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【4月10日】介護保険事業者の行政処分について(介護高齢課)

更新日:2023年4月10日 印刷ページ表示

報道提供資料(PDF:819KB)

介護保険事業者の行政処分について

 このたび、下記の事業者が運営する指定訪問介護事業所及び指定通所介護事業所に対し、次のとおり介護保険法第77条第1項による行政処分を行いました。

1 対象事業者・対象事業所・処分内容

対象事業者・対象事業所・処分内容一覧

事業者の名称

株式会社一文字堂

株式会社ロジックス

株式会社

ウーマンエンパワメント

事業者の住所

渋川市八木原1190-1

渋川市有馬816-3

三本杉D棟

渋川市石原30-1

事業所の名称

かいご義塾

ボンジョールノシェフの気まぐれ

スマイルマニー

事業所所在地

渋川市八木原1190-1

渋川市有馬145-6

渋川市石原30-1

サービスの種類

指定訪問介護

指定通所介護

指定訪問介護

指定年月日

令和3年6月1日

令和4年4月1日

令和4年1月1日

事業所番号

1070801731

1070801806

1070801772

処分内容

指定の取消

指定の取消

指定の取消

申し渡し日

令和5年4月10日

令和5年4月10日

令和5年4月10日

効力発生日

令和5年4月10日

令和5年4月10日

令和5年4月10日

2 処分の理由

 <株式会社一文字堂 かいご義塾> 不正請求額(概算) 51,598,354円

(1)不正請求【介護保険法第77条第1項第6号該当】

ア 指定訪問介護によるサービス提供を行っていないにもかかわらず、虚偽のサービス提供記録を作成し、介護給付費を不正に請求、受領した。

 また、サービスの実態とは異なる訪問介護員、サービス内容、提供時間等を記入した虚偽の訪問介護サービス提供記録を基に介護給付費を不正に請求、受領した。

・不正請求期間 令和3年6月分~令和4年9月分

  • 不正請求額(概算) 38,030,698円
  • 不正請求件数 212件
  • 対象実利用者 27人

イ 特定事業所加算1(※)の算定要件を満たしていないことを知りながら、加算を請求、受領した。

  • 不正請求期間 令和3年10月分~令和4年9月分
  • 不正請求額(概算) 8,701,583円
  • 不正請求件数 188件
  • 対象実利用者 26人

※特定事業所加算1

介護福祉士等を一定割合以上配置するなど質の高いサービスを提供する体制を整えている場合に算定できる加算

ウ 令和3年度介護職員処遇改善加算などについて、当該事業所の職員ではない者に支給したほか、支給額が当該加算として受領した額を上回っていないにもかかわらず、上回ったとする実績報告を提出し、介護給付費を不正に請求、受領した。

  • 不正請求期間 令和3年6月分~令和4年3月分
  • 不正請求額(概算) 4,866,073円
  • 不正請求件数 122件
  • 対象実利用者 24人

(2)虚偽報告【介護保険法第77条第1項第7号該当】

  • 県の監査開始後、訪問介護に従事していない職員について、事実と異なる「出勤簿」及び「シフト表」を作成し、県に提出した。
  • 前管理者兼サービス提供責任者の出勤簿について、正規のもののほか、虚偽のものを作成しており、県には、当該出勤簿を提出した。

(3)不正不当【介護保険法第77条第1項第11号該当】

  • 訪問介護に従事していない職員について、訪問介護員として全く勤務していないにもかかわらず、利用者に対して訪問介護サービスを提供していたとする虚偽の「サービス提供記録」を作成した。
  • サービス提供を行っていないにもかかわらず、虚偽のサービス提供記録などを作成した。
  • 令和4年1月から令和4年3月まで管理者兼サービス提供責任者であった職員について、事実と異なる虚偽の出勤簿を作成し、また、当該期間、特定事業所加算の算定要件にあるサービス提供責任者から指示があったとして、虚偽の「サービス提供責任者からの指示書」を作成し、特定事業所加算を不正に受給した。

<株式会社ロジックス ボンジョールノシェフの気まぐれ> 不正請求額(概算) 1,786,338円

(1)不正請求【介護保険法第77条第1項第6号該当】

サービスを提供するための人員基準である管理者、生活相談員、看護職員を配置せず、適切な通所介護サービスを提供できない状態であったが、介護給付費を不正に請求、受領した。

 また、通所介護サービスを提供していないにもかかわらず、介護給付費を不正に請求、受領した。

  • 不正請求期間 令和4年8月分~9月分
  • 不正請求額(概算) 1,786,338円
  • 不正請求件数 33件
  • 対象実利用者 17人

(2)虚偽報告【介護保険法第77条第1項第7号該当】

  • 県の監査開始後、通所介護事業所に全く勤務したことがない職員を、常勤職員として毎営業日に配置していたとして「勤務形態一覧表」を作成し、県に提出した。
  • 県の監査開始後、看護職員を毎営業日に配置していないにもかかわらず、看護職員を配置したとする虚偽の「勤務形態一覧表」を県に提出した。

(3)虚偽答弁【介護保険法第77条第1項第8号該当】

 ・県の監査開始後、勤務していないにもかかわらず毎営業日に勤務していたと、事実と異なる虚偽の答弁を職員が行った。

(4)不正不当【介護保険法第77条第1項第11号該当】

 ・勤務実態がない職員を記載した虚偽の出勤簿や、サービス提供を行っていないにもかかわらず、サービス提供したと記載した虚偽の「サービス提供記録」を作成した。

<株式会社ウーマンエンパワメント スマイルマニー> 不正請求額(概算) 8,786,395円

(1)不正請求【介護保険法第77条第1項第6号該当】

指定訪問介護によるサービス提供を行っていないにもかかわらず、虚偽のサービス提供記録を作成し、介護給付費を不正に請求、受領した。

 また、サービスの実態とは異なる訪問介護員、サービス内容、提供時間等を記入した虚偽の訪問介護サービス提供記録を基に介護給付費を不正に請求、受領した。

  • 不正請求期間 令和4年1月分~9月分
  • 不正請求額(概算) 8,786,395円
  • 不正請求件数 52件
  • 対象実利用者 7人

(2)虚偽報告【介護保険法第77条第1項第7号該当】

・県の監査開始後、訪問介護に従事していない職員について、虚偽の「出勤簿」及び「シフト表」を作成し、県に提出した。

(3)不正不当【介護保険法第77条第1項第11号該当】

  • 訪問介護に従事していない職員について、訪問介護員として全く勤務していないにもかかわらず、利用者に対して訪問介護サービスを提供していたとする虚偽の「サービス提供記録」を作成した。
  • サービス提供を行っていないにもかかわらず、虚偽のサービス提供記録などを作成した。