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【3月17日】群馬県読書活動推進計画の改定について(生涯学習課)

更新日:2022年3月17日 印刷ページ表示

1 計画改定の趣旨

 令和元年6月に「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(以下「読書バリアフリー法」という。)が施行され、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画(読書バリアフリー計画)の策定が地方公共団体の努力義務とされました。
 本県では、令和2年3月に策定した「群馬県読書活動推進計画」を一部改定し、読書バリアフリー法に基づく県計画として位置づけることとします。

2 計画の位置づけ

  1. 「子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律154号)」に基づく、第4次「群馬県子ども読書活動推進計画」
  2. 「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律49号)」に基づく県計画…今回の改定により追加
  3. 群馬県の教育分野における最上位計画「群馬県教育振興基本計画」の個別基本計画
  4. 「群馬県民の読書活動の推進に関する条例」を踏まえた計画

3 計画期間

 令和2年度~令和6年度(5年間)

4 改定骨子

 「第4章 県民の読書活動推進のための取組 4読書活動におけるバリアフリーの推進」を、以下の内容に改定します。

  1. 読書に困難がある者による図書館の利用に係る体制の整備等
     読書に困難がある者が利用しやすい書籍(アクセシブルな書籍)等の充実、利用支援等。
  2. インターネットを利用したサービスの提供体制の強化
     読書に困難がある者用データ送信サービス等の利用促進。
  3. 特定書籍・特定電子書籍等の製作の支援
     特定書籍・特定電子書籍(著作権法第37条に基づき制作されるアクセシブルな書籍、電子書籍)等の製作ノウハウや、製作された書籍の情報の点字図書館及び公立図書館等による共有。
  4. 端末機器等及びこれに関する情報の入手支援、情報通信技術の習得支援
     アクセシブルな電子書籍等を利用するための端末機器に関する情報入手の支援及び利用に係る講習会等の支援。
  5. 製作人材・図書館サービス人材の育成等
     司書等に対する障害者サービスを理解するための研修実施及びアクセシブルな書籍等の製作に携わる人材の養成等。