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【3月24日】令和5年度群馬県食品衛生監視指導計画について(食品・生活衛生課)

更新日:2023年3月24日 印刷ページ表示

 食品の安全性を確保し県民の健康保護を図るため、県では、食品衛生法に基づき、毎年度「食品衛生監視指導計画」を定め、県内の食品等事業者の監視指導や流通食品の検査等を計画的に行っています。
 このたび、令和5年度の計画を定めましたので、お知らせします。
 この計画に基づき、中核市(前橋市及び高崎市)と緊密に連携して、食品の安全性確保に取り組んでまいります。

重点的・優先的施策(主な項目)

1 HACCPに沿った衛生管理の実施状況等の確認及び助言・指導

 食品衛生監視員による定期的な立入検査等の機会を通じて、HACCPに沿った衛生管理の実施状況を確認し制度の定着を図るとともに、衛生管理計画の内容を点検して、効果的な管理となるよう必要な助言・指導を行います。

2 食中毒未然防止対策の強化

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類見直しに伴い、今後、飲食店での会食機会の増加等が見込まれることから、特に発生頻度が高い、ノロウイルス、カンピロバクター、アニサキス等を原因とした食中毒の発生防止対策を強化します。
 また、近年、本県でも発生している植物性自然毒(毒キノコ・有毒植物)による食中毒について、消費者及び事業者に対する予防啓発を強化します。
 さらに、広域にわたる食中毒に迅速に対応するため、「群馬県広域食中毒・感染症連携協議会議」等を通じ、中核市と感染症を含めた情報の共有を図ります。

3 食品表示の信頼確保

 関係法令に基づく食品表示監視指導の実施により、食品の適正表示の推進・周知を図るとともに、講習会等を通じて事業者に対し、食品表示関係の情報提供を行います。
 また、原料原産地や遺伝子組換え表示については、制度定着に向けて継続的な周知啓発を行います。

適用区域

 中核市(前橋市及び高崎市)を除く県内全区域。
 ただし、「不当景品類及び不当表示防止法」及び「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(米トレーサビリティ法)に基づく業務は県内全区域。

本計画の掲載場所

令和5年度群馬県食品衛生監視指導計画