感染者数は減少した。しかしながら、令和4年11月からはいわゆる「第8波」に突入し、1日当たりの新規感染者数はそれまでの最大を記録するとともに、病床使用率が7割を超える日が継続する状況が続き、その後、1月中旬頃から新規感染者数は減少傾向となった。今後も新たな変異株の出現による感染拡大の懸念は残ることから、県民の生命・健康を守るため、県当局におかれては、次の事項に留意され、引き続き新型コロナウイルス感染症対策への備えに取り組まれるよう、強く要望する。

  1. 新型コロナウイルス感染症に係る「社会経済活動再開に向けたガイドライン」等に関すること
    (1)新型コロナウイルス感染症に係る要請内容を分かりやすく説明し、県民の理解を得るように努めること。
    (2)マスクの適切な着脱について、県民に対して分かりやすく周知啓発を行うこと。
  2. 新型コロナウイルス感染症関連の経済対策に関すること
    (1)新型コロナウイルス感染症により、生活困窮している県民に対して、実情に十分に配慮した支援策を拡充すること。
    (2)新型コロナウイルス感染症により売上げが減少した事業者に対して、支援金の申請から支給まで丁寧かつ迅速に手続きが行えるよう、事業者に寄り添った支援を行うこと。
    (3)コロナウイルス感染症関連の支援策の実施に当たっては、申請の要件や期限など事業者の実情に合わせたものとするとともに県民や議会からの要望をくみ取り、状況に応じて柔軟に見直しを行うこと。
    (4)愛郷ぐんま全国割などの旅行支援策について、利用者の利便性の向上に努め、わかりやすい周知広報を行うこと。また、必要に応じて、国に対して予算確保及び利用方法の改善や事業者への支払いの迅速化等の要望を行うこと。
    (5)新型コロナ関連融資の返済について、融資制度の充実を図るとともに、周知を十分に行うこと。
  3. 新型コロナウイルス感染症の相談・検査・医療体制に関すること
    (1)新型コロナウイルス感染症は、過去幾度となく流行の波が繰り返されており、流行期においても、医療提供体制の逼迫を回避するよう、検査・医療体制を確保すること。
    (2)感染者の入院時の搬送に当たっては、丁寧な説明を行い、可能な限り個別の事情に配慮した対応を行うこと。また、病院間調整センターと患者等搬送事業者との間において、丁寧にコミュニケーションをとり、円滑に搬送を行うこと。
    (3)宿泊療養施設への入所に当たっては、可能な限り入所の要望に応えて速やかに入所できるよう努めること。
    (4)健康フォローアップセンターの運営を始めとする感染者への支援業務については、可能な限り県内業者の採用に配慮すること。また、生活支援物資について、乳幼児用等のニーズに配慮し、きめ細かな対応に努めること。
    (5)新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について、情報収集に努めるとともに、患者本人の悩みに寄り添った相談・診療体制の整備に努めること。また、必要な施策を国に要望すること。
    (6)新型コロナウイルス治療薬について、必要な方に処方できるよう努めること。
    (7)新型コロナ関連の委託業務に関して、適正な業務執行の確保に努めること。
  4. 新型コロナウイルス感染症に係る教育環境に関すること
    (1)給食時の黙食については、学校現場が適切に対応できるよう、必要な情報提供に努めること。
    (2)学校行事や部活動の実施に当たっては、感染症対策の観点に加えて、教員の多忙化解消の観点から、運営方法などの見直しを行うよう、必要な働きかけを行うこと。なお、政府は特段の事情が生じない限り、本年5月8日から感染症法上での位置づけを「2類相当」から季節性インフルエンザと同じ「5類」へ移行する方針を決定した。これにより、コロナ禍以前の日常を取り戻すための第一歩になると期待されるものの、移行に伴う県民生活や医療提供体制への影響を最小限に留めるとともに、引き続き社会経済活動の正常化に向けた取組が重要な課題となっている。
     ついては、位置づけの移行に当たって、次の事項に留意されるよう、強く要望する。
    1 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に関しては、関係機関等と連携し、県民の生命・健康を守るため、必要となる医療提供体制の確保等に努めること。
    2 感染症法上の位置づけの変更に伴う県の対応等について、県民に分かりやすく説明すること。

 以上、提言する。

 令和5年3月10日

群馬県議会新型コロナウイルス感染症対策特別委員会 

 群馬県知事 山本 一太 様


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