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群馬県公文書開示審査会第二部会開催結果(第36回~第70回)(非公開)

更新日:2018年8月3日 印刷ページ表示

第70回群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成30年7月20日(金曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁舎 24階 241会議室

(3)議題

  • 諮問第217号
    「群馬県内の公立小・中・高・養護・盲学校に関する体罰事故報告書(加害教師の反省文、顛末書、診断書、事情聴取記録、その他一切の添付文書等を含む)(平成24年度分)」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第3回)
  • 諮問第209号
    「平成○○年○○月○○日(○○)群馬県庁舎内において
    3 無線傍受を発見された職員のひとりが、「これ以上やると警察を呼びますよ。」と発言しましたが、これ以上、何をやると警察を呼ぶのかが分かる情報及び、発言した職員及び一緒にいた職員のそれぞれの氏名と所属、勤続年数の分かる情報。
    4 通路と事務スペースを仕切る書棚の上から、マスクで顔を隠し、現場を覗いていた職員の氏名と勤続年数の分かる情報。」の公文書非開示決定に対する審査請求(第5回)
  • 諮問第221号
     「消費生活課員(以下甲という)が、一般県民(以下乙という)が消費物が壊れたと自然故障をしたと甲に申告したのを自動詞と他動詞を入れ替えてあたかも乙が消費物を壊したというように扱ってよい・又は 扱わなければならない、及びこの入れ替えを以って甲の乙や乙とトラブルになっている業者との斡旋の不作為の理由にしてよい・又はしなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第222号
     「消費生活課等の知事部局の実施機関の職員(以下甲という)が困ると、学事法制課職員が不法行為をしてまで誤魔化せ等と甲に入れ知恵してよい・又はしなければならない、という内容」外2件の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
  • 諮問第223号
     「生活文化スポーツ部部長が、とっくに答申が出ている審査請求事案について、群馬県知事の裁決を出すのを妨害してよい・又は妨害しなくてはならない、という内容」外2件の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)

(4)出席者数

 公文書開示審査会第二部会委員3名、事務局4名

(5)審査の概要

  • 第217号案件について、実施機関が口頭説明を行い、質疑を行った。
  • 第209号案件について、実施機関が口頭説明を行い、質疑を行った。
  • 第221号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 第222号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 第223号案件について、事務局から概要説明を行った。

第69回群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成30年5月25日(金曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁 昭和庁舎 25会議室

(3)議題

  • 諮問第207号
    「平成○○年○○月○○日(○○)○○時に学事法制課・行政対象暴力対策係の職員が○○課にて業務遂行していたが、○○課でどのような業務を行っていたのか。特に次の事項に関する内容。
    (1)行政対象暴力対策係が○○課で業務を遂行することになった業務命令書または稟議書
    (2)職員が身に付けていた録音機材の名称と型式
    (3)職員が録音機材を身に付けていた理由」の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第4回)
  • 諮問第208号
    「平成○○年○○月○○日(○○)群馬県庁舎内において
    1 当会と○○課職員との会話を隣のブースで傍受し、その内容を無線で通信していたが、その通信の相手先の分かる情報。
    2 1の会話を傍受する理由が分かる情報。
    6 当会の相談に対応していた○○課職員は、隣のブースで無線傍受されることを知っていたのか、あるいは知らなかったのかが分かる情報。」の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第4回)
  • 諮問第209号
    「平成○○年○○月○○日(○○)群馬県庁舎内において
    3 無線傍受を発見された職員のひとりが、「これ以上やると警察を呼びますよ。」と発言しましたが、これ以上、何をやると警察を呼ぶのかが分かる情報及び、発言した職員及び一緒にいた職員のそれぞれの氏名と所属、勤続年数の分かる情報。
    4 通路と事務スペースを仕切る書棚の上から、マスクで顔を隠し、現場を覗いていた職員の氏名と勤続年数の分かる情報。」の公文書非開示決定に対する審査請求(第4回)
  • 諮問第217号
    「群馬県内の公立小・中・高・養護・盲学校に関する体罰事故報告書(加害教師の反省文、顛末書、診断書、事情聴取記録、その他一切の添付文書等を含む)(平成24年度分)」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第2回)

(4)出席者数

 公文書開示審査会第二部会委員3名、事務局4名

(5)審査の概要

  • 第207号案件について、答申案審議を行った。
  • 第208号案件について、答申案審議を行った。
  • 第209号案件について、審議を行った。
  • 第217号案件について、事務局から概要説明を行った。

第68回群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成30年3月15日(木曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁舎 141会議室(14階)

(3)議題

  • 第207号
    「平成○○年○○月○○日(○○)○○時に学事法制課・行政対象暴力対策係の職員が○○課にて業務遂行していたが、○○課でどのような業務を行っていたのか。特に次の事項に関する内容。
    (1)行政対象暴力対策係が○○課で業務を遂行することになった業務命令書または稟議書
    (2)職員が身に付けていた録音機材の名称と型式
    (3)職員が録音機材を身に付けていた理由」の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第3回)
  • 第208号案件
    「平成○○年○○月○○日(○○)群馬県庁舎内において
    1 当会と○○課職員との会話を隣のブースで傍受し、その内容を無線で通信していたが、その通信の相手先の分かる情報。
    2 1の会話を傍受する理由が分かる情報。
    6 当会の相談に対応していた○○課職員は、隣のブースで無線傍受されることを知っていたのか、あるいは知らなかったのかが分かる情報。」の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第3回)
  • 第209号案件
    「平成○○年○○月○○日(○○)群馬県庁舎内において
    3 無線傍受を発見された職員のひとりが、「これ以上やると警察を呼びますよ。」と発言しましたが、これ以上、何をやると警察を呼ぶのかが分かる情報及び、発言した職員及び一緒にいた職員のそれぞれの氏名と所属、勤続年数の分かる情報。
    4 通路と事務スペースを仕切る書棚の上から、マスクで顔を隠し、現場を覗いていた職員の氏名と勤続年数の分かる情報。」の公文書非開示決定に対する審査請求(第3回)
  • 第217号案件
    「群馬県内の公立小・中・高・養護・盲学校に関する体罰事故報告書(加害教師の反省文、顛末書、診断書、事情聴取記録、その他一切の添付文書等を含む)(平成24年度分)」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第1回)

(4)出席者数

 公文書開示審査会第二部会委員3名、事務局4名

(5)審査の概要

  • 第207号案件について、審議を行った。
  • 第208号案件について、審議を行った。
  • 第209号案件について、審議を行った。
  • 第217号案件について、事務局から概要説明を行った。

