第67回 群馬県公文書開示審査会第一部会
(1)開催日時
平成30年3月16日(金曜日) 午前10時00分開始
(2)開催場所
群馬県庁171会議室 (県庁17階)
(3)議題
- 諮問第216号案件
群馬県知事が行った公文書の存否を明らかにしない決定(平成●●年●●月●●日付け介高第●●-●●号)外44件の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第1回)
- 諮問第212号案件
「提出した筆跡鑑定書に関する件
- 適正な業務を遂行していることが分かる情報。」の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第1回)
- 諮問第213号案件
「提出した筆跡鑑定書に関する件
- 提出した筆跡鑑定書について、犯罪があると思料したのか、あるいは、犯罪がないと思料したのか分かる情報。
- 犯罪があると思料した場合は、いつ公務員の告発義務をはたすのか分かる情報。
- 犯罪がないと資料(ママ)した場合は、○○市長の公金流用を庇う理由が分かる情報。」の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第2回)
- 諮問第214号案件
「別紙公文書(○○・第○○-○号)において、○○市長は、次のとおり施設サービス計画の作成が適切に行われていない事例を確認しています。
『平成○○年○○月○○日から○○月○○日までの施設サービス計画が未作成であった。』
しかし、○○市長は介護給付費を支給しています。
つきましては、この件に係る次の情報。
(1)施設サービス計画が未作成であっても介護給付費が支給されることが適正なのか、あるいは、不適正なのかが分かる情報。
(2)施設サービス計画の作成が適正に行われていない不適正な施設サービスに対し介護給付費を支給する○○市長であります。
この○○市長の介護保険事業の運営に対して、群馬県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、○○市に対し必要な助言をしなければならないが、必要な助言を「行うのか」あるいは、「行わないのか」が分かる情報。
(3)(2)の根拠法令が分かる情報。」の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
(※「(1)~(3)」は数字に○囲みだが、環境依存文字のため上記のように表記)
- 諮問第215号案件
「平成○○年○○月○○日付の公開質問状『件名:群馬県高齢者保健福祉計画(第6期)と介護給付の適正化について(○○市長の公金流用を封殺する群馬県知事の事なかれ主義)』に関する件。
- 県内の各指定介護事業者の方々も回答を待っていますが、一向に回答がありません。つきましては、この件に関し次の情報。
(1)代理人の○○には、この質問は難しすぎたのか、あるいは、回付されていないのかが分かる情報。
(2)介護保険法について、何にも答えられない○○を、なぜ、群馬県の代理人にしたのかが分かる情報。
(3)○○には、この質問は難しすぎて答えられないのに、解任をせずに、答えられそうな代理人を雇わない理由が分かる情報。
(4)文書の特定に時間を要し開示を延長する場合は整理整頓がされていない理由が分かる情報。
(5)○○が、群馬県の代理人として、やる気がないことが分かる情報。」の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
(※「(1)~(5)」は数字に○囲みだが、環境依存文字のため上記のように表記)
(4)出席者数
公文書開示審査会第一部会委員3名、事務局4名
(5)審査の概要
- 諮問第216号案件について、事務局から概要説明を行い、実施機関から口頭説明を行った。
- 諮問第212号案件について、実施機関から口頭説明を行った。
- 諮問第213号案件について、実施機関から口頭説明を行った。
- 諮問第214号案件について、実施機関から口頭説明を行った。
- 諮問第215号案件について、実施機関から口頭説明を行った。
第66回 群馬県公文書開示審査会第一部会
(1)開催日時
平成30年2月14日(水曜日) 午後1時30分開始
(2)開催場所
昭和庁舎25会議室(昭和庁舎2階)
(3)議題
- 諮問第210号案件
「病院局総務課職員が群馬県内務規定を守らなくてよい・又は守ってはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
- 諮問第211号案件
「群馬県人事課職員(以下甲という)が、一般県民から知事部局の職員の苦情や当該職員の懲戒処分を求める連絡を受けても、甲は何もしなくてよい・又はしてはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
- 諮問第206号案件
「1.○○の○○及び○○に対して、○○(株)及び(株)○○が鉄鋼スラグを出荷した記録
2.○○(株)の管理型最終処分場から排出された浸出液について
(1)平成18年以降における水質検査結果のわかる書類
(2)処理工程のわかる書類」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第2回)
- 諮問第212号案件
「提出した筆跡鑑定書に関する件
1、適正な業務を遂行していることが分かる情報。」の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第1回)
