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令和6年度地域振興調整費補助事業(地域振興事業)について(桐生行政県税事務所)

更新日:2024年3月25日 印刷ページ表示

(1)桐生みどり振興局の執行方針

地域振興調整費は、地域の振興及び活性化、地域の課題解決、将来に向けた芽だし等を目的に執行することとする。

対象事業は、桐生みどり地域の振興や活性化、課題解決、将来に向けた芽だし等を目的に実施するものであって、原則として内容に新規性を有するものとして桐生みどり振興局長が認めた事業とする。

また、官民共創の促進、地域のニューノーマル対応及びデジタルトランスフォーメーションの促進に留意する。

(2)補助対象事業者

市町村、団体等(商工会議所、商工会、地域づくり団体、NPO法人など)

※団体の場合は、「事業主体の規約が整備され、代表者や役員を置いていること」、「事業主体の会計経理が明確かつ適正に行われていること(通帳管理等)」が必要となります。

(3)補助の対象となる条件(補助事業)

下記のA~Dを満たし、振興局長が認めた事業
A 地域の振興や活性化・地域の課題解決・将来に向けた芽出し等を目的とする事業を実施すること

B 内容に新規性(新たな試み等)を有する事業を実施すること

C 事業主体の規約が整備され、代表者や役員を置いていること

D 事業主体の会計経理が明確かつ適正に行われていること(通帳管理等)

なお、以下のものは対象外です。

  • 県からの補助金の交付決定を受ける前に、既に事業に着手している場合
  • 県の他の補助金の交付を受ける場合(市の補助金の交付を受ける場合は補助対象となります)

(4)補助対象経費

桐生みどり振興局長が必要と認めた経費が補助対象経費となります。

※ただし、団体の恒常的な運営に係る経費(維持管理費、団体等構成員の人件費等)、備品や食料の購入に係る経費は、対象外です。

(5)補助金額及び補助率

  • 補助金額:原則として上限40万円(予算の範囲内で桐生みどり振興局長が定めます。)
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て)

(6)申込手続

  • 事業計画書を作成のうえ、桐生行政県税事務所総務振興係まで御相談ください。(検討中の段階でもご相談をお受けします。)
  • 手続きの流れは以下のとおりです。
     事業計画書の提出→(採択)→交付申請書の提出→(交付決定)→事業を実施・完了
    →実績報告書の提出→(補助金額の確定)→(補助金の支払い)
  • 予算が終了次第、受付終了となります。

(7)補助金交付要綱

(8)申請に必要な書類

(9)令和6年度地域振興調整費補助金(地域振興事業)のお知らせ

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