第67回群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成30年2月19日(月曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁舎 141会議室(14階)

(3)議題

  • 第207号
    「平成○○年○○月○○日(○○)○○時に学事法制課・行政対象暴力対策係の職員が○○課にて業務遂行していたが、○○課でどのような業務を行っていたのか。特に次の事項に関する内容。
    (1)行政対象暴力対策係が○○課で業務を遂行することになった業務命令書または稟議書
    (2)職員が身に付けていた録音機材の名称と型式
    (3)職員が録音機材を身に付けていた理由」の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第2回)
  • 第208号案件
    「平成○○年○○月○○日(○○)群馬県庁舎内において
    1 当会と○○課職員との会話を隣のブースで傍受し、その内容を無線で通信していたが、その通信の相手先の分かる情報。
    2 1の会話を傍受する理由が分かる情報。
    6 当会の相談に対応していた○○課職員は、隣のブースで無線傍受されることを知っていたのか、あるいは知らなかったのかが分かる情報。」の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第2回)
  • 第209号案件
    「平成○○年○○月○○日(○○)群馬県庁舎内において
    3 無線傍受を発見された職員のひとりが、「これ以上やると警察を呼びますよ。」と発言しましたが、これ以上、何をやると警察を呼ぶのかが分かる情報及び、発言した職員及び一緒にいた職員のそれぞれの氏名と所属、勤続年数の分かる情報。
    4 通路と事務スペースを仕切る書棚の上から、マスクで顔を隠し、現場を覗いていた職員の氏名と勤続年数の分かる情報。」の公文書非開示決定に対する審査請求(第2回)

(4)出席者数

 公文書開示審査会第二部会委員2名、事務局4名

(5)審査の概要

  • 第207号案件について、実施機関が口頭説明を行い、質疑を行った。
  • 第208号案件について、実施機関が口頭説明を行い、質疑を行った。
  • 第209号案件について、実施機関が口頭説明を行い、質疑を行った。

第66回群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成30年1月30日(火曜日) 午前10時00分開始

(2)開催場所

 群馬県庁舎 141会議室(14階)

(3)議題

  • 第201号案件
    「県立○○センター(以下甲という)の当直員・日直員が、群馬県個人情報保護条例では公務員の職・氏名は非開示情報ではないというのに、甲の外来患者に自身の職と氏名を隠してよい・又は隠さなければならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する審査請求(第5回)
  • 第207号
    「平成○○年○○月○○日(○○)○○時に学事法制課・行政対象暴力対策係の職員が○○課にて業務遂行していたが、○○課でどのような業務を行っていたのか。特に次の事項に関する内容。
    (1)行政対象暴力対策係が○○課で業務を遂行することになった業務命令書または稟議書
    (2)職員が身に付けていた録音機材の名称と型式
    (3)職員が録音機材を身に付けていた理由」の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第1回)
  • 第208号案件
    「平成○○年○○月○○日(○○)群馬県庁舎内において
    1 当会と○○課職員との会話を隣のブースで傍受し、その内容を無線で通信していたが、その通信の相手先の分かる情報。
    2 1の会話を傍受する理由が分かる情報。
    6 当会の相談に対応していた○○課職員は、隣のブースで無線傍受されることを知っていたのか、あるいは知らなかったのかが分かる情報。」の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第1回)
  • 第209号案件
    「平成○○年○○月○○日(○○)群馬県庁舎内において
    3 無線傍受を発見された職員のひとりが、「これ以上やると警察を呼びますよ。」と発言しましたが、これ以上、何をやると警察を呼ぶのかが分かる情報及び、発言した職員及び一緒にいた職員のそれぞれの氏名と所属、勤続年数の分かる情報。
    4 通路と事務スペースを仕切る書棚の上から、マスクで顔を隠し、現場を覗いていた職員の氏名と勤続年数の分かる情報。」の公文書非開示決定に対する審査請求(第1回)

(4)出席者数

 公文書開示審査会第二部会委員3名、事務局4名

(5)審査の概要

  • 第201号案件について、答申案の審議を行った。
  • 第207号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 第208号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 第209号案件について、事務局から概要説明を行った。

第65回群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成29年12月25日(月曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁舎 101会議室(10階)

(3)議題

  • 第192号案件
    「●●に関し、環境アセスメントの実施の協議に●●が来た日時及び協議内容。また、アセスメントを実施しなくても良いと報告した、報告手段と通告日、県通告者、●●被通告者」の公文書不存在決定に対する審査請求(第8回)
  • 第201号案件
    「県立○○センター(以下甲という)の当直員・日直員が、群馬県個人情報保護条例では公務員の職・氏名は非開示情報ではないというのに、甲の外来患者に自身の職と氏名を隠してよい・又は隠さなければならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する審査請求(第4回)

(4)出席者数

 公文書開示審査会第二部会委員3名、事務局4名

(5)審査の概要

  • 第192号案件について、答申案審議を行った。
  • 第201号案件について、実施機関が口頭説明を行い、質疑を行った。

第64回群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成29年11月13日(月曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁舎 161会議室(16階)

(3)議題

  • 第192号案件
    「●●に関し、環境アセスメントの実施の協議に●●が来た日時及び協議内容。また、アセスメントを実施しなくても良いと報告した、報告手段と通告日、県通告者、●●被通告者」の公文書不存在決定に対する審査請求(第7回)
  • 第201号案件
    「県立○○センター(以下甲という)の当直員・日直員が、群馬県個人情報保護条例では公務員の職・氏名は非開示情報ではないというのに、甲の外来患者に自身の職と氏名を隠してよい・又は隠さなければならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する審査請求(第3回)
  • 第202号案件
    「県立○○センター(以下甲という)の○○職員(以下乙という)が、乙のせいで甲の患者(以下丙という)に負わせた逸失利益2億3千万円を、自分で提案しておきながら、丙に払わなくてよい・又は払ってはならない、という内容」の公文書不存在決定(第3回)
  • 第203号案件
    「県立○○センター(以下甲という)の○○職員(以下乙という)の詐欺・偽計業務妨害によって甲の患者(以下丙という)に発生した逸失利益3億円を、乙が丙に支払わなくてよい・又は支払ってはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第3回)
  • 第204号案件
    「消費生活課にある、一般県民(以下甲という)が消費者契約法に基づき契約を取り消そうとしても応じない業者(以下乙という)に関して、消費者支援係の係員(以下丙という)が、当該事案に係る証拠資料を甲・乙から提出させ、乙が次々と身勝手な条件を付けているのに丙は甲の粗探しばかりをし、ろくに消費者保護法で丙に与えられた斡旋をせず、甲に難しいとばかり言って結論付けてよい・又は付けなければならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
  • 第205号案件
    「消費生活課課員(以下甲という)が、一般県民(以下乙という)に甲に不都合な法令の解説を乙に無報酬で求め、乙がそれを断ると、甲が「一か月かけてでも調べてやるよ」と乙に言い放ち、そのため消費生活課の業務が停滞させてもよい・又はさせなければならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)