- 諮問第213号案件
「提出した筆跡鑑定書に関する件
1、提出した筆跡鑑定書について、犯罪があると思料したのか、あるいは、犯罪がないと思料したのか分かる情報。
2、犯罪があると思料した場合は、いつ公務員の告発義務をはたすのか分かる情報。
3、犯罪がないと資料(ママ)した場合は、○○市長の公金流用を庇う理由が分かる情報。」の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第1回)
- 諮問第214号案件
「別紙公文書(○○・第○○-○号)において、○○市長は、次のとおり施設サービス計画の作成が適切に行われていない事例を確認しています。
『平成○○年○○月○○日から○○月○○日までの施設サービス計画が未作成であった。』
しかし、○○市長は介護給付費を支給しています。
つきましては、この件に係る次の情報。
(1)施設サービス計画が未作成であっても介護給付費が支給されることが適正なのか、あるいは、不適正なのかが分かる情報。
(2)施設サービス計画の作成が適正に行われていない不適正な施設サービスに対し介護給付費を支給する○○市長であります。
この○○市長の介護保険事業の運営に対して、群馬県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、○○市に対し必要な助言をしなければならないが、必要な助言を「行うのか」あるいは、「行わないのか」が分かる情報。
(3)(2)の根拠法令が分かる情報。」の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
(※「(1)~(3)」は数字に○囲みだが、環境依存文字のため上記のように表記)
- 諮問第215号案件
「平成○○年○○月○○日付の公開質問状『件名:群馬県高齢者保健福祉計画(第6期)と介護給付の適正化について(○○市長の公金流用を封殺する群馬県知事の事なかれ主義)』に関する件。
1、県内の各指定介護事業者の方々も回答を待っていますが、一向に回答がありません。つきましては、この件に関し次の情報。
(1)代理人の○○には、この質問は難しすぎたのか、あるいは、回付されていないのかが分かる情報。
(2)介護保険法について、何にも答えられない○○を、なぜ、群馬県の代理人にしたのかが分かる情報。
(3)○○には、この質問は難しすぎて答えられないのに、解任をせずに、答えられそうな代理人を雇わない理由が分かる情報。
(4)文書の特定に時間を要し開示を延長する場合は整理整頓がされていない理由が分かる情報。
(5)○○が、群馬県の代理人として、やる気がないことが分かる情報。」の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
(※「(1)~(5)」は数字に○囲みだが、環境依存文字のため上記のように表記)
(4)出席者数
公文書開示審査会第一部会委員3名、事務局4名
(5)審査の概要
- 諮問第210号案件について、答申案審議を行った。
- 諮問第211号案件について、答申案審議を行った。
- 諮問第206号案件について、実施機関から口頭説明を行った。
- 諮問第212号案件について、事務局から概要説明を行った。
- 諮問第213号案件について、事務局から概要説明を行った。
- 諮問第214号案件について、事務局から概要説明を行った。
- 諮問第215号案件について、事務局から概要説明を行った。
第65回 群馬県公文書開示審査会第一部会
(1)開催日時
平成30年1月5日(金曜日) 午後1時30分開始
(2)開催場所
群馬県庁171会議室 (県庁17階)
(3)議題
- 諮問第210号案件
「病院局総務課職員が群馬県内務規定を守らなくてよい・又は守ってはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
- 諮問第211号案件
「群馬県人事課職員(以下甲という)が、一般県民から知事部局の職員の苦情や当該職員の懲戒処分を求める連絡を受けても、甲は何もしなくてよい・又はしてはならない、という内容」の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
- 諮問第206号案件
「1.○○の○○及び○○に対して、○○(株)及び(株)○○が鉄鋼スラグを出荷した記録
2.○○(株)の管理型最終処分場から排出された浸出液について
(1)平成18年以降における水質検査結果のわかる書類
(2)処理工程のわかる書類」の公文書部分開示決定に対する審査請求(第1回)
(4)出席者数
公文書開示審査会第一部会委員3名、事務局4名
(5)審査の概要
- 諮問第210号案件について、事務局から概要説明を行った。
- 諮問第211号案件について、事務局から概要説明を行った。
- 諮問第206号案件について、事務局から概要説明を行った。
第64回 群馬県公文書開示審査会第一部会
(1)開催日時
平成29年11月21日(火曜日) 午前10時00分開始
(2)開催場所
昭和庁舎33会議室 (昭和庁舎3階)
(3)議題
- 諮問第200号案件
「群馬県が保持する、(株)○○(不動産業者、現住所:△△、電話□□)に関係する、全ての土地売買契約書(写)一式。」外2件の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第3回)
(4)出席者数
公文書開示審査会第一部会委員3名、事務局4名
(5)審査の概要
