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令和6年度地域振興調整費補助事業について(高崎行政県税事務所)

更新日:2024年4月23日 印刷ページ表示

高崎安中の地域活動団体などが実施する地域の振興及び活性化を図る事業などに対し、補助金を交付します。

1 補助対象事業

地域の振興及び活性化、地域課題の解決、将来の芽出し等に資する事業

(例)あくまで一例であり、個別具体の案件を総合的に判断します。

  • 地域資源を活かした産業や観光を振興する事業
  • 芸術・文化・スポーツの振興に資する事業
  • 交流や移住を促進する事業
  • 地域学習および連携を推進する事業
  • その他、地域振興調整費の活用が効果的であると高崎安中振興局長が認める事業

2 補助対象事業者

  • 団体等(商工会議所、商工会、観光協会、NPO法人等)
  • 住民団体(町内会等地域住民等が自主的に組織する団体。ただし、規約等を整備し、代表者や役員を選任していること、会計経理を明確かつ適正に行っていることなど、事業を適切に執行できる体制が整っていることを条件とする。)

3 対象となりうる経費

あくまで一例であり、個別具体の案件を総合的に判断します。

  • 講演会や勉強会の講師謝金や会場借り上げ費
  • リーフレットや冊子の印刷代
  • 工作教室や体験教室等の材料費
  • PR活動のための動画撮影費 等

ただし、工事や備品の購入、飲食費は対象外

4 補助金額及び補助率

補助金額

上限50万円
※ 補助対象事業の内容、性格等を勘案し、予算の範囲内で高崎安中振興局長が定めます。
※ 先着順で受付け、予算額に到達次第、受付を終了します。

補助率

補助対象経費の1/2以内
ただし、国・市補助金等の交付(助成)を受ける場合や事業の実施に伴う収入(参加料、売上金等)がある場合は、補助対象経費から交付(助成)額や収入額を差し引いた額の1/2以内とします。
なお、高崎安中振興局長が特に地域の振興及び活性化に資すると認めるものについては、2/3を超えない範囲で補助することができます。

補助金の端数処理

1,000円未満は切り捨て

5 事業を支援する期間

同じ団体等による同じ事業に対する支援期間は原則1年

6 利用する場合の手続き

利用を希望する場合は、高崎行政県税事務所(総務振興係)までご連絡ください。
手続きの流れは以下のとおりです。
事業計画書を提出→(内示)→交付申請書の提出→(交付決定)→事業を実施・完了→実績報告書の提出→(補助金額の確定)→(補助金の支払い)

7 必要書類一覧

要綱・要領

申請書類

報告書類

実績報告書・事業結果報告書(別記様式第7号・別紙1)(Wordファイル:28KB)

8 地域振興調整費を活用した補助事業一覧(令和5年度)

令和5年度採択事業一覧(高崎安中振興局) (PDF:449KB)
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