(4)出席者数

 公文書開示審査会第二部会委員3名、事務局4名

(5)審査の概要

  • 第192号案件について、答申案審議を行った。
  • 第201号案件について、審議を行った。
  • 第202号案件について、答申案審議を行った。
  • 第203号案件について、答申案審議を行った。
  • 第204号案件について、答申案審議を行った。
  • 第205号案件について、答申案審議を行った。

第63回群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成29年9月29日(金曜日) 午前10時00分開始

(2)開催場所

 群馬県庁舎 171会議室(17階)

(3)議題

  • 第192号案件
    「●●に関し、環境アセスメントの実施の協議に●●が来た日時及び協議内容。また、アセスメントを実施しなくても良いと報告した、報告手段と通告日、県通告者、●●被通告者」の公文書不存在決定に対する審査請求(第6回)
  • 第201号案件
    「県立○○センター(以下甲という)の当直員・日直員が、群馬県個人情報保護条例では公務員の職・氏名は非開示情報ではないというのに、甲の外来患者に自身の職と氏名を隠してよい・又は隠さなければならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
  • 第202号案件
    「県立○○センター(以下甲という)の○○職員(以下乙という)が、乙のせいで甲の患者(以下丙という)に負わせた逸失利益2億3千万円を、自分で提案しておきながら、丙に払わなくてよい・又は払ってはならない、という内容」の公文書不存在決定(第2回)
  • 第203号案件
    「県立○○センター(以下甲という)の○○職員(以下乙という)の詐欺・偽計業務妨害によって甲の患者(以下丙という)に発生した逸失利益3億円を、乙が丙に支払わなくてよい・又は支払ってはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
  • 第204号案件
    「消費生活課にある、一般県民(以下甲という)が消費者契約法に基づき契約を取り消そうとしても応じない業者(以下乙という)に関して、消費者支援係の係員(以下丙という)が、当該事案に係る証拠資料を甲・乙から提出させ、乙が次々と身勝手な条件を付けているのに丙は甲の粗探しばかりをし、ろくに消費者保護法で丙に与えられた斡旋をせず、甲に難しいとばかり言って結論付けてよい・又は付けなければならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
  • 第205号案件
    「消費生活課課員(以下甲という)が、一般県民(以下乙という)に甲に不都合な法令の解説を乙に無報酬で求め、乙がそれを断ると、甲が「一か月かけてでも調べてやるよ」と乙に言い放ち、そのため消費生活課の業務が停滞させてもよい・又はさせなければならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)

(4)出席者数

 公文書開示審査会第二部会委員3名、事務局4名

(5)審査の概要

  • 第192号案件について、答申案審議を行った。
  • 第201号案件について、審議を行った。
  • 第202号案件について、審議を行った。
  • 第203号案件について、審議を行った。
  • 第204号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 第205号案件について、事務局から概要説明を行った。

第62回群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成29年8月29日(火曜日) 午前10時00分開始

(2)開催場所

 群馬県庁議会庁舎 204会議室(2階)

(3)議題

  • 第192号案件
    「●●に関し、環境アセスメントの実施の協議に●●が来た日時及び協議内容。また、アセスメントを実施しなくても良いと報告した、報告手段と通告日、県通告者、●●被通告者」の公文書不存在決定に対する審査請求(第5回)
  • 第201号案件
    「県立○○センター(以下甲という)の当直員・日直員が、群馬県個人情報保護条例では公務員の職・氏名は非開示情報ではないというのに、甲の外来患者に自身の職と氏名を隠してよい・又は隠さなければならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
  • 第202号案件
    「県立○○センター(以下甲という)の○○職員(以下乙という)が、乙のせいで甲の患者(以下丙という)に負わせた逸失利益2億3千万円を、自分で提案しておきながら、丙に払わなくてよい・又は払ってはならない、という内容」の公文書不存在決定(第1回)
  • 第203号案件
    「県立○○センター(以下甲という)の○○職員(以下乙という)の詐欺・偽計業務妨害によって甲の患者(以下丙という)に発生した逸失利益3億円を、乙が丙に支払わなくてよい・又は支払ってはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)

(4)出席者数

 公文書開示審査会第二部会委員2名、事務局4名

(5)審査の概要

  • 第192号案件について、実施機関が口頭説明を行い、質疑を行った。
  • 第201号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 第202号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 第203号案件について、事務局から概要説明を行った。

第61回群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成29年7月31日(月曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁201会議室(県庁20階)

(3)議題

  • 第192号案件
    「●●に関し、環境アセスメントの実施の協議に●●が来た日時及び協議内容。また、アセスメントを実施しなくても良いと報告した、報告手段と通告日、県通告者、●●被通告者」の公文書不存在決定に対する審査請求(第4回)

(4)出席者数

 公文書開示審査会第二部会委員3名、事務局4名

(5)審査の概要

群馬県情報公開条例第30条第4項による調査を行った。

第60回群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成29年3月21日(火曜日) 午前10時00分開始

(2)開催場所

 群馬県庁171会議室(県庁17階)

(3)議題

  • 第192号案件
    「●●に関し、環境アセスメントの実施の協議に●●が来た日時及び協議内容。また、アセスメントを実施しなくても良いと報告した、報告手段と通告日、県通告者、●●被通告者」の公文書不存在決定に対する審査請求(第3回)

(4)出席者数

公文書開示審査会第二部会委員3名、事務局5名

(5)審査の概要

  • 第192号案件について、審査を行った。

第59回群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成29年2月23日(木曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁141会議室(県庁14階)

(3)議題

  • 第192号案件
    「●●に関し、環境アセスメントの実施の協議に●●が来た日時及び協議内容。また、アセスメントを実施しなくても良いと報告した、報告手段と通告日、県通告者、●●被通告者」の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)

