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児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者の行政処分について(障害政策課)

更新日:2024年2月22日 印刷ページ表示

公示(令和6年2月22日)

 指定障害児通所支援事業者に対し、下記のとおり令和6年2月22日に行政処分を行いましたので、児童福祉法第21条の5の25の規定に基づき公示します。

1 対象事業者

事業者の名称 株式会社カポノ
代表者 代表取締役 田中 悦己
事業者の住所 群馬県桐生市元宿町9番20号

2 対象事業所

事業所の名称 コーディキッズ桐生
事業所の所在地 群馬県桐生市仲町一丁目2番41号
サービスの種類 (1)指定放課後等デイサービス事業 (2)指定児童発達支援事業
定員 10人
指定年月日 (1)令和5年3月1日 (2)令和5年8月1日
事業所番号 1050300316 ((1)(2)共通(多機能型事業所))

3 処分内容

指定の取消し(指定取消年月日:令和6年4月1日)

4 処分の理由

(1)不正の手段による指定【児童福祉法第21条の5の24第1項第8号】

 令和5年3月1日及び令和5年8月1日の指定申請に当たり、虚偽の添付書類を作成し指定を受けた。

(2)不正請求【児童福祉法第21条の5の24第1項第5号】

ア 不正請求額(概算)

不正請求額(概算)

 

指定児童発達支援事業分

指定放課後等デイサービス事業分

合計

不正請求額

58,350円

2,479,310円

2,537,660円

不正件数

4件

42件

46件

不正請求の期間

令和5年8月~10月

令和5年7月~10月

イ 不正請求の内容

 (ア) 児童発達支援管理責任者について、基準条例に規定する人員基準を満たしていないことを知りながら、障害児通所給付費を減算せずに不正に請求し受領した。

 (イ) 個別支援計画作成について、基準条例に規定する一連の手順を踏んでいないことを知りながら、障害児通所給付費を減算せずに不正に請求し受領した。

 (ウ) 児童指導員等加配加算について、基準条例に規定する人員基準を満たしていないことを知りながら、当該加算に係る障害児通所給付費を不正に請求し受領した。

(3) 不正不当【児童福祉法第21条の5の24第1項第10号】

ア 不正の手段による指定

 (ア)児童発達支援管理責任者が常勤専任として勤務する予定がないにもかかわらず、常勤専任で勤務する旨の虚偽の申請書を作成し、県に提出した。また当該児童発達支援管理責任者の居所として借上げ寮を用意する旨の虚偽の確約書を作成し、県に提出した。

 (イ)児童指導員について、勤務予定がないにもかかわらず、勤務する旨の虚偽の申請書を作成し、県に提出した。また当該児童指導員の居所として借上げ寮を用意する旨の虚偽の確約書を作成し、県に提出した。

イ 不正請求

 (ア)実際には勤務していないにもかかわらず、児童発達支援管理責任者の名前が記載された虚偽のシフト表及び業務日誌を作成した。

 (イ)個別支援計画は児童発達支援管理責任者が利用者及びその保護者に説明しなければならないが、実際には勤務していない児童発達支援管理責任者の氏名を記載した虚偽の個別支援計画を作成した。

報道提供資料 (PDF:111KB)