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特定地域づくり事業協同組合の認定について(地域創生課)

更新日:2024年3月19日 印刷ページ表示

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律に基づいて、上野村の事業協同組合を特定地域づくり事業協同組合に認定しました。群馬県内で2例目です。

1.特定地域づくり事業協同組合制度

  • 特定地域づくり事業協同組合制度は、人口急減地域において、地域の仕事を組み合わせて通年の仕事を創出し、安定した雇用環境や一定の給与水準を確保することで、地域の担い手の確保を図るために創設された制度です。
  • 都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定した事業協同組合が、労働者派遣法の特例措置(本来許可が必要な労働者派遣事業を届出のみで実施可能)や、組合運営費について財政支援を受けることができます。

2.認定された特定地域づくり事業協同組合について

(1)名称
 上野村特定地域づくり事業協同組合
(群馬県多野郡上野村大字楢原310番地1)
 代表理事 :黒澤 八郎

(2)認定日及び有効期限
 認定日 :令和 6年3月19日
 有効期限:令和16年3月18日
     (認定日から10年間)

(3)活動地区
 群馬県多野郡上野村

(4)事業概要
 移住者を雇用し、村内の組合員(観光・農業・林業・介護分野等)に労働者派遣法に基づく職員派遣を行う。

 

(参考)既に認定された組合
 みなかみ町特定地域づくり事業協同組合(令和4年9月27日認定)

報道提供資料 (PDF:381KB)