(4)出席者数

 公文書開示審査会第二部会委員3名、事務局5名

(5)審査の概要

  • 第192号案件について、実施機関が口頭説明を行い、質疑を行った。

第58回群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成29年1月31日(火曜日) 午前10時開始

(2)開催場所

 群馬県庁221会議室(県庁22階)

(3)議題

  • 第178号案件
    「○○医科大学病院の医師が『精神保健指定医』の資格を不正取得したなどとして、今年2度にわたって厚生労働省の指定を取り消された問題があった件に関する情報一切。業務の再開等も含む。また、その件に付随する診療報酬の不正・返還についての情報一切。」の公文書部分開示決定に対する異議申立て(第7回)
  • 第188号案件
    「健康福祉課保護係の職員が、一般県民が行政不服審査法を所管している総務省に「国がそんな通達を出すわけがない」と確認したにもかかわらず、厚生労働省に言われていると称して、行政不服審査法57条2項・3項を守らなくてよい・または守ってはならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
  • 第189号案件
    「病院局総務課(以下甲という)の職員が、甲は県立病院の上部機関なのに、県立病院の職員の不法行為(群馬県内規違反・医師法違反・医療法違反・地方公務員法違反・刑法犯である詐欺罪・偽計業務妨害罪・威力業務妨害罪・強要罪、等)を一般県民から通報されても、地方公務員法29条に基づく当該職員の懲戒処分をろくに調査もせずに放置してよい・またはしなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
  • 第190号案件
    「消費生活課の消費者支援係員(嘱託相談員を含む)らが、一般県民(以下甲という)から消費相談を受け、書証も示されているというのに、それに反する確たる証拠もなく、また自身らに消費者保護法で斡旋の権限があるにもかかわらず、甲と甲とトラブルになっている業者との斡旋の依頼を断ってよい・または断らなくてはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
  • 第192号案件
    「●●に関し、環境アセスメントの実施の協議に●●が来た日時及び協議内容。また、アセスメントを実施しなくても良いと報告した、報告手段と通告日、県通告者、●●被通告者」の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)

(4)出席者数

 公文書開示審査会第二部会委員3名、事務局5名

(5)審査の概要

  • 第178号案件について、答申案を審議した。
  • 第188号案件について、答申案を審議した。
  • 第189号案件について、答申案を審議した。
  • 第190号案件について、答申案を審議した。
  • 第192号案件について、事務局から概要説明を行った。

第57回群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成28年12月20日(火曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁161会議室(県庁16階)

(3)議題

  • 第178号案件
    「○○医科大学病院の医師が『精神保健指定医』の資格を不正取得したなどとして、今年2度にわたって厚生労働省の指定を取り消された問題があった件に関する情報一切。業務の再開等も含む。また、その件に付随する診療報酬の不正・返還についての情報一切。」の公文書部分開示決定に対する異議申立て(第6回)
  • 第188号案件
    「健康福祉課保護係の職員が、一般県民が行政不服審査法を所管している総務省に「国がそんな通達を出すわけがない」と確認したにもかかわらず、厚生労働省に言われていると称して、行政不服審査法57条2項・3項を守らなくてよい・または守ってはならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
  • 第189号案件
    「病院局総務課(以下甲という)の職員が、甲は県立病院の上部機関なのに、県立病院の職員の不法行為(群馬県内規違反・医師法違反・医療法違反・地方公務員法違反・刑法犯である詐欺罪・偽計業務妨害罪・威力業務妨害罪・強要罪、等)を一般県民から通報されても、地方公務員法29条に基づく当該職員の懲戒処分をろくに調査もせずに放置してよい・またはしなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
  • 第190号案件
    「消費生活課の消費者支援係員(嘱託相談員を含む)らが、一般県民(以下甲という)から消費相談を受け、書証も示されているというのに、それに反する確たる証拠もなく、また自身らに消費者保護法で斡旋の権限があるにもかかわらず、甲と甲とトラブルになっている業者との斡旋の依頼を断ってよい・または断らなくてはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)

(4)出席者数

 公文書開示審査会第二部会委員3名、事務局5名

(5)審査の概要

  • 第178号案件について、審査を行った。
  • 第188号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 第189号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 第190号案件について、事務局から概要説明を行った。

第56回群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成28年11月17日(木曜日) 午後2時00分開始

(2)開催場所

 群馬県庁293会議室(県庁29階)

(3)議題

  • 第178号案件
    「○○医科大学病院の医師が『精神保健指定医』の資格を不正取得したなどとして、今年2度にわたって厚生労働省の指定を取り消された問題があった件に関する情報一切。業務の再開等も含む。また、その件に付随する診療報酬の不正・返還についての情報一切。」の公文書部分開示決定に対する異議申立て(第5回)

(4)出席者数

 公文書開示審査会第二部会委員3名、事務局5名

(5)審査の概要

第178号案件について、実施機関が口頭説明を行い、質疑を行った。

第55回群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成28年10月7日(金曜日) 午後2時30分開始

(2)開催場所

 昭和庁舎第32会議室

(3)議題

  • 第178号案件
    「○○医科大学病院の医師が『精神保健指定医』の資格を不正取得したなどとして、今年2度にわたって厚生労働省の指定を取り消された問題があった件に関する情報一切。業務の再開等も含む。また、その件に付随する診療報酬の不正・返還についての情報一切。」の公文書部分開示決定に対する異議申立て(第4回)

(4)出席者数

 公文書開示審査会第二部会委員3名、事務局5名

(5)審査の概要

第178号案件について、審査を行った。

第54回群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成28年9月12日(月曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁131会議室(県庁13階)

(3)議題

  • 第178号案件
    「○○医科大学病院の医師が『精神保健指定医』の資格を不正取得したなどとして、今年2度にわたって厚生労働省の指定を取り消された問題があった件に関する情報一切。業務の再開等も含む。また、その件に付随する診療報酬の不正・返還についての情報一切。」の公文書部分開示決定に対する異議申立て(第3回)

(4)出席者数

 公文書開示審査会第二部会委員3名、事務局5名

(5)審査の概要

群馬県情報公開条例第30条第4項による調査を行った。

第53回群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成28年7月11日(月曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁141会議室(県庁14階)