第63回 群馬県公文書開示審査会第一部会
(1)開催日時
平成29年10月4日(水曜日) 午前10時00分開始
(2)開催場所
群馬県庁181会議室(県庁18階)
(3)議題
- 諮問第200号案件
「群馬県が保持する、(株)○○(不動産業者、現住所:△△、電話□□)に関係する、全ての土地売買契約書(写)一式。」外2件の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第2回)
- 諮問第198号案件
「群馬県警伊勢崎警察署の司法警察員を含む警察職員が、被害者に書証も証拠物件もそろっている明白な詐欺事件を、被疑者の言い訳を鵜呑みにして立件しなくてもよい・または立件してはならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
- 諮問第199号案件
「群馬県警の職員(司法警察員・嘱託職員を含む)が、明治時代から慣例として認められている博士号取得者に対する礼遇を守らなくてもよい・又は守ってはならない、という内容」外2件の公文書不存在決定に対する審査請求(第2回)
- 諮問第197号案件
「県から当請求人に交付された通知書「住第○○-○○号」(平成●年●月●日付)記載の、(株)△△に対する監督処分に関わる資料で、「(株)△△が、□□に交付した『重要事項説明書一式』」外2件の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第3回)
(4)出席者数
公文書開示審査会第一部会委員3名、事務局4名
(5)審査の概要
第62回 群馬県公文書開示審査会第一部会
(1)開催日時
平成29年8月9日(水曜日) 午後1時30分開始
(2)開催場所
群馬県庁161会議室(県庁16階)
(3)議題
- 諮問第198号案件
「群馬県警伊勢崎警察署の司法警察員を含む警察職員が、被害者に書証も証拠物件もそろっている明白な詐欺事件を、被疑者の言い訳を鵜呑みにして立件しなくてもよい・または立件してはならない、という内容」外1件の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
- 諮問第199号案件
「群馬県警の職員(司法警察員・嘱託職員を含む)が、明治時代から慣例として認められている博士号取得者に対する礼遇を守らなくてもよい・又は守ってはならない、という内容」外2件の公文書不存在決定に対する審査請求(第1回)
- 諮問第200号案件
「群馬県が保持する、(株)○○(不動産業者、現住所:△△、電話□□)に関係する、全ての土地売買契約書(写)一式。」外2件の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第1回)
- 諮問第197号案件
「県から当請求人に交付された通知書「住第○○-○○号」(平成●年●月●日付)記載の、(株)△△に対する監督処分に関わる資料で、「(株)△△が、□□に交付した『重要事項説明書一式』」外2件の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第2回)
(4)出席者数
公文書開示審査会第一部会委員3名、事務局4名
(5)審査の概要
- 諮問第198号案件について、事務局から概要説明を行った。
- 諮問第199号案件について、事務局から概要説明を行った。
- 諮問第200号案件について、事務局から概要説明を行った。
- 諮問第197号案件について、実施機関から口頭説明を行った。
第61回 群馬県公文書開示審査会第一部会
(1)開催日時
平成29年6月19日(月曜日) 午前10時00分開始
(2)開催場所
群馬県庁161会議室(県庁16階)
(3)議題
- 諮問第197号案件
「県から当請求人に交付された通知書「住第○○-○○号」(平成●年●月●日付)記載の、(株)△△に対する監督処分に関わる資料で、「(株)△△が、□□に交付した『重要事項説明書一式』」外2件の公文書の存否を明らかにしない決定に対する審査請求(第1回)
(4)出席者数
公文書開示審査会第一部会委員3名、事務局4名
(5)審査の概要
- 諮問第197号案件について、事務局から概要説明を行った。
第60回 群馬県公文書開示審査会第一部会
(1)開催日時
平成29年4月28日(金曜日) 午前10時00分開始
(2)開催場所
群馬県庁161会議室(県庁16階)
(3)議題
- 諮問第175号、第181号及び第182号(併合)案件
- 「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成○年○月○日付け、認定番号○-○、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
- 「通勤災害認定請求書(ただし請求年月日が平成▲年▲月▲日付け、認定番号▲-▲、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む」の公文書部分開示決定に対する審査請求
- 「公務災害認定請求書(ただし請求年月日が平成■年■月■日付け、認定番号■-■、地方公務員災害補償基金群馬県支部長宛てのものであって、付属の書類があればそれを含む)」の公文書部分開示決定に対する審査請求
(第8回)
(4)出席者数
公文書開示審査会第一部会委員3名、事務局4名
(5)審査の概要
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