第47回 群馬県公文書開示審査会第一部会
(1)開催日時
平成27年3月17日(火曜日) 午後1時30分開始
(2)開催場所
群馬県庁141会議室(県庁14階)
(3)議題
- 第150号案件~第152号案件(建設企画課・森林保全課・農村整備課決定分)
「平成○○年○月○○日付○○新聞記事によると、○○○○○の○○工場から出た鉄鋼スラグが有毒物質の溶出が検出されるような状態であるにもかかわらずリサイクル資材として一般砕石にブレンドされ、公共事業の路盤材等に使用されていた問題が報じられている。このことに関する次の情報。(1)この鉄鋼スラグを使用して県が実施した全ての公共事業(当該鉄鋼スラグの使用量、使用場所がわかる情報を含む)(2)この鉄鋼スラグを公共事業に使用できると県が判断するに至った内部の意思決定の過程と結果がわかる情報」の公文書開示請求に係る公文書部分開示決定に対する異議申立て(第5回)
(4)審査の概要
- 第150号案件~第152号案件について、審査を行った。
第46回 群馬県公文書開示審査会第一部会
(1)開催日時
平成27年2月12日(木曜日) 午後1時30分開始
(2)開催場所
県民センター相談室(県庁2階)及び男女共同参画センター小研修室
(3)議題
- 第150号案件~第152号案件(建設企画課・森林保全課・農村整備課決定分)
- 「平成○○年○月○○日付○○新聞記事によると、○○○○○の○○工場から出た鉄鋼スラグが有毒物質の溶出が検出されるような状態であるにもかかわらずリサイクル資材として一般砕石にブレンドされ、公共事業の路盤材等に使用されていた問題が報じられている。このことに関する次の情報。(1)この鉄鋼スラグを使用して県が実施した全ての公共事業(当該鉄鋼スラグの使用量、使用場所がわかる情報を含む)(2)この鉄鋼スラグを公共事業に使用できると県が判断するに至った内部の意思決定の過程と結果がわかる情報」の公文書開示請求に係る公文書部分開示決定に対する異議申立て(第4回)
- 第154号案件及び155号案件
- 「県立○○○○センターの看護職員が、公務員であるにもかかわらず、憲法第12条を守らなくてよい、又は守ってはならない、という内容」外3件の公文書開示請求に係る公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
- 「県立○○○○センター看護職員が群馬県個人情報保護条例第13条(3)ハを守らなくてよい、又は守ってはならない、という内容」外3件の公文書開示請求に係る公文書不存在決定に対する異議申立て(第3回)
(4)審査の概要
第45回 群馬県公文書開示審査会第一部会
(1)開催日時
平成27年1月9日(金曜日) 午後1時30分開始
(2)開催場所
群馬県庁292会議室(県庁29階)
(3)議題
- 第150号案件~第152号案件(建設企画課・森林保全課・農村整備課決定分)
- 「平成○○年○月○○日付○○新聞記事によると、○○○○○の○○工場から出た鉄鋼スラグが有毒物質の溶出が検出されるような状態であるにもかかわらずリサイクル資材として一般砕石にブレンドされ、公共事業の路盤材等に使用されていた問題が報じられている。このことに関する次の情報。(1)この鉄鋼スラグを使用して県が実施した全ての公共事業(当該鉄鋼スラグの使用量、使用場所がわかる情報を含む)(2)この鉄鋼スラグを公共事業に使用できると県が判断するに至った内部の意思決定の過程と結果がわかる情報」の公文書開示請求に係る公文書部分開示決定に対する異議申立て(第3回)
- 第154号案件及び155号案件
- 「県立○○○○センターの看護職員が、公務員であるにもかかわらず、憲法第12条を守らなくてよい、又は守ってはならない、という内容」外3件の公文書開示請求に係る公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
- 「県立○○○○センター看護職員が群馬県個人情報保護条例第13条(3)ハを守らなくてよい、又は守ってはならない、という内容」外3件の公文書開示請求に係る公文書不存在決定に対する異議申立て(第2回)
(4)審査の概要
- 第150号案件~第152号案件について、実施機関から口頭説明を行った。
- 第154号案件及び155号案件について、実施機関から口頭説明を行った。
第44回 群馬県公文書開示審査会第一部会
(1)開催日時
平成26年11月21日(金曜日) 午後2時00分開始
(2)開催場所
群馬会館第5会議室(群馬会館2階)
(3)議題
- 第150号案件~第152号案件(建設企画課・森林保全課・農村整備課決定分)
- 「平成○○年○月○○日付○○新聞記事によると、○○○○○の○○工場から出た鉄鋼スラグが有毒物質の溶出が検出されるような状態であるにもかかわらずリサイクル資材として一般砕石にブレンドされ、公共事業の路盤材等に使用されていた問題が報じられている。このことに関する次の情報。(1)この鉄鋼スラグを使用して県が実施した全ての公共事業(当該鉄鋼スラグの使用量、使用場所がわかる情報を含む)(2)この鉄鋼スラグを公共事業に使用できると県が判断するに至った内部の意思決定の過程と結果がわかる情報」の公文書開示請求に係る公文書部分開示決定に対する異議申立て(第2回)
- 第154号案件及び155号案件
- 「県立○○○○センターの看護職員が、公務員であるにもかかわらず、憲法第12条を守らなくてよい、又は守ってはならない、という内容」外3件の公文書開示請求に係る公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
- 「県立○○○○センター看護職員が群馬県個人情報保護条例第13条(3)ハを守らなくてよい、又は守ってはならない、という内容」外3件の公文書開示請求に係る公文書不存在決定に対する異議申立て(第1回)
(4)審査の概要
- 第150号案件~第152号案件について、事務局から概要説明を行った。
- 第154号案件及び155号案件について、事務局から概要説明を行った。
第43回 群馬県公文書開示審査会第一部会
(1)開催日時
平成26年9月19日(金曜日) 午後1時30分開始
(2)開催場所
群馬県庁131会議室(県庁13階)
(3)議題
- 第150号案件~第152号案件(建設企画課・森林保全課・農村整備課決定分)
「平成○○年○月○○日付○○新聞記事によると、○○○○○の○○工場から出た鉄鋼スラグが有毒物質の溶出が検出されるような状態であるにもかかわらずリサイクル資材として一般砕石にブレンドされ、公共事業の路盤材等に使用されていた問題が報じられている。このことに関する次の情報。(1)この鉄鋼スラグを使用して県が実施した全ての公共事業(当該鉄鋼スラグの使用量、使用場所がわかる情報を含む)(2)この鉄鋼スラグを公共事業に使用できると県が判断するに至った内部の意思決定の過程と結果がわかる情報」の公文書開示請求に係る公文書部分開示決定に対する異議申立て(第1回)
(4)審査の概要
- 第150号案件~第152号案件について、事務局から概要説明を行った。
第42回 群馬県公文書開示審査会第一部会
(1)開催日時
平成26年5月14日(水曜日) 午後1時30分開始
(2)開催場所
群馬県庁131会議室(県庁13階)
(3)議題
- 第142号案件
「平成24年5月1日現在 私立幼稚園園児数一覧」の公文書部分開示決定に対する異議申立て
(4)審査の概要
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