(3)議題

  • 第171号案件及び第173号案件
    1. 「消費生活センターの相談員が、通信事業者(以下甲という)が約款を守らないことについて、一般県民(以下乙という)から要請を受けても、甲と乙の連絡調整をしなくてもよい・又はしてはならない、という内容」外3件の公文書不存在決定等に対する異議申立て(第3回)
    2. 「群馬県消費生活課○○と相談員が、一般県民(以下甲という)と甲とトラブルになっている事業者(以下乙という)に、製造物責任法は法律の話だからと称して法律家にたらい回しにして自分たちは甲と乙のあっせんを消費者保護法を無視してしなくてよい・又はしてはならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
  • 第178号案件
    「○○医科大学病院の医師が『精神保健指定医』の資格を不正取得したなどとして、今年2度にわたって厚生労働省の指定を取り消された問題があった件に関する情報一切。業務の再開等も含む。また、その件に付随する診療報酬の不正・返還についての情報一切。」の公文書部分開示決定に対する異議申立て(第2回)

(4)出席者数

 公文書開示審査会第二部会委員3名、事務局5名

(5)審査の概要

第52回群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成28年5月20日(金曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁161会議室(県庁16階)

(3)議題

  • 第171号案件及び第173号案件
    1. 「消費生活センターの相談員が、通信事業者(以下甲という)が約款を守らないことについて、一般県民(以下乙という)から要請を受けても、甲と乙の連絡調整をしなくてもよい・又はしてはならない、という内容」外3件の公文書不存在決定等に対する異議申立て(第2回)
    2. 「群馬県消費生活課○○と相談員が、一般県民(以下甲という)と甲とトラブルになっている事業者(以下乙という)に、製造物責任法は法律の話だからと称して法律家にたらい回しにして自分たちは甲と乙のあっせんを消費者保護法を無視してしなくてよい・又はしてはならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
  • 第178号案件
    「○○医科大学病院の医師が『精神保健指定医』の資格を不正取得したなどとして、今年2度にわたって厚生労働省の指定を取り消された問題があった件に関する情報一切。業務の再開等も含む。また、その件に付随する診療報酬の不正・返還についての情報一切。」の公文書部分開示決定に対する異議申立て(第1回)

(4)出席者数

 公文書開示審査会第二部会委員3名、事務局5名

(5)審査の概要

  • 第171号案件及び第173号案件について、実施機関が口頭説明を行い、質疑を行った。
  • 第178号案件について、事務局から概要説明を行った。

第51回 群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成28年3月22日(火曜日) 午前11時20分開始

(2)開催場所

 群馬県庁142会議室(県庁14階)

(3)議題

  • 第159号及び第160号案件
    「平成25年度国立がん研究センター職員が群馬県から依頼を受けて実施した講演会等の情報全てのうち、別表の書類。(保健予防課に係る部分)」の公文書部分開示決定及び公文書不存在決定に対する異議申立て(第7回)
  • 第161号及び第162号案件
    「平成25年度国立がん研究センター職員が群馬県から依頼を受けて実施した講演会等の情報全てのうち、別表の書類。(薬務課に係る部分)」の公文書部分開示決定及び公文書不存在決定に対する異議申立て(第7回)

(4)審査の概要

第50回 群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成28年1月28日(木曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 昭和庁舎32会議室(昭和庁舎3階)

(3)議題

  • 第171号及び第173号案件
    1. 「消費生活センターの相談員が、通信事業者(以下甲という)が約款を守らないことについて、一般県民(以下乙という)から要請を受けても、甲と乙の連絡調整をしなくてもよい・又はしてはならない、という内容」外3件の公文書不存在決定等に対する異議申立て(第1回)
    2. 「群馬県消費生活課○○と相談員が、一般県民(以下甲という)と甲とトラブルになっている事業者(以下乙という)に、製造物責任法は法律の話だからと称して法律家にたらい回しにして自分たちは甲と乙のあっせんを消費者保護法を無視してしなくてよい・又はしてはならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
  • 第159号及び第160号案件
    「平成25年度国立がん研究センター職員が群馬県から依頼を受けて実施した講演会等の情報全てのうち、別表の書類。(保健予防課に係る部分)」の公文書部分開示決定及び公文書不存在決定に対する異議申立て(第6回)
  • 第161号及び第162号案件
    「平成25年度国立がん研究センター職員が群馬県から依頼を受けて実施した講演会等の情報全てのうち、別表の書類。(薬務課に係る部分)」の公文書部分開示決定及び公文書不存在決定に対する異議申立て(第6回)

(4)審査の概要

  • 第171号及び第173号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 第159号から第162号案件について、審査を行った。

第49回 群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成27年11月27日(金曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁171会議室(県庁17階)

(3)議題

  • 第159号及び第160号案件
    「平成25年度国立がん研究センター職員が群馬県から依頼を受けて実施した講演会等の情報全てのうち、別表の書類。(保健予防課に係る部分)」の公文書部分開示決定及び公文書不存在決定に対する異議申立て(第5回)
  • 第161号及び第162号案件
    「平成25年度国立がん研究センター職員が群馬県から依頼を受けて実施した講演会等の情報全てのうち、別表の書類。(薬務課に係る部分)」の公文書部分開示決定及び公文書不存在決定に対する異議申立て(第5回)

(4)審査の概要

  • 第159号及び第160号案件について、審査を行った。
  • 第161号及び第162号案件について、審査を行った。

第48回 群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成27年10月26日(月曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁142会議室(県庁14階)

(3)議題

  • 第168号、第169号及び第170号案件
    1. 「県立○○○○センター(以下甲という)の●●●●●(以下乙という)と■■■■(以下丙という)が、自身の地位と都心の高級ホテルのディナーショー(以下丁という)を餌に利用して、甲の女性関係者に不倫を持ちかけていい・又は持ちかけなければならない、及び丁の料金が乙と丙に提示されると、乙と丙はその料金の額を乙が主治医の患者のせいにしてよい、又はしなければならない、という内容。」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
    2. 「県立○○○○センター(以下甲という)の職員(以下乙という)が、刑事訴訟法第239条2項(以下丙という)を守らなくてよい・又は守ってはならない、及び乙が丙を守っていないと甲の患者(以下丁という)に指摘されても、乙はどこにでも通報しろと丁に開き直ってよい・又は開き直らなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
    3. 「群馬県警の警察職員(以下甲という)が、自分に都合の悪い法令(例:昭和35年7月20日の最高裁大法廷の判例)に従わなくてよい・又は従ってはならない、及び、甲の責任者が自分に都合の悪い法令を甲の関係警察職員に周知徹底しなくてもいい、又はしてはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第3回)
  • 第159号及び第160号案件
    「平成25年度国立がん研究センター職員が群馬県から依頼を受けて実施した講演会等の情報全てのうち、別表の書類。(保健予防課に係る部分)」の公文書部分開示決定及び公文書不存在決定に対する異議申立て(第4回)
  • 第161号及び第162号案件
    「平成25年度国立がん研究センター職員が群馬県から依頼を受けて実施した講演会等の情報全てのうち、別表の書類。(薬務課に係る部分)」の公文書部分開示決定及び公文書不存在決定に対する異議申立て(第4回)

