ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 群馬県の財政 > 平成27年度群馬県一般会計予算

本文

平成27年度群馬県一般会計予算

更新日:2015年3月16日 印刷ページ表示

平成27年度群馬県の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ715,966,000千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

債務負担行為

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

県債

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる県債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表県債」による。

一時借入金

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は200,000,000千円と定める。

歳出予算の流用

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

  1. 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれら経費の各項の間の流用
  2. 第15款諸支出金各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけるこれら経費の各項の間の流用