(4)審査の概要

第47回 群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成27年8月31日(月曜日) 午前9時00分開始

(2)開催場所

 群馬県庁171会議室(県庁17階)

(3)議題

  • 第159号及び第160号案件
    「平成25年度国立がん研究センター職員が群馬県から依頼を受けて実施した講演会等の情報全てのうち、別表の書類。(保健予防課に係る部分)」の公文書部分開示決定及び公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
  • 第161号及び第162号案件
    「平成25年度国立がん研究センター職員が群馬県から依頼を受けて実施した講演会等の情報全てのうち、別表の書類。(薬務課に係る部分)」の公文書部分開示決定及び公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
  • 第168号、第169号及び第170号案件
    1. 「県立○○○○センター(以下甲という)の●●●●●(以下乙という)と■■■■(以下丙という)が、自身の地位と都心の高級ホテルのディナーショー(以下丁という)を餌に利用して、甲の女性関係者に不倫を持ちかけていい・又は持ちかけなければならない、及び丁の料金が乙と丙に提示されると、乙と丙はその料金の額を乙が主治医の患者のせいにしてよい、又はしなければならない、という内容。」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
    2. 「県立○○○○センター(以下甲という)の職員(以下乙という)が、刑事訴訟法第239条2項(以下丙という)を守らなくてよい・又は守ってはならない、及び乙が丙を守っていないと甲の患者(以下丁という)に指摘されても、乙はどこにでも通報しろと丁に開き直ってよい・又は開き直らなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
    3. 「群馬県警の警察職員(以下甲という)が、自分に都合の悪い法令(例:昭和35年7月20日の最高裁大法廷の判例)に従わなくてよい・又は従ってはならない、及び、甲の責任者が自分に都合の悪い法令を甲の関係警察職員に周知徹底しなくてもいい、又はしてはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)

(4)審査の概要

  • 第159号から第162号案件について、審査を行った。
  • 第168号から第170号案件について、実施機関が口頭説明を行い、質疑を行った。

第46回 群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成27年7月16日(木曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁171会議室(県庁17階)

(3)議題

  • 第159号及び第160号案件
    「平成25年度国立がん研究センター職員が群馬県から依頼を受けて実施した講演会等の情報全てのうち、別表の書類。(保健予防課に係る部分)」の公文書部分開示決定及び公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
  • 第161号及び第162号案件
    「平成25年度国立がん研究センター職員が群馬県から依頼を受けて実施した講演会等の情報全てのうち、別表の書類。(薬務課に係る部分)」の公文書部分開示決定及び公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
  • 第168号、第169号及び第170号案件
    1. 「県立○○○○センター(以下甲という)の●●●●●(以下乙という)と■■■■(以下丙という)が、自身の地位と都心の高級ホテルのディナーショー(以下丁という)を餌に利用して、甲の女性関係者に不倫を持ちかけていい・又は持ちかけなければならない、及び丁の料金が乙と丙に提示されると、乙と丙はその料金の額を乙が主治医の患者のせいにしてよい、又はしなければならない、という内容。」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
    2. 「県立○○○○センター(以下甲という)の職員(以下乙という)が、刑事訴訟法第239条2項(以下丙という)を守らなくてよい・又は守ってはならない、及び乙が丙を守っていないと甲の患者(以下丁という)に指摘されても、乙はどこにでも通報しろと丁に開き直ってよい・又は開き直らなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
    3. 「群馬県警の警察職員(以下甲という)が、自分に都合の悪い法令(例:昭和35年7月20日の最高裁大法廷の判例)に従わなくてよい・又は従ってはならない、及び、甲の責任者が自分に都合の悪い法令を甲の関係警察職員に周知徹底しなくてもいい、又はしてはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)

(4)審査の概要

  • 第159号から第162号案件について、実施機関が口頭説明を行い、質疑を行った。
  • 第168号から第170号案件について、事務局から概要説明を行った。

第45回 群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成27年6月3日(水曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁161会議室(県庁16階)

(3)議題

  • 第156号、第157号及び第158号案件
    1. 「県立○○○○センター(以下甲という)の看護師長(以下乙という)が甲にて日直・当直時間帯に勤務中、甲の主治医の外来患者(以下丙という)から架電があって、その際他の業務中で即電話対応できない際、乙の手が空いたら丙に架電し直さなくてよい・又はしてはならない、及び乙と丙が電話が繋がった際、乙が丙に群馬県内規違反となじられると乙は脅迫と取ってよい・又は取らなければならない、という内容」外5件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
    2. 「県立○○○○センター(以下甲という)の看護師長(以下乙という)が、既に乙自身の懲戒請求書付の異議申立(以下丙という)をされていながら、丙の決裁が未だ出ていないことをいいことに甲の患者に怠業・職権濫用・内規違反・憲法違反を繰り返してよい・又は繰り返さなければならない、及び乙は医療サービスに従事していながら十分なサービスの知識がなくてもよい・又はあってはならない、という内容」外7件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
    3. 「県立○○○○センター(以下甲という)の●●●●●・■■■■医師職員が、自らの地位を利用して自分たちの命令・指示に従わざるを得ない甲の職員(医師職員、看護職員、事務職員を含む)に、甲の外来患者に対して憲法違反・地方公務員法違反・群馬県内務規定違反及び刑法犯である詐欺罪・強要罪をやれと命令・指示してよい・又はしなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
  • 第159号及び第160号案件
    「平成25年度国立がん研究センター職員が群馬県から依頼を受けて実施した講演会等の情報全てのうち、別表の書類。(保健予防課に係る部分)」の公文書部分開示決定及び公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
  • 第161号及び第162号案件
    「平成25年度国立がん研究センター職員が群馬県から依頼を受けて実施した講演会等の情報全てのうち、別表の書類。(薬務課に係る部分)」の公文書部分開示決定及び公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)

(4)審査の概要

第44回 群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成27年2月23日(月曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁161会議室(県庁16階)

(3)議題

  • 第156号、第157号及び第158号案件
    1. 「県立○○○○センター(以下甲という)の看護師長(以下乙という)が甲にて日直・当直時間帯に勤務中、甲の主治医の外来患者(以下丙という)から架電があって、その際他の業務中で即電話対応できない際、乙の手が空いたら丙に架電し直さなくてよい・又はしてはならない、及び乙と丙が電話が繋がった際、乙が丙に群馬県内規違反となじられると乙は脅迫と取ってよい・又は取らなければならない、という内容」外5件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
    2. 「県立○○○○センター(以下甲という)の看護師長(以下乙という)が、既に乙自身の懲戒請求書付の異議申立(以下丙という)をされていながら、丙の決裁が未だ出ていないことをいいことに甲の患者に怠業・職権濫用・内規違反・憲法違反を繰り返してよい・又は繰り返さなければならない、及び乙は医療サービスに従事していながら十分なサービスの知識がなくてもよい・又はあってはならない、という内容」外7件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
    3. 「県立○○○○センター(以下甲という)の●●●●●・■■■■医師職員が、自らの地位を利用して自分たちの命令・指示に従わざるを得ない甲の職員(医師職員、看護職員、事務職員を含む)に、甲の外来患者に対して憲法違反・地方公務員法違反・群馬県内務規定違反及び刑法犯である詐欺罪・強要罪をやれと命令・指示してよい・又はしなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
  • 第149号及び第153号案件
    1. 「群馬県伊勢崎警察署(以下甲という)に一般市民(以下乙という)が架電した際、乙が甲の職員(以下丙という)に新型の電話回線(Wi-Fi等)を使用しているので通話料金が安い、と述べただけで、丙は乙の架電をいたずら電話と判断してよい、又はしなければならない、という内容」外2件の公文書不存在決定に対する審査請求(第3回)
    2. 「群馬県警警部及びその部下が、一般県民に、群馬県内務規定及び群馬県警内務規定及び明文化もされていない決まりを押し付けてよい、または押し付けなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第3回)

(4)審査の概要

第43回 群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成27年1月20日(火曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁131会議室(県庁13階)

(3)議題

  • 第149号及び第153号案件
    1. 「群馬県伊勢崎警察署(以下甲という)に一般市民(以下乙という)が架電した際、乙が甲の職員(以下丙という)に新型の電話回線(Wi-Fi等)を使用しているので通話料金が安い、と述べただけで、丙は乙の架電をいたずら電話と判断してよい、又はしなければならない、という内容」外2件の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
    2. 「群馬県警警部及びその部下が、一般県民に、群馬県内務規定及び群馬県警内務規定及び明文化もされていない決まりを押し付けてよい、または押し付けなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
  • 第156号、第157号及び第158号案件
    1. 「県立○○○○センター(以下甲という)の看護師長(以下乙という)が甲にて日直・当直時間帯に勤務中、甲の主治医の外来患者(以下丙という)から架電があって、その際他の業務中で即電話対応できない際、乙の手が空いたら丙に架電し直さなくてよい・又はしてはならない、及び乙と丙が電話が繋がった際、乙が丙に群馬県内規違反となじられると乙は脅迫と取ってよい・又は取らなければならない、という内容」外5件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
    2. 「県立○○○○センター(以下甲という)の看護師長(以下乙という)が、既に乙自身の懲戒請求書付の異議申立(以下丙という)をされていながら、丙の決裁が未だ出ていないことをいいことに甲の患者に怠業・職権濫用・内規違反・憲法違反を繰り返してよい・又は繰り返さなければならない、及び乙は医療サービスに従事していながら十分なサービスの知識がなくてもよい・又はあってはならない、という内容」外7件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
    3. 「県立○○○○センター(以下甲という)の●●●●●・■■■■医師職員が、自らの地位を利用して自分たちの命令・指示に従わざるを得ない甲の職員(医師職員、看護職員、事務職員を含む)に、甲の外来患者に対して憲法違反・地方公務員法違反・群馬県内務規定違反及び刑法犯である詐欺罪・強要罪をやれと命令・指示してよい・又はしなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
  • 第144号案件
    「住宅用太陽光発電システムを設置した場所・所有者の氏名・住所・連絡先・モジュールメーカー・出力数(平成21年以降の補助金交付された者を対象)」の公文書部分開示決定に対する異議申立て(第5回)

(4)審査の概要

  • 第149及び第153号案件について、実施機関が口頭説明を行い、質疑を行った。
  • 第156号、第157号及び第158号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 第144号案件について、答申を行った。(答申公布日 2月5日)
    →(第144号案件答申(PDFファイル:574KB)

第42回 群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成26年11月21日(金曜日) 午後2時00分開始

(2)開催場所

 群馬会館第6会議室(群馬会館2階)

(3)議題

  • 第149号及び第153号案件
    1. 「群馬県伊勢崎警察署(以下甲という)に一般市民(以下乙という)が架電した際、乙が甲の職員(以下丙という)に新型の電話回線(Wi-Fi等)を使用しているので通話料金が安い、と述べただけで、丙は乙の架電をいたずら電話と判断してよい、又はしなければならない、という内容」外2件の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
    2. 「群馬県警警部及びその部下が、一般県民に、群馬県内務規定及び群馬県警内務規定及び明文化もされていない決まりを押し付けてよい、または押し付けなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
  • 第147号案件
    「群馬県消費生活課相談員(以下甲という)が一般県民(以下乙という)に、CD-Rが正常な使用中のパソコンを破壊したのでしたのでそのCD-Rのメーカー(以下丙という)にPL法に基づいて連絡調整をしてくれと依頼されても、甲は乙に甲から丙に申し入れはできない等と言い放って、甲は前述の乙の依頼を断ってよい、又は断らなければならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
  • 第144号案件
    「住宅用太陽光発電システムを設置した場所・所有者の氏名・住所・連絡先・モジュールメーカー・出力数(平成21年意向の補助金交付された者を対象)」の公文書部分開示決定に対する異議申立て(第4回)

(4)審査の概要

  • 第149号及び第153号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 第147号案件について、答申を行った。(答申公布日 12月5日)
    →(第147号案件答申(PDFファイル:162KB)
  • 第144号案件について、審査を行った。

第41回 群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成26年9月24日(水曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁161会議室(県庁16階)

(3)議題

  • 第147号案件
    ​「群馬県消費生活課相談員(以下甲という)が一般県民(以下乙という)に、CD-Rが正常な使用中のパソコンを破壊したのでしたのでそのCD-Rのメーカー(以下丙という)にPL法に基づいて連絡調整をしてくれと依頼されても、甲は乙に甲から丙に申し入れはできない等と言い放って、甲は前述の乙の依頼を断ってよい、又は断らなければならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
  • 第145号~148号案件(147号案件を除く)
    1. 「群馬県○○○○センター(以下当該病院という)の●●●●医師職員(以下該当医師という)が当該病院の当直医の際、当該医師が憲法違反の棄業や怠業の労働争議行為を当該病院の外来患者に対して行ってよい、又は行わなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
    2. 「群馬県○○○○センター(以下甲という)の看護職員ら(以下乙という)が、甲に於いて当直・日直勤務中に、甲の外来患者(以下丙という)の電話対応業務(以下当該業務)を、丙が乙宛に架電した際に要求しても、その際乙が当該業務以外の用・業務があって当該業務を即座にできない場合、乙の手の空いたときに丙に乙から折り返し架電しなくてもよい、又はしてはならない、という内容」外8件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
    3. 「群馬県○○○○センター(以下甲という)の作業療法士職員(以下乙という)が、群馬県職員の内規を破って甲の外来患者(以下丙という)からの電話に出なかったり、丙の乙に対する架電を丙の用が終わっていないのに乙の勝手で切電してよい、又は切電しなければならない、という内容」外11件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
  • 第144号案件
    「住宅用太陽光発電システムを設置した場所・所有者の氏名・住所・連絡先・モジュールメーカー・出力数(平成21年意向の補助金交付された者を対象)」の公文書部分開示決定に対する異議申立て(第3回)

(4)審査の概要

第40回 群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成26年7月29日(火曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁151会議室(県庁15階)

(3)議題

  • 第144号案件
    ​「住宅用太陽光発電システムを設置した場所・所有者の氏名・住所・連絡先・モジュールメーカー・出力数(平成21年意向の補助金交付された者を対象)」の公文書部分開示決定に対する異議申立て(第2回)
  • 第145号~148号案件(147号案件を除く)
    1. 「群馬県○○○○センター(以下当該病院という)の●●●●医師職員(以下該当医師という)が当該病院の当直医の際、当該医師が憲法違反の棄業や怠業の労働争議行為を当該病院の外来患者に対して行ってよい、又は行わなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回) 
    2. 「群馬県○○○○センター(以下甲という)の看護職員ら(以下乙という)が、甲に於いて当直・日直勤務中に、甲の外来患者(以下丙という)の電話対応業務(以下当該業務)を、丙が乙宛に架電した際に要求しても、その際乙が当該業務以外の用・業務があって当該業務を即座にできない場合、乙の手の空いたときに丙に乙から折り返し架電しなくてもよい、又はしてはならない、という内容」外8件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
    3. 「群馬県○○○○センター(以下甲という)の作業療法士職員(以下乙という)が、群馬県職員の内規を破って甲の外来患者(以下丙という)からの電話に出なかったり、丙の乙に対する架電を丙の用が終わっていないのに乙の勝手で切電してよい、又は切電しなければならない、という内容」外11件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
  • 第147号案件
    「群馬県消費生活課相談員(以下甲という)が一般県民(以下乙という)に、CD-Rが正常な使用中のパソコンを破壊したのでそのCD-Rのメーカー(以下丙という)にPL法に基づいて連絡調整をしてくれと依頼されても、甲は乙に甲から丙に申し入れはできない等と言い放って、甲は前述の乙の依頼を断ってよい、又は断らなければならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)

(4)審査の概要

  • 第144号案件について、事務局から説明を行い、審査を行った。
  • 第145号、146号及び148号について、実施機関が口頭説明を行い、質疑を行った。
  • 第147号案件について、事務局から概要説明を行った。

第39回 群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成26年5月30日(金曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁161会議室(県庁16階)

(3)議題

  • 第144号案件
    ​「住宅用太陽光発電システムを設置した場所・所有者の氏名・住所・連絡先・モジュールメーカー・出力数(平成21年意向の補助金交付された者を対象)」の公文書部分開示決定に対する異議申立て(第1回)
  • 第145号~148号案件(147号案件を除く)
    1. 「群馬県○○○○センター(以下当該病院という)の●●●●医師職員(以下該当医師という)が当該病院の当直医の際、当該医師が憲法違反の棄業や怠業の労働争議行為を当該病院の外来患者に対して行ってよい、又は行わなければならない、という内容」の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
    2. 「群馬県○○○○センター(以下甲という)の看護職員ら(以下乙という)が、甲に於いて当直・日直勤務中に、甲の外来患者(以下丙という)の電話対応業務(以下当該業務)を、丙が乙宛に架電した際に要求しても、その際乙が当該業務以外の用・業務があって当該業務を即座にできない場合、乙の手の空いたときに丙に乙から折り返し架電しなくてもよい、又はしてはならない、という内容」外8件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
    3. 「群馬県○○○○センター(以下甲という)の作業療法士職員(以下乙という)が、群馬県職員の内規を破って甲の外来患者(以下丙という)からの電話に出なかったり、丙の乙に対する架電を丙の用が終わっていないのに乙の勝手で切電してよい、又は切電しなければならない、という内容」外11件の公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)

(4)審査の概要

  • 第144号案件について、事務局から概要説明を行った。
  • 第145号案件、146号案件及び148号案件について、事務局から概要説明を行った。

第38回 群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成25年11月5日(火曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁131会議室(県庁13階)

(3)議題

  • 第141号案件
    「県政写真誌『グラフぐんま』の製作・発行委託について(平成24年度)」及び「県政写真誌『グラフぐんま』配達委託について(平成24年度)」の公文書部分開示決定に対する異議申立て(第3回)

(4)審査の概要

第141号案件について、答申を行った(答申公布日 12月10日)。
→(第141号案件答申(PDFファイル:123KB)

第37回 群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成25年8月22日(木曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁131会議室(県庁13階)

(3)議題

  • 第141号案件
    「県政写真誌『グラフぐんま』の製作・発行委託について(平成24年度)」及び「県政写真誌『グラフぐんま』配達委託について(平成24年度)」の公文書部分開示決定に対する異議申立て(第2回)

(4)審査の概要

第141号案件について実施機関が口頭説明を行い、質疑を行った。

第36回 群馬県公文書開示審査会第二部会

(1)開催日時

 平成25年6月27日(木曜日) 午後1時30分開始

(2)開催場所

 群馬県庁151会議室(県庁15階)

(3)議題

  • 第141号案件
    「県政写真誌『グラフぐんま』の製作・発行委託について(平成24年度)」及び「県政写真誌『グラフぐんま』配達委託について(平成24年度)」の公文書部分開示決定に対する異議申立て(第1回)

(4)審査の概要

第141号案件について、事務局から概要説明を行った。

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